「知らなきゃ損する!面白法律講座」第106号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第106号◇~
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第94回
~購入したCDをBGMとして流すと著作権の侵害になる?~
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第27回
~贈与税の話~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第94回
~購入したCDをBGMとして流すと著作権の侵害になる?~
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Q 私は飲食店を経営しています。
先日、有線の勧誘がきて、CDをBGMとして流すと著作権の侵害になる
ので有線に加入した方がよい、といわれました。
当店では、購入したCMをBGMとして流しております。
知り合いのところも同じようにしているところが多く、そんなこと
は聞いたことがない、と言っています。
実際のところどうなのでしょうか?
(30代後半:男性)
A 2000年1月まで、CDやテープなどの録音物をBGMとして使用すること
は、ディスコやダンスホール、音楽喫茶など音楽が主要な要素となる
営業形態を除いては、音楽の著作権者に断ることなく自由に使用でき
るとされてきました(著作権法附則14条)。
しかし、2001年1月に同条が廃止された結果、飲食店やブティックな
どの一般小売店、旅館などでCDやテープなどの録音物をBGMとして使用
することにも著作権が及ぶことになりました。この結果、著作権者に
無断で使用することは、著作権の侵害にあたり、使用する場合は、音
楽著作権を管理しているJASRAC(日本音楽著作権協会)に、著作権使
用料を支払わなければならないことになります。
したがって、あなたの場合には著作権使用料を支払わなければなら
ないということになります。
もっとも、営利を目的としない演奏等については、著作権の保護が
及ばないとされており(著作権法38条1項)、非営利の公共施設等で、
入館料や施設への入場料を受けない場合には対象になりません。
また、著作権法で対象となる場合でも、(1)福祉、医療もしくは教育
機関での利用、(2)事務所・工場等での主として従業員のみを対象とし
た利用又は(3)露店等での短時間かつ軽微な利用である場合には、当分
の間使用料が免除されるとされています。
なお、小売店などで著作権使用料を支払わなければならない場合で
も、有線放送を利用している場合には、有線放送会社がお店に代わっ
て使用料を支払っている場合がありますので、詳しくは有線放送会社
やJASRACにお問い合わせください。
ちなみに、テレビやラジオなど家庭用の受信装置で音楽番組をその
まま流す場合には、著作権の保護が及ばないため、営利施設であって
も使用料を支払う必要はありません(著作権法38条3項)。ただし、音
楽番組をテープなどに録音してお店で利用することは、著作権者であ
るテレビ局やラジオ局の著作権を侵害することになるので注意が必要
です。
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士(サムライ)業の仕事と活躍 第27回
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贈与税の話
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税理士 谷口 嘉信 先生
今回は親から子への現金の贈与について、簡単にお話させていただ
きます。
まず、現在、贈与税の基礎控除額は110万円です。そこで、親が子供
に贈与税が課税されない110万円を贈与し、これを子供の名義で定期預
金にした場合を考えてみましょう。
基礎控除額以内ですので申告の必要はありませんが、子供の年齢に
よっては、この預金の通帳・印鑑は親が管理することになると思いま
す。この状態を客観的に見ると、本当に贈与した財産を親が保護者と
して管理しているのか、あるいは、親が子供の名を借りた借名預金な
のかの区別はつきません。
普段はこのままでもとくに問題は起きませんが、ひとたび親が死亡
すると問題が顕在化します。すなわち、本当に贈与した財産を親が管
理していたのであれば、それは子供の財産ですが、借名預金であれば
相続財産となり相続税の課税対象となりますので、どちらであるのか
をはっきりさせなければなりません。
このような問題を発生させたくないのであればどうすればよいのか。
契約書の作成等の方法もありますが、比較的安価で簡単な方法をご紹
介します。それは、あえて基礎控除額を超える111万円を贈与し、これ
を申告することです。110万円を超えた1万円に対し課税され、納税額
は1,000円です。
この1,000円を高いと考えるか、安いと考えるかですが、私は安いと
考えます。どうして無駄な税金を払うのがなぜ安いのか。よく考えて
ください。贈与税の申告をしているのですから、贈与があった事実が
残ります。しかも、それは「税務署」に残るのです。
もちろん、この方法が絶対通用するとは限りません。他の条件も検
討しなければなりませんので、予め税理士にご相談ください。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
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第1位 町内会に関する問題(隣近所のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next7.php
第2位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php
第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第4位 親権(男と女をめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce2.php
第5位 「これから全ての有給休暇を消化して即退職」、
認めなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php
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◆◆編集後記◆◆
先週末に京都の東山に紅葉見物に行ってきました。今年の紅葉はこ
こ数年に比べると1~2週間早いようで、紅葉を十分に楽しむことが
できました。
…と、ここまではよかったのですが、いざ帰ろうとした時に困った
のが交通渋滞。永観堂や清水寺といった有名な寺院が夜間拝観を行っ
ていることもあって、京都の南北を走る通りはどこも車でいっぱい。
バスに乗るより歩いたほうが早いような有様でした。
遠方から来られる方にとっては、車が便利なことはわかります。し
かし、そうした人が何百人、何千人と集まる観光地では、それが渋滞
を引き起こし、結果として車で来られた人だけでなく、観光地に住む
人たちの生活にまで影響を及ぼすことになります。
同じ京都の嵐山では車を観光地から離れたところに停め、観光地へ
は電車を利用する「パークアンドライド」が実施されました。こうし
た取り組みも、利用者の協力あってこそのものです。みんなでちょっ
との不便を共有する、そうした心がけが必要ではないでしょうか。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 片岡全樹
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