土地や住宅を購入した時、いわゆる権利証書を手にされたはずです。そしてその表紙には、おおかた司法書士事務所名が印刷されていることでしょう。司法書士は、通常売主・買主から委任を受け、売買により所有権が売主から買主へ移転したことに伴い、法務局に対して所有権移転登記の申請(いわゆる名義の書き換え)を行います。権利証書は、この登記手続が完了した際に、法務局から司法書士を通じて買主に交付されるものです。
皆さんが土地や住宅の購入という人生に一度(または二度)の高額な買物をするに際して、司法書士は、不動産登記手続を通じ、皆さんが確実に所有者として権利が保全されるように全力投球しています。
司法書士が扱う登記手続には、上記の不動産以外に株式会社・有限会社等会社や特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)・協同組合等法人にかかる設立等の登記手続があります。
また登記手続以外にも、家賃・地代の弁済供託等の供託にかかる手続や訴状・答弁書、審判・調停の申立書、告訴状等裁判所・検察庁に提出する書類の作成も、司法書士の重要な業務です。
ところで昨今は企業の倒産やリストラが日常化しており、一方で住宅ローンの返済や子供の教育費の出費がかさみ、収入の目減り分を消費者金融等からの借入れに頼らざるをえない、多重債務に陥っている方々が増えています。
司法書士は、このような方々からの相談に乗り、具体的にどのような裁判手続(調停・民事再生・破産等)があるのかを提示し、アドバイスしてくれるでしょう。必ず皆さんの強い味方になってくれるはずです。