前回までは、消費生活上おこりうるケースについて検討しました。そこでは、未成年者は相手方と契約関係にありました。思い違い、考え違いがあったにせよ、本人は自ら進んで「契約を結ぶ」という法律行為を行っていたのです。
それに対し、今回は、契約関係にない場合、例えば事故の被害者・加害者となったときなどの後始末について見ていきたいと思います。
民法上の制限能力者には責任が問われないかあるいは軽減され、代わりにその子の面倒を見ている人たちが、原則としてその責任を負うことになります
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