「知らなきゃ損する!面白法律講座」第629号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2012年 7月 2日 第629号
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発行部数: 19,793部(まぐまぐ 14,316部、melma! 5,477部)
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■ 目 次
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□ 自転車をめぐる法律問題 第8回
「自転車の交通ルールと罰則 -(1)車両共通編 その2-」
□ なっとく! 法律相談 第617回
「主張書面と上申書ってどう違うの?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1143.php
□ 法律クイズ 第303回 【問題】
「『科する』と『課する』は使い分けられている?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0627.php
□ 民事判例解説 第8回
「購入した土地でかつて殺人事件が!損害賠償を請求できる?」
□ 法律クイズ 第303回 【解答】
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■ 自転車をめぐる法律問題
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第8回「自転車の交通ルールと罰則 -(1)車両共通編 その2-」
前回に引き続き、自転車が「車の一種」として課せられる交通ルールと
罰則について説明します。
(5)スピード違反
最高速度が決められた道路では、自転車も自動車もその最高速度を守っ
て走行します(道路交通法22条)。
反対に、最高速度が決まっていない道路では、車両は政令の定め(たと
えば、一般道なら自動車は60km/時、原動機付自転車は30km/時が最高速度
とされている。同法施行令11条)に従って走行することになるのですが、
驚くべきことに、政令は、自転車については速度指定を設けていないので
す。
すなわち、最高速度が決められていない道路においては、実質上、自転
車は速度の縛りがない状態で、スピード違反という考え方自体成立しない
ことになります。
とはいえ、自転車通行可の歩道などで、自転車が歩道を走行する場合
(同法63条の4)は徐行が基本とされています(同条2項)。
これに違反すれば2万円以下の罰金又は科料です(同法121条1項5号)。
また、歩道走行時に限らず、運転操作や他人の安全を脅かすようなス
ピードを出していれば安全運転義務(同法70条)違反となり、3か月以下の
懲役または5万円以下の罰金に処されることになります(119条1項9号)。
前回からここまで示してきたような道路交通法上の規定のほか、各都道
府県の道路交通規則ではより詳細なルールを設置している場合があります
(同法71条6号)。
東京都道路交通規則を参考に、その内容の一部をのぞいてみることにし
ましょう。
A. 傘さし運転
視野を妨げたり、安定性を損なうような方法で、バイクや自転車を運転
することは禁じられています(8条3号)。
B. 携帯電話の通常利用
運転中に携帯を手で持って通話したり、携帯の画面を注視したりするこ
とは許されません(自転車については同規則8条4号。ちなみに自動車等
については道路交通法71条5号の5)。
どうしてもという場合はハンズフリーで通話できるインカムなどを利用
しましょう。
C. イヤホン装着状態での運転
周囲の音や声を聞きとれない状態は危険なため、運転中は補聴器使用者
や公務執行のための指令受信用イヤホン等でない限り、使用すべきでは
ありません(同規則8条5号)。
とにかく、「ながら運転」は危険なので避けた方がよさそうですね。
これらの道路交通規則に違反した自転車運転者には、いずれも5万円以下
の罰金が科されます(道路交通法120条1項9号)。
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■ なっとく!法律相談 第617回
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「主張書面と上申書ってどう違うの?」
□相談□
主張書面というのは普通のノートに書いて提出してもいいのですか。そ
の専用の紙があるのですか。
また、上申書と主張書面に書く内容は同じではないのですか。主張書面
には簡単にあらすじを書くものなのでしょうか。
(40代:男性)
□回答□
主張書面とは、一般的に「訴状」、「答弁書」、「準備書面」、「控訴
状」「控訴理由書」や「上告書」等のことをいいます。
訴訟の一方当事者が、自己が求める判決を得るための主張を文書にした
もので訴訟法に定められているものといっていいでしょう。
他方、上申書とは官公庁や警察などに対して、法的な所定の手続きなど
によらずに単に申し立てや報告などを行うための書類や報告書のことをい
います。
訴訟において提出される上申書には、「訴訟進行に関する上申書」や
「答弁書提出期限延期の上申書」など、判決を導くための事実とは関係の
ない事項が多いようです。
もっとも、裁判官は当該裁判において現れた事実すべてを考慮して(「弁
論の全趣旨」といいます。)判決を下すので、たとえ提出した書面のタイ
トルが上申書であってもその内容が当該事件に関して重要な主張や事実で
あった場合には、主張書面と同じ働きをする書面となるでしょう。
次に主張書面の形式についてですが、ワープロ打ちでなくノートなどに
手書きのものであっても問題ありません。また、主張書面、とりわけ訴状
においては「これこれこういう出来事があった。」、「これはこの法律に
照らすとこうなるはずである。」、「したがって、〇〇という判決を求め
る」というような主張の仕方になることがほとんどであると考えられます
ので、その事件のあらすじを書くことにはなるでしょう。他の主張書面に
おいても、相手の主張に対する反論やこちらの主張の追加、補充を行うた
めに必要な範囲で、適宜事件のあらすじを書くことになると思います。
[関連情報]
・自己破産をするとアパートを借りられない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/1138.php
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■ 法律クイズ 第303回 【問題】
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「『科する』と『課する』は使い分けられている?」
消費税法4条1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、こ
の法律により、消費税を「かする」と規定されています。
この「かする」は、『科する』と『課する』どちらが正しいでしょうか。
1. 科する
2. 課する
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 民事判例解説
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第8回「購入した土地でかつて殺人事件が!損害賠償を請求できる?」
~大阪高裁平成18年12月19日判決~
日頃の報道で殺人事件は頻繁に目にしているものの、その舞台となった
土地を買うというのはなかなか勇気のいる話です。
しかし、殺人事件をどう捉えるかは気持ちの問題。
土地購入後にそこで殺人事件があったと知った場合、この土地には「隠
れた瑕疵(普通に注意していたくらいではわからない欠陥。民法570条)」
があったとして土地の売主に損害賠償を求めることはできるのでしょうか?
平成8年、周辺に多数の住宅、小店舗が立ち並ぶ地区内にある土地の建
物内から、胸を刺された女性の遺体が発見され、新聞でも報道されました。
上記建物は土地の3分の1を占めていましたが、平成16年に取り壊され、
更地となった土地まるごと売りに出されます。
同年、X(原告)は、この土地を等面積に分けた上で、各部分に各1棟の建
売住宅を建設して販売しようと、本件土地をY(被告)から1503万1500円で
買い受けました。
その翌年、Xが出した建売住宅用地のチラシを見て、等分した土地の東
側部分(殺人事件の起きた部分)の購入を決めた客がいたのですが、近所の
人から例の殺人事件を聞き、購入をキャンセルすることに。
Xはこの後、事実確認に赴いた警察署で、殺人事件の話が本当だという
ことを初めて知ります。
Xは、上記の客に西側部分の購入を勧めましたが、「隣の土地でも気持
ちが悪い」といわれ売買契約は成立しませんでした。
その後Xは、上記の売り方に加え、本件土地そのものを2500万円で売却
することも希望し、広告で購入者を募りましたが、裁判当時は未だ売却で
きていない状態でした。
Xは、本件土地には「隠れた瑕疵」があると主張して、Yに対し損害賠償
を請求しました。
1審は、このXの主張を認め、売買代金の5%相当額(75万1575円)を損害と
認めてXの請求を一部認容しましたが、X・Y両者とも自己の敗訴部分を不
服として控訴しました。
大阪高裁も1審の判断を支持し、X・Yの各控訴を棄却しました。
このとき裁判所は、売買当時、殺人事件のあった建物はすでになく、嫌
悪すべき心理的欠陥の対象はもはや特定できない一空間内のものにすぎな
いとしたうえで、
(1)女性が胸を刺されて殺害された事実は、病死、事故死、自殺に比べ
ても残虐性が大きく、通常一般人の嫌悪の度合いも相当大きいと考
えられる
(2)当殺人事件は新聞でも報道されており、その事件の性質からして、約
8年以上経過したのちも、周辺住民の記憶に少なからず残っていると
推測される
現に、土地購入者が近隣住民から事情を聞き、気持ち悪がってその
購入を見送っている以上、この土地の新たな入居者が「殺人があっ
たところに住んでいる」との話題や指摘に絶えずさらされる可能性
もある
との見解を示しました。
そして、以上の理由から、「『当土地に建てた建物は住み心地が悪く、
居住に適さない』と感じることに合理性が認められる程度に、嫌悪すべき
心理的欠陥がなお存在する」と、当土地の隠れた瑕疵を認めたのです。
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■ 法律クイズ 第303回 【解答】
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「『科する』と『課する』は使い分けられている?」
□解答□
2. 課する
「科する」は、刑法などに定められている「刑罰」や、秩序違反に対す
る制裁である「過料」をかける場合などに、条文に用いられます。
他方、「課する」は、制裁的な意味合いではなく国や地方公共団体など
が国民や、住民等に対し、租税や、義務などの負担をかけたりするときに、
条文に用いられます。
消費税には、制裁的な意味合いはなく、事業者にかけられた負担ですの
で、「課する」を用いることになります。
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