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土地の評価とは

 前回、土地の贈与に関しては土地の評価額に注意しなければならないという趣旨のことを書きましたので、今回は土地の評価について簡単に書かせていただきます。

 土地を評価するには、まず、その土地の用途が同一かどうかを調べ、用途が違う部分については別の土地として評価します。したがって、贈与や相続の対象となる土地が同一の用途でない場合、例えば、宅地と山林であるような場合には、宅地の部分と山林の部分をそれぞれに評価します。

 評価方式としては、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は道路ごとに国が決定した土地の1平方メートル当りの単価を基準とする評価方式で、この単価が記載された地図が作成されています。これに対して、倍率方式は固定資産税評価額に別個に定められた倍率を乗じて計算する評価方式です。
 どちらの方式を採用するかは地域によって国が決定しますが、税務署で閲覧・確認することができます。

 ただ、実際の評価に当っては、定められた路線価を形式的に当てはめて金額が決まるという単純なものではありません。たとえば、宅地であれば、その土地がどれだけ道路に面しているか、あるいは、土地の形がどのようになっているのか、などという要素を考慮して金額が上下に変動します。

 これらは、相続税や贈与税の課税対象となる金額を定める税法上の評価であり、不動産の鑑定とは異なります。税法上の評価であるという点を考えると、前回も書きましたように、この評価を行うのは税理士が適任であると考えられます。

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