Q.
夫が愛人を作ってしまい別居しているのですが、もう離婚して実家に帰ろうと思います。
ただ、このまま夫の名字でいるのはつらいです。離婚すれば私は旧姓に戻れるのでしょうか。
A.
婚姻の際、夫・妻のどちらかが夫または妻の姓を名乗る必要がありますが(民法750条)、このとき姓を改めた者は離婚によって当然に婚姻前の姓に復帰することになります(民法767条1項)。
したがって、あなたは旧姓に戻ることができます。
Q.
では、離婚した場合、夫の姓のままでいることはできないのでしょうか。
A.
先ほど、申し上げたようにあなたは離婚によって当然に婚姻前の姓に復帰しますが、離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け出」を提出することによって夫の姓のままでいることができます(民法767条2項)。
これは、届出人であるあなたの住所地または本籍地の役場に提出することによってすることができます。
したがって、このような手続をとれば、夫の姓のままでいることができます。この手続には夫の承諾は不要です。
Q.
離婚後、旧姓を名乗ることにしました。子供についても、私と同じ姓を名乗らせたいのですが、可能でしょうか。