Q.
海外に赴任してまいりました。給与はすべて日本の口座に振り込まれます。この給与は日本でえた所得となり、日本でも課税されるのでしょうか。
A.
まず、あなたが税法上の「居住者」か「非居住者」なのかが問題となります。
>>参考 「海外収入の所得税」
あなたが、「居住者」である場合は、海外で得た所得であっても課税対象となります。あなたが「非居住者」である場合は原則として、海外で得た所得は課税対象となりません。
例外もあります。在外日本法人の役員が受け取る報酬や賞与については日本国内で生じたものとして扱われます。
非居住者の収入が日本での課税対象となるかは、「国内源泉所得」にあたるかどうかが決め手となります。簡単にいうと、国内で稼いだお金かどうかということです。
もし、あなたが3年間、海外で勤務する契約で赴任し、非居住者に該当する場合は、給与が日本の口座に振り込まれたとしても、原則として日本でえた所得とはならず、日本で課税されないことになります。
(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています。)