筆者が所属する司法書士会主催の登記無料相談会等に相談員として参加することがありますが、相談の中で「現在住む家は亡くなった夫名義のままになっているが、このまま放置しておいても問題はないか。」ということがよく聞かれます。
ところで政府の持ち家政策の推進により、住宅購入の融資制度(住宅金融公庫や民間金融機関の各種住宅ローン)を利用し、庶民も一国一城の主になることができます。そして、住宅購入者一人一人が、不動産の所有者として法務局の登記簿に登記されています。戦前のように少数の地主が所有していた時代とは、大きく様変わりしたわけです。
このように現在は誰でも不動産の所有者となる契機があり、所有者が亡くなり相続が開始すると当然に登記手続にかかる問題が身近に発生するのです。先程の相談の場合ですと亡くなった夫名義の家を相談者の所有とするには、通常他の法定相続人全員と遺産分割協議を行うことになります。
ところが昨今、遺産分割協議がうまく行かないことが多々あります。生前に全く被相続人と付き合いのなかった相続人が、生前に被相続人の世話をしていた相続人に対し自己の相続分を主張したり又生前に被相続人から住宅購入資金等の贈与を受けたこと等過去の贈与を持ち出してしまうともはや相続人だけでは収拾がつきません。
筆者が相談を受けた案件で、とりあえず遺産分割協議をして下さいと案内した後、結局相続人間で協議ができず放置されているケースが何件かあります。当然それまでにかかった諸費用についても放置されていますが、いつかは協議がうまくいくと信じて請求はしていません。
民法には遺言の制度があります。相続人同士で揉めないように、不動産等財産をお持ちの方はぜひこの遺言をしておくべきです。