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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第637号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年9月10日                        第637号
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 発行部数: 19,510部(まぐまぐ 14,048部、melma! 5,462部)
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■ 目 次
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  □ 携帯をめぐる法律問題 第5回
    「携帯ゲームとお金 ~RMTによって生じる問題とは?~」

  □ なっとく! 法律相談 第625回
    「他人の土地に通路を設ける必要があるのだけど・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1163.php

  □ 法律クイズ 第311回 【問題】
    「会社が倒産しても社内預金は大丈夫!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0647.php

  □ 民事判例解説 第16回
    「不貞妻が夫にムリヤリ約束させられた慰謝料支払等は無効?」

  □ 法律クイズ 第311回 【解答】


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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第5回「携帯ゲームとお金 ~RMTによって生じる問題とは?~」

  RMT(Real Money Trading)とは、ゲーム内アイテム・通貨等をゲーム運営
 会社以外の第三者から現金で買うことです。
  ほとんどのゲーム運営会社はこれを禁じていますが、携帯ゲームをはじ
 めとするオンラインゲームではRMTの利用者が後を絶ちません。
 今回は、RMTによって生じる問題について説明していきます。
  
 (1)不正な日本円の流出
  アイテム等の売り手が海外の業者などである場合は、RMTで消費された日
 本円は関税が課せられないまま不正に海外流出することになります。
 そのため、海外マフィアの資金源になるおそれや、マネーロンダリングに
 利用される危険性が指摘されています。
  
 (2)不正アクセス禁止法違反(不正アクセス禁止法3条)
  RMTで稼ぐには、まず売り手側が、売買の対象となるゲーム内アイテムや
 通貨を大量に集めておかねばなりません。
 しかし、正規のやり方で集めたのでは儲けが薄くなるため、RMT業者などは
 しばしば、ゲームソフトを改ざんしたり、不正ツールを利用するなどの方
 法をとっています。
 「不正ツール」というのは、通常操作ではなし得ないデータを混入したり、
 ゲームを自動操作したりする不正なプログラムのことです。
  
  不正アクセス禁止法3条は、アクセス制限機能が付いたコンピュータにネッ
 トを通じて不正にアクセスする行為を禁じていますが、ゲームソフトの改
 ざんや不正ツールによって、アクセス制限を突破したり、回避した場合は、
 この「不正なアクセス」にあたります。
  
  このほか、RMTの派生形と考えられているのが「プレイ代行」です。
 自分のプレイしていない時間にIDやアカウントを第三者に貸し、代理プレ
 イを依頼して、そこで獲得できたアイテム等に対価を支払う仕組みをいい
 ます。
  これが本人の承諾の範囲内で行われていれば問題ないのですが、承諾の
 範囲を逸脱した場合(たとえば、相手(プレイ代行業者)にそのままアカウン
 トを乗っ取られた、そもそも承諾がなかったなど)は、権限のない者による
 「不正なアクセス」となり、やはり不正アクセス禁止法3条に抵触します。
  
 (3)電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)
  聞き慣れない罪ですが、「電子計算機」とはコンピュータのことですか
 ら意味は簡単。
 業務用コンピュータやデータを壊したり、虚偽のデータ・不正な指令を与
 えたりして、コンピュータの正常な動作を邪魔し、業務を妨害することで
 す。
  従来の業務妨害罪(刑法233条)・威力業務妨害罪(同234条)のコンピュー
 タ版といったところでしょうか。
 前述のゲームソフト改ざんや不正ツール使用によって、ゲーム運営会社の
 サーバの正常な動作を妨げたような場合は、本罪も成立すると思われます。
  
 (4)詐欺罪(刑法246条)
  人を騙して金銭等の財物を手に入れる行為は詐欺罪です。
 RMTのために金銭を振り込んだものの、相手がアイテム等を渡さない場合は
 これにあたります。
  
  
  以上のように、RMTは経済、ゲーム運営会社、ユーザーと、色々なところ
 に影響を及ぼすようです。
 RMTが禁止されている場合はもちろん取引に応じてはいけませんが、禁止さ
 れていない場合であっても、取引前に一度はこうしたリスクがあることを
 思い出してください。
 次回は、コンプリートガチャを題材に、RMT自体が抱える違法性について考
 えます。



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■ なっとく!法律相談 第625回
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 「他人の土地に通路を設ける必要があるのだけど・・・」

 □相談□

  相続した土地の公道に面している部分の一部の土地が他人の土地である
 ことが判明しました。お金を支払って”囲繞地通行権”を行使する場合の
 相場を教えてください。その場合、月ごとなのか、年ごとなのか、一括な
 のかといった形態もあわせて教えてください。
 
                          (40代:男性)


 □回答□

  相談文には、「土地の公道に面している部分の一部の土地が他人の土地」
 であったとあります。仮に、相談者の土地が一部でも公道に面していいて
 公道に通じているのであれば、囲繞地通行権を取得することはできません。
  民法210条では、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
 公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 ・・・」とされているからです。
  
  公道には通じているが他人の土地を通りたいときには、当該他人の土地
 に関して契約により通行地役権もしくは賃借権を設定する必要があります。
  この場合、契約の締結ということになるので、当該土地の所有者との話
 し合いで通行料や支払い方法を決めることになります。話し合いの際に通
 行地役権と類似の囲繞地通行権に関する民法の規定を参考にされると良い
 でしょう。囲繞地通行権の通行料に相当する償金は1年ごとの支払いで良い
 ことになっています(212条)。
  また、通行料の相場ですが、基本的には相場はありません。ただ、囲繞
 地通行権の裁判等で裁判所が償金の額を決めるときは、近隣の駐車場の賃
 料の相場をもとに決定しています。ですので、契約締結の話し合いの際に
 は近隣の賃貸借の相場を参考に通行料の交渉をしてみてはいかがでしょう
 か。
 
 
  [関連情報]
  ・下水管工事に伴う隣地への立ち入り
   http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next2.php



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■ 法律クイズ 第311回 【問題】
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 「会社が倒産しても社内預金は大丈夫!?」

  Aさんは勤め先であるX会社で社内預金をしていました。ところがX会社は
 倒産することとなり、破産手続きが開始されてしまいました。

 Aさんは、給料債権と同じように社内預金債権全額についても破産会社Xか
 ら優先的に配当を受けることができるでしょうか。

 1. できる
 2. できない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第16回「不貞妻が夫にムリヤリ約束させられた慰謝料支払等は無効?」
     ~仙台地裁平成21年2月26日判決~

  妻の不貞行為が原因で離婚したカップルが交わした「財産分与合意書」
 と「慰謝料支払約束書」。
  これが夫の暴力によって無理矢理書かされたものだった場合、効力はあ
 るのでしょうか?
  
  外国人男性Xと日本人女性Yは子供3人をもうけた夫婦でしたが、平成17年
 8月18日離婚しました。
  
  Xは元来感情の起伏が激しく、怒りの感情を自制できない傾向にありまし
 た。
  また、家事育児一切をYに押し付けた上、重ねて仕事も強要するなど、身
 勝手な行動が目立ちました。
  
  そんな中、YはXの友人Aに相談を重ね、交際するようになります(平成17年
 3月)。
  これに怒ったXはAを呼び出して金属バットで殴る蹴るの暴行を加え、傷
 害罪の現行犯で逮捕されました。
  
  一方でYは、Xの勾留中、親身になってくれた別の男性と性的関係を持ち
 ました。
  
  この事件以来Xは、Yに対する不信感を強め、Yを一方的に問い詰めて暴力
 を振るうようになりました。
  
 同年8月、2人は離婚を決意。
 Xは、自分を子供達の親権者とし、離婚届を提出しました。
 その後もXのYに対する詰問・暴力は止まず、男性関係を問い詰めては、罵
 倒したり、激しい暴力(殴る蹴る、髪を掴んで振り回す、頭や顔を殴る、床
 にたたきつけるなど)を振るう日々が続きました。
  
  そんな中、XはYに自分の指示通りの「財産分与合意書」を作成するよう
 要求します。

 その中身は、
  
  ・子ども3人をXに渡す
  ・家庭崩壊の責任はYの浮気にある
  ・居宅の売却代金全てと、所有する土地・建物の権利をXに渡す
  
 というものでした。
  
 翌年2月、XはYを階段から突き落とすなど、より激しい暴行をYに加えまし
 た。
 ついには無理矢理の性交などYの人格を無視する行為にも及んだうえ、子ど
 も3人のうち2人分の養育費2000万円の支払いを要求しました。
 Yは恐怖心からXの要求に従い、「慰謝料等支払約束書」を作成して署名押
 印します。
  
 その内容は、
  
  ・Yが昨年の3~7月に2人の男性と浮気をし、家族を欺き捨てようとした
  ・Xと子どもを苦しめ、家庭を崩壊させたうえ、Xの経営する会社にも大
   きな損害をもたらした
  ・これらの責任として、Yが10日以内に2000万円を支払う
  
 というものです。
  
  最終的にYは女性センターに保護されましたが、Xは財産分与合意書に基
 づく不動産の所有権移転登記手続と、慰謝料等支払約束書に基づく2000万
 円の支払等を求めて提訴しました。
  
  Yは上記合意を「自由意思に基づかない無効なもの」であり、そうでなく
 とも、当意思表示は原告の強迫によるものだから取り消せる(民法96条1項)
 としました。
  
  一方のXは、Yに対する暴力は1回きりで、両文書は二人の冷静な話し合い
 の結果作成されたものと主張しています。
  
  これに対し仙台地裁は、いずれの文書も無効であると結論付けました。
 上記2つの文書の作成過程につき、XがYの不貞行為を責める態度に終始し、
 暴力を繰り返して、Yを自己のコントロール下に置いたことで、Yに指図通
 りの内容を書かせたものと認定しました。
 したがって、これらの文書に記されたYの意思表示は「Yの自由意思による
 もの」とはいえず、意思表示としての効力がないと判断したのです。



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■ 法律クイズ 第311回 【解答】
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 「会社が倒産しても社内預金は大丈夫!?」

 □解答□
 2. できない

  社内預金とは、企業が従業員の給与の一部を預かって貯蓄金を管理する
 しくみのことです。
  社内預金は従業員が会社に対して有する債権ですが、労働に基づく債権
 ではないので、労働法においては一般の先取特権を有せず、優先的破産債
 権とはなりません。したがって、解答は(2)となります。
  
  もっとも、会社は少なくとも毎年3月31日現在の残高については、金融機
 関等による保証契約や信託会社との信託契約などの保全措置を講じなけれ
 ばならず(賃金の支払の確保等に関する法律3条)、当該保全措置が講じられ
 ていれば社内貯金は保護されることになります。
  
  これらの措置が講じられていなかった場合には、倒産後の処理によって、
 優先的に扱われるかどうかが決まります。
  会社更生法の適用があるときは、更生手続開始前六月間の給料の総額に
 相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額
 が共益債権として優先的に扱われます。破産や民事再生の手続きを採った
 場合は、上記のように全額が優先度の低い債権として扱われます。



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