今年2月1日から、特例により、最低資本金(株式会社の場合1,000万円以上、有限会社の場合300万円以上)に満たない株式会社・有限会社の設立ができるようになりました。
この特例は、資金力に乏しいが起業意欲があるサラリーマン・主婦・学生等には朗報です。
資本金1円からでも株式会社・有限会社が設立できるのですから。
ところで通常、資本金1,000万円の株式会社を設立する場合、次のような費用がかかります。
1. | 定款認証手数料(公証人) | 5万円 |
2. | 定款貼付印紙(収入印紙) | 4万円 |
3. | 登録免許税 | 15万円 |
4. | その他(会社代表者印作製費用・株式払込金保管証明書の発行にかかる金融機関に対する手数料等) | |
(5. | 司法書士費用) | |
※5. は司法書士に依頼した場合に必要です。 |
さて、資本金1円の株式会社を設立する場合、上記費用は、特例により下がるのでしょうか。
残念ながら、全く変わりません。したがって少なくとも創業者で設立手続を進める場合でも、24万円は用意する必要があります。資本金1円の株式会社を設立するといっても、設立手続費用は通常の場合と変わらないのです。
変わるとすれば、設立手続を司法書士に依頼した場合の、司法書士費用でしょうか。これは交渉次第です。
上記1.の定款認証手数料は、公証人の費用です。これは交渉できない公定価格のようです。恐らく10年以上この価格は変わっていません。この価格が妥当か否か、世に問うてみる必要がありそうです。
変わらないのは、「何でだろう」。
世間で「何でだろう」という疑問が、数多く噴出し始めたことは、"不合理なこと"を包んでいたオブラートが少しづつ破れて来たことの証左ではないかと思います。小さな疑問が実は、根深い問題に繋がっているかもしれません。
このような「何でだろう」は、今後も増えていくような気がします。