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特定非営利活動法人(NPO法人)について (2)

 NPO法はボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体の活動が活発化し、その重要性が認識される中、これらの団体の活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進を図るために、これらの団体に法人格を付与するべく成立しました。したがって、NPO法の目的の一つには、特定非営利活動の健全な発展を促進することが挙げられています(NPO法1条)。

 さて、前回、私は、NPO法人は積極的に収益をあげるべきであると述べました。その理由は、まさに、この特定非営利活動の健全な発展にあるのです。

団体の活動が健全な発展を遂げるためには、団体の自主性が確立される必要があります。そのためには、団体の財政的基盤が確立されていることが必要となります。仮に、財政的に誰かに頼っていては、金も出してもらうけれども口も出されてしまうことになり、当該法人の特定非営利活動の健全な発展が阻害されかねないからです。

 そこで、NPO法は、この財政的基盤の確立を図るために、その他の事業(新法施行により収益事業を含む)を行うことを認めています(NPO法5条)。例えば、ボランティアだから収益を挙げるような活動はしないと考えるのではなく、むしろ、社会に貢献する活動を行うのであれば、積極的に収益をあげて団体の財産的基盤を確固たるものとし、活動が継続するように図るべきではないでしょうか。

 もちろん、会費だけで十分にまかなえるのでしたら別ですが、そのようなNPO法人は多くないと思います。そこで、しっかりと儲けて当該NPO法人の活動に要する経費等を捻出し、自立した財政基盤のもと、自由で健全な発展を目指すことが必要となります。

 実は、このような財政的基盤の重要性の認識が低いために、活動が行き詰まって休眠状態となってしまうNPO法人も少なくないようです。いかに素晴らしい理念を持っていても、NPO法人という組織を設立し維持するにはそれなりの費用が必要です。したがって、当該NPO法人の本来的活動に打ち込むことと同時に、その活動を維持継続、さらには拡大していくための財政的基盤を充実させる役割を担う者が必ず必要となります。(つづく)

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