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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第567号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 2月21日                        第567号
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 発行部数: 20,365部(まぐまぐ 14,866部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第555回
    「会社の「海外研修制度」を利用したけれど・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1001.php

  □ 法律クイズ 第241回 【問題】
    「いとこの遺産を相続できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0485.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第五十五回 「不作為による放火」

  □ 法律用語 「登録ホテル・旅館」

  □ 法律クイズ 第241回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第555回
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 「会社の「海外研修制度」を利用したけれど・・ 」

 □相談□

  会社の制度を利用して、二年間、海外の企業で研修を受けました。日本
 に帰ってきてから転職を考えていますが、留学する前に誓約書のようなも
 のを書かされていて、研修終了後五年以内に会社をやめると、派遣費用の
 一部を返済させるとありました。もし退職をしたら、本当にお金を返さな
 くてはならないのでしょうか。

                         (20代:男性)


 □回答□

  海外研修の実態が「業務性」を有するものであり、費用の返還合意が労
 働基準法16条に違反するような場合は、費用を返還する必要はありません。
  労働基準法は、その16条において、「使用者は、労働契約の不履行につ
 いて違約金を定め、または、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
 と定めています。
  この規定は、労働者の弱みにつけ込み、異常に高い損害賠償額が定めら
 れ、労働者の退職の自由が拘束されることで労働者の足止めとならないよ
 うにする趣旨です。

  ご相談の場合も、海外研修に行く前に誓約書を書かされたことで会社と
 結んだ合意が、この16条に反しないかが問題となります。同条に反すれば、
 誓約書は無効になるので、あなたは研修費用を支払う必要はありません。
  裁判例としては、海外研修の実態が「業務性」を有するかにより労働基
 準法16条違反の有無を判断した例があります(東京地判平成9年5月26日、
 長谷工コーポレーション事件)。
  具体的には、海外研修が労働者本人の自由意思によるものであったか、
 それとも業務命令によるものであったか否かや、労働者本人にとっての利
 益になるものであるか、また、帰国後の業務の関連性の程度なども重視し
 て判断しています。結論としては、会社から社員に対する研修費用の請求
 が認められています。

  この裁判例に照らすと、ご相談の場合も、海外研修の実態に照らし、海
 外研修があなた本人の自由意思によるものであったか否かや、あなた本人
 にとっての利益になるものであるか、そして帰国後の業務の関連性の程度
 などにより、海外研修が「業務性」を有するものであるかにより判断され
 ます。
  そして、実質的には海外研修が「業務性」を有するもので、その費用は
 本来会社が負担すべき性質のものであったといえる場合、海外研修後に退
 職することへの制裁として費用返還を課すことはできません。このような
 場合、あなたは研修費用を返還する必要はありません。
  たとえば、あなたの海外研修が、会社の関連企業で業務に従事すること
 で、会社の業務遂行に役立つ語学力や、海外での業務遂行能力を向上させ
 るというものであり、その実態は社員教育のひとつといえるような場合な
 どは、派遣費用は業務遂行のための費用といえ、本来会社が負担すべきで
 あり、労働者に負担する義務はないと判断されると考えられます。


  [関連情報]
  ・研修費用の返還義務
   http://www.hou-nattoku.com/consult/138.php



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■ 法律クイズ 第241回 【問題】
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 「いとこの遺産を相続できる?」

  Aさんのいとこは、先日亡くなりました。そのいとこは、妻子もなく、
 親もすでに亡くなっており、兄弟もいませんでした。いとこの遺言がない
 とき、Aさんは、いとこの遺産を相続できる場合があるのでしょうか?

 1. 相続できる
 2. 相続できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第五十五回 「不作為による放火」
        ~高裁昭和33年9月9日第3小法定判決~

  とんでもないことをしでかした場面では、「知らんふりしてしまいたい…」
 という気持ちが芽生えることもあります。
  しかし、それがさらに重大な結果を引き起こしかねない場合、そんな甘
 い考えは捨てなければなりません。
  
  刑法では、何か対策を講じるべき義務(作為義務)のある人が、その実
 行が可能(作為可能性)であるのに、何もせず、それが非常に悪質である
 (作為との同価値性)という場合、「不作為によって罪を犯した」として
 処罰できるとされています。
  今回の事案では、不作為による犯罪と認めるにあたり、これらの条件に
 加えて「この災いを利用してやろう」という意思が必要かが争われました。
  
  被告人Xは、某電力会社に勤めており、この日は営業所事務室で残業を
 していました。
  午後11時頃、宿直員Aと酒を約6合飲んだXは、Aが就寝した後も、ひとり
 で火鉢に多量の木炭をつぎ、これにあたりつつ仕事を続行します。
  しかし、午前2時頃になって、Xは酒の影響から吐き気をもよおし、大量
 の炭火をそのままにその場を離れ、別室で休憩・仮眠してしまいました。
  午前3時45分頃、仮眠から覚めて自席に戻ろうと事務室に入ったXは、炭
 火ですぐ側にあったボール箱入り書類が燃え、さらにその火が自席の木机
 にも広がっているのを発見しました。
  この時の火勢や消火設備なら、X自ら消火にあたるか、または宿直員A他2名
 を起こして協力してもらえば容易に消火できる状態でした。
  Xには、これを放置すれば営業所建物に延焼し、やがて焼損するだろう
 という認識がありました。
  しかし、目の前の失火は自分の不注意が起こしたものだという動揺と、
 自分の失策が露呈することへの恐れに負け、焼損しても構わないとXはそ
 のまま立ち去ったのです。
  結果、数十分で火は燃え広がり、営業所建物が全焼、隣接する住居・倉
 庫等7棟も全焼し、1棟が半焼しました。
  
  第1・2審ともに、Xに現住建造物等放火罪(刑法108条)を成立させまし
 た。
  この失火はXの重大な過失が原因で、残業職員でもあるのだから、当然X
 には消火義務が存在するし、消火も容易だったからです。
  また、放置すれば営業所などを焼損するだろうと認識しながら、それで
 もいいと立ち去った事実を重く捉えたことも要因でした。
  
  これに対し弁護側は、不作為による放火罪成立には、(1)法律上の消
 火義務、(2)消火可能性、(3)既発の火力または危険を利用する意思
 が必要とした大審院判例を示し、(3)がないXを不作為による放火に問う
 のは判例違反であると主張して上告しました。
  
  最高裁の判断は上告棄却でした。
  第1・2審と同様、Xの重大な過失行為と、残業職員である点から、(1)
 を満たすと認定。
  さらに消火が容易だったことから(2)も満たすとしました。
 (3)については大審院の見解に修正を加え、既存の火力等を利用しよう
 としたという事情がなくとも、Xに「既発の火力により営業所が焼損する
 だろうことを認容する意思」があれば足るとしました。
  したがって、(3)の意思をもって(1)(2)の状況を無視し、あえて
 必要かつ容易な消火措置をとらなかったXの行為は、不作為による営業所
 への放火行為と評価できるとしたのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「登録ホテル・旅館」


  皆さんは、宿泊先で「政府登録ホテル」などの文字を目にしたことはあ
 りませんか?

  この登録ホテル、あるいは登録旅館というのは、国際観光ホテル整備法
 に基づき、設備・サービスレベルの基準を満たし、登録を受けたホテル・
 旅館のことです。
  外国人観光客の接遇という視点から、国が一定のサービスレベルを有す
 るホテル・旅館を登録する制度を作り、その情報提供をすることで、外国
 人観光客が安心して利用できるようにしているのです(国際観光ホテル整
 備法1条)。

  ホテルと旅館の「一定のサービスレベル」の内容については、それぞれ
 国際観光ホテル整備法施行規則(以下「規則」)などに定めがあります。

  ホテルは洋室(和洋折衷の客室でも洋式部分>畳敷き部分)とされてい
 ます。
  シングルルームで9平方m以上といった部屋の広さに加え、浴室(または
 シャワー室)、トイレ、洗面設備(冷・温水の出るもの)の設置が求めら
 れており、机・いすなどの調度品、入口扉の防音性等に至るまで指定され
 ています。
  
  旅館は踏込みや床の間が必要とされ、日本間としての調和が求められて
 います。
  1人用客室で7平方m(4畳半)以上など、やはり部屋の広さの指定があり、
 隣室とは壁で仕切る、冷暖房(気候上不要な場合を除く)と洗面設備を付
 けるといった条件も示されています。
  
  また、どちらにも採光のための開口部や入口の施錠設備、電話、洋服掛
 けの設置が定められています。

  以上の条件をすべて満たす部屋を「基準客室」といい、ホテルなら15室
 以上かつ全客室の2分の1以上(規則4条)、旅館なら10室以上かつ全客室の
 3分の1以上(規則17条)がこの基準客室である必要があります。

  しかしこれは登録ホテル・旅館になるための条件のほんの一部に過ぎず、
 さらに様々な条件が定められているのです。
 
  さらなる条件には、たとえばこんなものがあります。

  客が利用するフロアが最下階から数えて4階分以上あるときは、エスカ
 レーターやエレベーターを設置すること。

  案内標識等を外国人客にわかりやすく(外国語や絵文字など)表示する
 こと(規則13条4項)。

  最低1名、外国人客に対応したり、その方法を従業員に指導したりする、
 接客経験や語学力に長けた「外客接遇主任者」がいること(規則7条、
 18条)。

  上の最後2つは外国人旅行者対象の登録ホテル・旅館らしい定めですね。

  こんなところまで?という条件としては、洋式の朝食(コーヒー・紅茶、
 トースト等のパン類、卵料理等)を提供すること、というホテルの規定。

  登録ホテル・旅館になるための条件はまだまだありますが、ここまでで
 も普通の宿泊施設よりも随分細かい点まで満たしていなければ登録できな
 いことがおわかりいただけたでしょう。
  こんなに頑張って準備しているのですから、ぜひ沢山の外国人に来ても
 らいたいものですね。



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■ 法律クイズ 第241回 【解答】
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 「いとこの遺産を相続できる? 」

 □解答□

 2. 相続できない

  遺言がない場合、法定相続による相続となります。
  法定相続によると、相続人になれる限界は、亡くなった人の兄弟姉妹の
 子供(つまり甥、姪)までと決められています。
  そのため、他に法定相続人がいない場合でも、いとこや、叔父さん叔母
 さんは、相続することはできません。これらの者に相続させたいと考える
 場合は、遺言が必要なのです。
  そのため、Aさんも、遺言がない以上、いとこの遺産を相続できません。
 いとこの遺産は、債権者や特別縁故者に対する払い戻し後、残りがあれば
 国庫に帰属することになります。



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