法人の中には、設立に際して所轄庁の認可・認証を要するものがあります。例えば、社会福祉法人、事業協同組合、特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)があります。これらの法人の認可・認証を得ることは行政書士の業務の一つであり、私も関わることが多いので、今回はこれらの中からNPO法人について取り上げてみたいと思います。
NPO法人の認証数は、2006年12月末現在、全国で29,934団体に達しており、いまや珍しい存在ではなくなっていると思われます。このメルマガを発行しているサイト(http://www.hou-nattoku.com)も、NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部により運営されています。
しかし、NPO法人ついて多くの方が良く知っているかというと、まだまだ認知度が低いかもしれません。私の経験では、よく知らないというより、むしろ、誤解されている部分が少なくないように思います。
最も多い誤解が、NPO法人は非営利団体なので、その活動によって対価を得たり、儲けたり(収益をあげたり)してはいけないというものです。
特定非営利活動法人法(以下、NPO法)は、「営利を目的としないものであること」(NPO法第2条2項1号)と定めていますが、ここに「営利を目的としない」とは、活動により得た収益を構成員で分配しないことをいいます。例えば、株式会社は利益があがればそれを株主に配当しますが、NPO法人はそのようなことはできないということです。
しかし、次の行為はいずれも、構成員への収益の分配にはあたりませんので、NPO法人も行うことができます。
- NPO法人に労務を提供する人に賃金を払うこと。
- NPO法人で行う業務を受託した人に報酬を払うこと。
- 役員に報酬を払うこと(ただし、報酬を受ける役員の数に制限あり)。
これらは正当な労働や業務に対する対価として受け取ることができます。
次回は、NPO法人も積極的に儲けなければ(収益をあげなければ)ならない、ということについて述べることにします。