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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第628号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 6月25日                        第628号
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 発行部数: 19,793部(まぐまぐ 14,316部、melma! 5,477部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第7回
    「自転車の交通ルールと罰則~(1)車両共通編 その1」

  □ なっとく! 法律相談 第616回
    「自己破産したのに取り立てされる!これって違法じゃないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1141.php

  □ 法律クイズ 第302回 【問題】
    「取締役会の承認を得ずに会社の破産を申立てることは可能?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0623.php

  □ 民事判例解説 第7回
    「医療訴訟上、因果関係の立証はどこまで求められる?」

  □ 法律クイズ 第302回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第7回「自転車の交通ルールと罰則~(1)車両共通編 その1」

  自転車は軽車両で車の仲間ですから、自転車が守るべき交通ルールの中
 には、自動車やバイクなどと共通の決まりも存在します。
  これから、自転車を含めた車両全般に共通する主な交通ルールと、その
 罰則を2回にわり紹介していきます。
  
  これまでの「自転車をめぐる法律問題」シリーズ等で一度説明した禁止
 事項も多いと思いますが、ここで注目すべきは、科される罰則の重さ。
 自動車等と異なり、自転車には反則金制度がないため、道路交通法に違反
 すれば、即、刑事事件扱いになる点が特徴です。
  
 (1)飲酒運転
  自転車は自動車と比べてスピード調節がより自在な分、飲酒運転の危険
  度も低いと思われがちですが、車両の一種である以上、酒気を帯びた状
  態で運転することは許されません(道路交通法65条1項)。
  酔った友人に自転車を貸してあげるのもだめですよ(同条2項)。
  
  これらの規定に違反すると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が
  科されます(同法117条の2第1・2号)。
  
  
 (2)信号無視
  信号無視する歩行者に交じって自転車も道路を渡ってしまう場面、よく
  見かけますが、もちろん禁止されています(同法7条)。
  
  信号無視に対する罰則は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です
  (同法119条1項1号の2)。
  
  
 (3)夜間の無灯火運転
  明るめの道路を通行している時などは、ライトの点け忘れに気付かない
  こともあると思いますが、周囲に自分の存在を知らせるためにも、夜間
  はライトを点灯する習慣をつけましょう。
  
  違反者には、5万円以下の罰金が科されます(同法120条1項5号)。
  うっかり忘れていたという過失の場合でも、罰金の額は同じ5万円なの
  で十分な注意が必要です(同条2項)。
  
  
  (4) 警音器(ベル)
  ベルは歩行者によけて欲しいときに鳴らすもの、と思っていませんか?
  本来、見通しのきかない場所で自転車の存在を知らせるために鳴らすも
  ので(同法54条1項)、市街地で歩行者の後ろから「どいてくれ」と鳴
  らすものではないのです。
  
  むしろ、これ以外の用途で鳴らすことは原則禁止されているくらいで
  (同条2項)、不要なときに鳴らせば2万円以下の罰金か過料に処されま
  す(同法121条1項6号)。
  
  ベルを鳴らして2万円といわれたらきっと面食らってしまいますね。
  
  
 次回はスピード違反と、各自治体の公安委員会が定めた自転車ルールの話
 です。



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■ なっとく!法律相談 第616回
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 「自己破産したのに取り立てされる!これって違法じゃないの?」

 □相談□

  私は平成18年に自己破産し免責になりました。その後しつこく手紙で払
 えとしつこく来ます。どうすれば良いですか。
 
                          (50代:女性)


 □回答□

  自己破産し免責された後も、債務者が免責以前の債権者に任意に弁済す
 ることには何の問題もありません。そして、このことから社会通念上相当
 な範囲で返済を求めることは違法ではないとされています。
  しかしながら、今回の様にしつこく手紙で支払いを求める行為は、民法
 上の不法行為を構成し、損害賠償の対象となる場合もあります。実際、賠
 償が認められたケースもあるようです。
 
 参考:『違法な取り立てで賠償命令 免責後に何度も「お願い」』
 http://www.47news.jp/CN/200401/CN2004011401004508.html

  ですので、相談者におかれましてもこの裁判例を参考に債権者の方に免
 責が認められた以上、任意に弁済する意思は全くないので、今後は手紙を
 送ってこないで欲しい旨を伝え、あわせて、こちらの言い分をのまない場
 合は、提訴する意思があることも伝えられるとよいでしょう。
 
 
  [関連情報]
  ・自己破産をするとアパートを借りられない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1138.php



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■ 法律クイズ 第302回 【問題】
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 「取締役会の承認を得ずに会社の破産を申立てることは可能?」

  株式会社Xの取締役のAさんは、自社が債務超過に陥っていることから独
 断で破産の申立てを行うことにしました。

 Aさんの申立ては認められるでしょうか?

 1. 認められることもある
 2. 認められることはない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第7回「医療訴訟上、因果関係の立証はどこまで求められる?」
     ~最高裁昭和50年10月24日判決~

  患者側が医師の医療ミスを立証しようとすると、専門知識においても証
 拠物の収集においても圧倒的に不利な立場に立たされます。
  実際のところ、患者側はどこまで論を詰めれば医療ミスと結果の因果関
 係を立証したと言えるのでしょうか?
  
  昭和30年9月6日、X(当時3歳、原告)は、国(被告)の経営するT大学
 医学部付属病院小児科に化膿性髄膜炎で入院しました。
  Xは、入院当日は非常に重篤な状態でしたが、ルンバール(腰椎部で行
 う脳脊髄液採取)とペニシリン(静菌・殺菌の薬)注入によって、症状は
 改善していきました。
  事件当日である同月17日は、担当医師Aが学会に出席するため、通常は
 避けている昼食20分後にルンバールを実施しました。その際、Xがいやがっ
 て泣き叫びましたが、Aは馬乗りになってXの体を固定し、何度も穿刺して
 ようやく成功しましたが、この間30分かかっていました。
  ところが、その15分ないし20分後、Xは突然嘔吐し、2時間後には激しい
 けいれんを伴う意識混濁を起こしたのです。種々の治療もむなしく、Xは
 右半身不全麻痺や言語障害、知的障害、運動障害を発症、後遺症として残
 りました。
  
  X側は、Aと、Xの嘔吐後問題なしと判断した担当主任医師Bに対し、治療
 上・指導上の過失などがあったと主張し、A・Bの雇用主である国を相手に、
 不法行為に基づく損害賠償を請求しました。
 (使用者責任とは、使用人(医師)が業務に関して第三者に与えた損害に
 対する賠償責任は、原則、使用者(国)にも存在するというもの。民法715
 条)。
  
  ちなみに、17日のXの発作の原因が脳出血ならば、その脳出血はルンバー
 ルによって引き起こされたものと考えられる状況でした。
  
  原審は、Xの上記発作の原因が脳出血と化膿性髄膜炎の再燃のどちらか
 判定しがたいとして因果関係を否定したため、Xが上告。
  
  これに対し、最高裁は原審判決を破棄し、差戻しました。
  その際、最高裁は、訴訟上の因果関係の立証の度合いにつき、一点の疑
 いも許されない自然科学的証明である必要はないとしました。
  すなわち、経験則に照らして全証拠を総合検討したときに、「高い確率
 で○○の事実が××の結果発生を招いた」と証明できればよく、その確実
 性は「通常人が疑いを持たない程度に真実だと確信できる」程度であれば
 十分と示したのです。
  
 そのうえで、本件は、
  
 (a)医師Bが発作の原因を脳出血と判断して治療を行っており、鑑定意見
    の1つも脳出血の可能性を指摘していること
 
 (b)脳波所見によれば、病巣は脳実質の左部にあると判断されること
    (可能性髄膜炎なら脳実質ではなく髄膜や脳脊髄液に病巣があるは
    ず)

 (c)本件発作は、Xの病状が一貫して軽快しつつある段階で、ルンバール
    実施後15~20分で突然に発生した一方、可能性髄膜炎の再燃する可
    能性は通常低く、これが再燃するような特別の事情もなかったこと
  
 という3点を総合検討し、経験則上、本件発作とその後の病変の発生原因
 はルンバールによって生じた脳出血と判断。両者の因果関係を肯定しまし
 た。
  差し戻し審では医師の過失を認め、Xの請求を一部認める判決を下して
 います。



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■ 法律クイズ 第302回 【解答】
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 「取締役会の承認を得ずに会社の破産を申立てることは可能?」

 □解答□

 1. 認められることもある

  株式会社の取締役は、当該会社の破産開始の申立てを行うことができま
 す(破産法19条1項2号)。
  もっとも、取締役が複数いる場合(取締役会設置会社含む)に単独で申立
 てるには疎明が必要になります(同3項)。
  つまり、疎明が成功すれば取締役単独での破産開始申立てが可能という
 ことになります。



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