- 婚姻期間が20年以上である配偶者から、
- a.居住用不動産の贈与を受けた場合、又は、b.金銭の贈与を受け、その金銭で自分が居住する不動産を取得した場合、
- 翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する。
以上の条件を充たす場合には、配偶者控除として最高額2,000万円と基礎控除110万円で、合計2,110万円まで贈与税が課税されません。
配偶者控除を受けるための手続としては、贈与を受けた者が(2,110万円以下であっても)定められた必要書類を添付して、税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、この配偶者控除を受けることができるのは、同じ配偶者間では一生に一度だけです。
この手続で注意しなければならないことは、「宅地」の評価額です。これは、路線価を基準に算定しますが路線価そのものではありませんし、固定資産の評価額とも異なります。したがって、宅地の評価額を知るためには、税理士に計算してもらうのがよいでしょう。