今回は親から子への現金の贈与について、簡単にお話させていただきます。
まず、現在、贈与税の基礎控除額は110万円です。そこで、親が子供に贈与税が課税されない110万円を贈与し、これを子供の名義で定期預金にした場合を考えてみましょう。
基礎控除額以内ですので申告の必要はありませんが、子供の年齢によっては、この預金の通帳・印鑑は親が管理することになると思います。この状態を客観的に見ると、本当に贈与した財産を親が保護者として管理しているのか、あるいは、親が子供の名を借りた借名預金なのかの区別はつきません。
普段はこのままでも特に問題は起きませんが、ひとたび親が死亡すると問題が顕在化します。すなわち、本当に贈与した財産を親が管理していたのであれば、それは子供の財産ですが、借名預金であれば相続財産となり相続税の課税対象となりますので、どちらであるのかをはっきりさせなければなりません。
このような問題を発生させたくないのであればどうすればよいのか。契約書の作成等の方法もありますが、比較的安価で簡単な方法をご紹介します。それは、あえて基礎控除額を超える111万円を贈与し、これを申告することです。110万円を超えた1万円に対し課税され、納税額は1,000円です。
この1,000円を高いと考えるか、安いと考えるかですが、私は安いと考えます。どうして無駄な税金を払うのがなぜ安いのか。よく考えてください。贈与税の申告をしているのですから、贈与があった事実が残ります。しかも、それは「税務署」に残るのです。
もちろん、この方法が絶対通用するとは限りません。他の条件も検討しなければなりませんので、予め税理士にご相談ください。