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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第140号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 7.22                           第140号
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 発行部数:14,030部(まぐまぐ12,121部、melma!1,909部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第128回
     「通園していない期間の保育料も支払い義務があるの?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第60回
     「NPO法人について (1)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第128回 「通園していない期間の保育料も
                支払い義務があるの?」

 □相談□

  子供が通う幼稚園を1学期いっぱいで辞めると申し出た
 ところ、1年契約なのであと8か月分の保育料も払うよう要
 求されました。
  入園式の説明会では途中退園の話を少ししていたような
 記憶はありますが、書類はもらった記憶がありません。誓
 約書、連帯保証人などは提出しています。
  通ってもいない幼稚園に毎月保育料を支払わなくてはい
 けないのでしょうか?
                     (30代:女性)

 □回答□

  普通の契約と違い、入園や入学の際に契約書を作成する
 ことは少ないようです。しかし、当事者互いが債権者・債
 務者として権利・義務を有することは通常の契約と何ら変
 わりはありません。たとえ契約書にあたるものがなくても、
 契約内容が公序良俗に反する(民法90条)と認められる場
 合をのぞき、契約としての拘束力を持ちます。

  反対給付を全く受けないのに月々支払わなければならな
 いことを納得しづらいのも事実ですが、幼稚園側としてみ
 れば一定数の園児が1年分の保育料を納入することを前提
 にして、保育士の確保や設備の維持などを行い、園を運営
 しているわけです。途中退園した園児のあとを補充するこ
 とも幼稚園としての性質上困難でしょうから、そういうリ
 スクを免れるために通園していない期間の保育料も請求す
 ることにしているのでしょう。
  1年契約であり、途中で退園する場合も1年分の保育料を
 支払う、ということで入園したのなら、たとえ形式上は月
 払いであっても、あと8ヶ月の保育料は1年契約であなたが
 負った債務の一部と解釈できます。お書きになったという
 誓約書が何についてのものであるか、ご相談の文面からは
 不明ですが、保育料の支払いなどにつき連帯保証人を立て
 たりしているのなら、債務の内容について全く知らず、ま
 た説明も受けていなかったと主張することは原則として難
 しいと思われます。

  ただし、退園に至った理由が幼稚園側にあるような場合、
 お子さんが現実に一日も通園していなかったような場合や、
 契約内容が消費者契約法10条のいう「消費者の利益を一方
 的に害するもの」と認められる場合には、通園していない
 期間の保育料を免除させることも可能でしょう。
  あなたの事情を理解してもらい、まずは折り合いのつく
 金額・支払方法を話し合ってみては如何でしょうか。


  ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

 今週は「オンラインで宿泊予約したのに予約漏れに!
                 …賠償請求できる?」
  ネット上での宿泊予約にまつわるトラブルについての
  相談です。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第60回 「NPO法人について (1)」

              NPO法人トリプルエー 理事長
               行政書士 本多 雄一 先生

  法人の中には、設立に際して所轄庁の認可・認証を要す
 るものがあります。例えば、社会福祉法人、事業協同組合、
 特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)があります。
 これらの法人の認可・認証を得ることは行政書士の業務の
 一つであり、私も関わることが多いので、今回はこれらの
 中からNPO法人について取り上げてみたいと思います。

  NPO法人の認証数は、6月末現在で全国の合計が11,899団
 体に達しており、いまや珍しい存在ではなくなっていると
 思われます。このメルマガを発行しているサイト
 (http://www.hou-nattoku.com)も、NPO法人リーガルセ
 キュリティ倶楽部により運営されています。
  しかし、NPO法人ついて多くの方が良く知っているかと
 いうと、まだまだ認知度が低いかもしれません。私の経験
 では、よく知らないというより、むしろ、誤解されている
 部分が少なくないように思います。
  最も多い誤解が、NPO法人は非営利団体なので、その活
 動によって対価を得たり、儲けたり(収益をあげたり)し
 てはいけないというものです。

  特定非営利活動法人法(以下、NPO法)は、「営利を目
 的としないものであること」(NPO法第2条2項1号)と定め
 ていますが、ここに「営利を目的としない」とは、活動に
 より得た収益を構成員で分配しないことをいいます。例え
 ば、株式会社は利益があがればそれを株主に配当しますが、
 NPO法人はそのようなことはできないということです。
  しかし、次の行為はいずれも、構成員への収益の分配に
 はあたりませんので、NPO法人も行うことができます。

  (1) NPO法人に労務を提供する人に賃金を払うこと。
  (2) NPO法人で行う業務を受託した人に報酬を払うこと。
  (3) 役員に報酬を払うこと(ただし、報酬を受ける役員
    の数に制限あり)。

  これらは正当な労働や業務に対する対価として受け取る
 ことができます。

 次回は、NPO法人も積極的に儲けなければ(収益をあげな
 ければ)ならない、ということについて述べることにしま
 す。


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/07/13~03/07/19)

 第1位 執行猶予(知っトク! 法律用語の小道)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php

 第2位 肉体関係がなければ、慰謝料は請求できないの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/216.php

 第3位 インターネットのわいせつ画像
           (インターネットをめぐるトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/internet/other2.php

 第4位 根も葉もない噂を止めさせたい
     http://www.hou-nattoku.com/consult/218.php

 第5位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php


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■ 編集後記
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 「職探し その(6)」

  最近、大学の「就職課」へ出向くことが続いたのだが、
 その様変わりには驚かされた。
  編集子の頃の就職課といえば、汚い壁一面に所狭しと各
 社の情報が貼ってあるだけ。担当は仏頂面を隠そうともせ
 ず、どこから繰っていいのかわからないようなボロボロの
 ファイルがパイプ机に散乱しているだけ。田舎者の編集子
 などは生存競争の凄まじさに打ちのめされてしまい、二度
 と敷居をまたぐことができなかったものである。
  今はどうだろう、美しく広い部屋にパソコンが整然と並
 び、担当は笑顔で親切、関係図書も常備、雇用側企業に諸
 法令の遵守を促すような張り紙までされて、まさに至れり
 尽せり。
  これだけ学校が応援してくれるなら安心して就職活動で
 きるとおもうと、羨ましくもあり、無菌室に入れられたよ
 うな、奇妙な気分も多少あり。それだけ就職も、大学の運
 営も難しくなったということだろうか。
                        (とも)

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