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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第161号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003.12.23                           第161号
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 発行部数:14,412部(まぐまぐ12,441部、melma!1,971部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第149回
    「銀行から貸付をうけ、担保として一時払い変額保険に入ったが…」

  □ 【新連載】「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第1回

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「どんな一年でしたか」


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■ なっとく!法律相談
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  第149回 「銀行から貸付をうけ、
           担保として一時払い変額保険に入ったが…」

 □相談□

  平成2年、3億円の生命保険(一時払い変額保険)を担保に銀行
 から借り入れました。バブル崩壊とともに銀行への返済が不可能
 になったため、保険を解約し全て返済にまわしました。それでも
 まだ借入金が9千万ほど残っています。毎月の返済額が大きく、
 生活にまったく余裕がありません。
  生命保険会社を信用して契約したのに借金だけが残り、苦しめ
 られている現状です。こうなったのも生命保険会社の運用が悪かっ
 たのが原因なのです。
  第三者の保護など、何か良い策はないでしょうか?
                        (40代:女性)

 □回答□

  変額保険とは、株式や債権を中心に資産を運用し、その実績に
 よって保険金や解約返戻金が増減する、「ハイリスク・ハイリタ
 ーン」型の保険です。生命保険型では、死亡した時に基本保険金
 +変動保険金を計算して受け取れるものが多いようですが、解約
 した場合の解約返戻金には普通最低保障はありません。
  バブル期にはこのような投機性の高い金融商品が多く売り出さ
 れましたが、崩壊とともに赤字に終わった例が多かったようです。
 その意味では、ほとんどの方が契約先会社に不満を持っておられ
 るのではないでしょうか。

  運用形態自体に契約違反があったのなら、債務不履行責任(民
 法415条)を問うことができます。また、最低保障していたのに
 払わないという場合も払わせることは可能です。しかし、一般に
 考えられる程度の注意を払って運用に努め、その結果予定したよ
 うな収益が上がらなかったのにとどまる場合は、損害賠償を請求
 することはできないと考えます。あなたの場合は中途解約なさっ
 ているので、なお難しいでしょう。
  金融商品に限らず、ハイリターンが期待できる話は全てハイリ
 スクが前提にされたものです。まさかの場合に損を負う勇気と覚
 悟のある人のみが「おいしい話」に参加でき、大きな利益を手中
 に収めるチャンスを得ることができるのです。ハイリターンばか
 りが保障されリスクがないなどという話は眉唾物、と思ってくだ
 さい。ハイリターンばかりを夢見て投資話に乗る人が後を絶たな
 いのは哀しいことです。

  契約先の生命保険会社の資産運用が悪かったのがたとえ事実で
 あるとしても、その会社を自分の契約相手として選んだのは、あ
 なたが自己責任に基づいてなさったことです。それを認識したう
 えで、返済方法や利率について銀行と話し合ってみられたらいか
 がでしょうか。

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■ 【新連載】「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第1回
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  政治や経済に関心のある方なら、「知的財産権」という言葉を
 最近耳にする機会が増えたのではないでしょうか。政治の世界で
 は小泉内閣が「知的財産立国の実現」をスローガンに様々な施策
 を実施していますし、経済界でも企業の経営戦略において知的財
 産権が重要な地位を占めつつあります。
  また、そうでない方も、「著作権」や「特許権」という言葉は
 聞いたことがあるのではないでしょうか。

  知的財産権とは、人間の精神的な創作や産業活動における発明
 などに関する権利の総称で、先ほど出てきた著作権や特許権も知
 的財産権の一部です。目に見えないだけに、イメージしにくく、
 知らないうちに権利を侵害してしまっていることもあります。
  今回の特集では、いま話題の知的財産権について、できるだけ
 具体例を挙げて、わかりやすく説明していきたいと思います。


 1.知的財産権とは?

  知的財産権とは、先ほど述べたように、「人間の精神的な創作
 や産業活動における発明などに関する権利」のことです。「無体
 財産権」「知的所有権」などとも呼ばれます。

  知的財産権は、大きく分けると産業の振興を目的とした「工業
 所有権(産業財産権)」と、文化の発展を目的とした「著作権」、
 その他の権利に大別できます。

  工業所有権は、さらに、新しい発明を保護する「特許権」、物
 品についての簡易な小発明を保護する「実用新案権」、優れたデ
 ザインを保護する「意匠権」、営業上の信用を保護する「商標権」
 に分けることができます。また、その他の権利には、不正競争防
 止法で保護される営業上の秘密や種苗法で保護される植物の新品
 種に関する権利などが含まれます(下図参照)。

    工業所有権─┬特許権(特許法)
          ├実用新案権(実用新案法)
          ├意匠権(意匠法)
          └商標権(商標法)
    著作権(著作権法)
    その他の権利─┬営業上の秘密(不正競争防止法)
           └植物の新品種(種苗法)
                  ( )内は根拠となる法律

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・知的財産権とは、「人間の精神的な創作や産業活動における発
  明などに関する権利」のことです
 ・知的財産権は、様々な法律によって保護されています

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  次 回 予 告
   次回からはそれぞれの権利について詳しくみていきます。
  最初に取り上げるのは著作権です。著作権とはどのような権
  利でどのようなものが保護されるのでしょうか…?
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (03/12/14~03/12/20)

 第1位 執行猶予
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 病院と診療所
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 第4位 年末調整って何だろ
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(03/12/17~03/12/22)

 12月18日 リコール中の費用って、
              メーカーが負担すべきじゃないの?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/261.php

 12月19日 債権回収会社からの請求に対して
                  支払う必要はほとんどない
              (へぇ~、法なの?知らなかった!)
      http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow07.php

 12月19日 現場第一主義 (3)(士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/higashikawa/06.php

 12月22日 銀行から貸付をうけ、
           担保として一時払い変額保険に入ったが…
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/262.php


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■ 編集後記
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 「どんな一年でしたか」

  今年は当メルマガにとって実り多き一年でした。現在、「まぐ
 まぐ」発行の全てのメールマガジン中、生活情報部門では第1位、
 総発行部数もどんどん伸びています。多数の方の支持と興味を得
 られることは、編集人の誇りです。これも皆さんから寄せられる
 御相談、御意見御感想の賜物と、心から感謝しています。
  来年もスタッフ一同さらに研鑚を重ね、「もっと面白くもっと
 ためになる」紙面を作っていきたいと思っています。来年もどう
 ぞよろしくお願いいたします。

  今号で今年は最後になります。12月30日は発行をお休みさせて
 いただき、年始は1月6日からお目にかかります。なお、無料法律
 相談はその間も24時間受け付けておりますので、困り事がありま
 したらお寄せください。
  それでは皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。
                           (とも)

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → http://www.hou-nattoku.com/asp/
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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