「知らなきゃ損する!面白法律講座」第140号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2003. 7.22 第140号
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発行部数:14,030部(まぐまぐ12,121部、melma!1,909部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第128回
「通園していない期間の保育料も支払い義務があるの?」
□ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第60回
「NPO法人について (1)」
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記
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■ なっとく!法律相談
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第128回 「通園していない期間の保育料も
支払い義務があるの?」
□相談□
子供が通う幼稚園を1学期いっぱいで辞めると申し出た
ところ、1年契約なのであと8か月分の保育料も払うよう要
求されました。
入園式の説明会では途中退園の話を少ししていたような
記憶はありますが、書類はもらった記憶がありません。誓
約書、連帯保証人などは提出しています。
通ってもいない幼稚園に毎月保育料を支払わなくてはい
けないのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
普通の契約と違い、入園や入学の際に契約書を作成する
ことは少ないようです。しかし、当事者互いが債権者・債
務者として権利・義務を有することは通常の契約と何ら変
わりはありません。たとえ契約書にあたるものがなくても、
契約内容が公序良俗に反する(民法90条)と認められる場
合をのぞき、契約としての拘束力を持ちます。
反対給付を全く受けないのに月々支払わなければならな
いことを納得しづらいのも事実ですが、幼稚園側としてみ
れば一定数の園児が1年分の保育料を納入することを前提
にして、保育士の確保や設備の維持などを行い、園を運営
しているわけです。途中退園した園児のあとを補充するこ
とも幼稚園としての性質上困難でしょうから、そういうリ
スクを免れるために通園していない期間の保育料も請求す
ることにしているのでしょう。
1年契約であり、途中で退園する場合も1年分の保育料を
支払う、ということで入園したのなら、たとえ形式上は月
払いであっても、あと8ヶ月の保育料は1年契約であなたが
負った債務の一部と解釈できます。お書きになったという
誓約書が何についてのものであるか、ご相談の文面からは
不明ですが、保育料の支払いなどにつき連帯保証人を立て
たりしているのなら、債務の内容について全く知らず、ま
た説明も受けていなかったと主張することは原則として難
しいと思われます。
ただし、退園に至った理由が幼稚園側にあるような場合、
お子さんが現実に一日も通園していなかったような場合や、
契約内容が消費者契約法10条のいう「消費者の利益を一方
的に害するもの」と認められる場合には、通園していない
期間の保育料を免除させることも可能でしょう。
あなたの事情を理解してもらい、まずは折り合いのつく
金額・支払方法を話し合ってみては如何でしょうか。
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今週は「オンラインで宿泊予約したのに予約漏れに!
…賠償請求できる?」
ネット上での宿泊予約にまつわるトラブルについての
相談です。
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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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第60回 「NPO法人について (1)」
NPO法人トリプルエー 理事長
行政書士 本多 雄一 先生
法人の中には、設立に際して所轄庁の認可・認証を要す
るものがあります。例えば、社会福祉法人、事業協同組合、
特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)があります。
これらの法人の認可・認証を得ることは行政書士の業務の
一つであり、私も関わることが多いので、今回はこれらの
中からNPO法人について取り上げてみたいと思います。
NPO法人の認証数は、6月末現在で全国の合計が11,899団
体に達しており、いまや珍しい存在ではなくなっていると
思われます。このメルマガを発行しているサイト
(http://www.hou-nattoku.com)も、NPO法人リーガルセ
キュリティ倶楽部により運営されています。
しかし、NPO法人ついて多くの方が良く知っているかと
いうと、まだまだ認知度が低いかもしれません。私の経験
では、よく知らないというより、むしろ、誤解されている
部分が少なくないように思います。
最も多い誤解が、NPO法人は非営利団体なので、その活
動によって対価を得たり、儲けたり(収益をあげたり)し
てはいけないというものです。
特定非営利活動法人法(以下、NPO法)は、「営利を目
的としないものであること」(NPO法第2条2項1号)と定め
ていますが、ここに「営利を目的としない」とは、活動に
より得た収益を構成員で分配しないことをいいます。例え
ば、株式会社は利益があがればそれを株主に配当しますが、
NPO法人はそのようなことはできないということです。
しかし、次の行為はいずれも、構成員への収益の分配に
はあたりませんので、NPO法人も行うことができます。
(1) NPO法人に労務を提供する人に賃金を払うこと。
(2) NPO法人で行う業務を受託した人に報酬を払うこと。
(3) 役員に報酬を払うこと(ただし、報酬を受ける役員
の数に制限あり)。
これらは正当な労働や業務に対する対価として受け取る
ことができます。
次回は、NPO法人も積極的に儲けなければ(収益をあげな
ければ)ならない、ということについて述べることにしま
す。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、
仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。
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過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
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■ なっとく!ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
かった記事をご紹介します。 (03/07/13~03/07/19)
第1位 執行猶予(知っトク! 法律用語の小道)
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php
第2位 肉体関係がなければ、慰謝料は請求できないの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/216.php
第3位 インターネットのわいせつ画像
(インターネットをめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/internet/other2.php
第4位 根も葉もない噂を止めさせたい
http://www.hou-nattoku.com/consult/218.php
第5位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php
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■ 編集後記
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「職探し その(6)」
最近、大学の「就職課」へ出向くことが続いたのだが、
その様変わりには驚かされた。
編集子の頃の就職課といえば、汚い壁一面に所狭しと各
社の情報が貼ってあるだけ。担当は仏頂面を隠そうともせ
ず、どこから繰っていいのかわからないようなボロボロの
ファイルがパイプ机に散乱しているだけ。田舎者の編集子
などは生存競争の凄まじさに打ちのめされてしまい、二度
と敷居をまたぐことができなかったものである。
今はどうだろう、美しく広い部屋にパソコンが整然と並
び、担当は笑顔で親切、関係図書も常備、雇用側企業に諸
法令の遵守を促すような張り紙までされて、まさに至れり
尽せり。
これだけ学校が応援してくれるなら安心して就職活動で
きるとおもうと、羨ましくもあり、無菌室に入れられたよ
うな、奇妙な気分も多少あり。それだけ就職も、大学の運
営も難しくなったということだろうか。
(とも)
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