2002年10月25日
就業規則は必ず作らなければならないのですか?
常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、「就業規則の内容」に掲げた事項について就業規則を作成する義務があります(労働基準法89条1項)。違反すると30万円以下の罰金に処せられます(同法120条1号)。 この「10人以上の労働者」は、正社員である必要はありません。パートやアルバイトとして働いている人も含めて、10人以上が雇用されていれば、使用者に就業規則の作成義務が生じます。
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