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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第163号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 1.13                           第163号
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 発行部数:14,577部(まぐまぐ12,594部、melma!1,983部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第151回
    「モデム回収に5,000円?!」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第3回
    「著作権が認められるのは誰か?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第74回
    「今日も社会保険労務士の一日が終わった (1)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「日々の暮らし」


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■ なっとく!法律相談
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  第151回 「モデム回収に5,000円?!」

 □相談□

  先日、某社のインターネット接続サービスを解約しました。契
 約書では、解約時に「工事代金」として5,000円必要であると記
 載されています。
  ところが実際の工事というのは、モデムを外すだけ、約5秒ほ
 どの作業でした。念のためメールで工事内容について確認もしま
 したが、やはりこの回収作業に5,000円が必要とのことでした。
  こんな工事に5,000円は高すぎると思うのですが、支払わなけ
 ればならないのでしょうか?
                        (30代:男性)

 □回答□

  貸与されているモデムを返還するに当たって、使用者が取り外
 して事業者(所有者)に送付する方法を取ったとすると、運送中
 の故障・破損・紛失の負担、送った送らないの応酬、送り先の間
 違い、送付費用の多寡など、様々なトラブルが予想されそうです。
  それらを避けるため、事業者はわざわざ係員を顧客先に出向か
 せて回収するのだと推測されます。また、解約時までモデムが正
 常に使用され、現在も機能する状態で返還されたという証になり、
 当事者間の契約が円満に終了したという確認になるでしょう。

  取り外し工事自体は工事ともいえないようなものですが、予定
 を組んで人を派遣し回収してくるには相当の経費がかかります。
 それを考えれば、5,000円は「妥当」とはいえないまでも、「不
 当に高く無効である」とまではいえないと考えます。
  さらに、契約書に分かりやすく記載されているなら、事業者の
 告知・開示義務も果たされているようです。
  ちょっとイタい出費ですが、今回は我慢ですね。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第3回
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 2.著作権

 (3) 著作権が認められるのは誰か?
   著作権は原則として著作者に帰属します(著作権法17条1項)。
  そのためには著作物を自ら創作したことを証明すればよく、登
  録等の手続は不要です(17条2項)。

   手続が不要ということは一見便利なようですが、実際に紛争
  になった場合には、その著作物は確かに自分が創作したという
  ことを証明する必要があり、その証明は意外に困難です。そこ
  で、紛争を防止するために、著作権法は以下の規定をおいてい
  ます。

  ・著作者の表示(14条)
    著作権法14条は、「著作物の原作品に、又は著作物の公衆
   への提供若しくは提示の際に」、実名または変名(ペンネー
   ムなど)として周知のものが著作者名として通常の方法によ
   り表示されている場合、その者を著作者であると推定すると
   しています。
    したがって、著作者の表示をしておけば、仮に紛争になっ
   た場合でも、相手方のほうで著作者が誰であるかを証明しな
   ければならなくなります(立証責任の転換)。

  「著作者」に関するQ&A
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 Q  大学の教員をしています。先日、出版社から「年金問題を
   テーマに本を書いてもらえませんか」との申し出があり、執
   筆することになりました。ただ、私はワープロが使えないの
   で、原稿の内容をテープに録音し、それを研究室の学生にワ
   ープロ打ちしてもらうことにしました。この場合、著作権は
   誰のものになるのでしょうか?

 A  この場合、著作権はあなただけにあると考えられます。

    確かに、出版社は本のテーマについて提案をしていますが、
   「年金問題」というだけでは漠然としすぎており、独立した
   著作者として認められるほどの創作性はないと思われます。
   なお、より詳細な章立てや内容についても指示されているよ
   うな場合には、誰に著作権があるか問題が生じる可能性があ
   ります。
    また、ワープロ打ちした学生についても、学生は機械的に
   あなたの考えを文字に変換しているだけですので、学生本人
   には創作活動が認められません。よって、著作権は認められ
   ません。


 Q  出版社で雑誌のライターをしています。私が書いた記事に
   ついて、私に著作権はあるのでしょうか?

 A  著作権法15条は、職務上作成する著作物の著作者について
   定めています。プログラムの著作物(同条2項)とそれ以外
   (同条1項)で扱いが異なり、あなたの場合、1項の要件を満
   たすかどうかで著作者が誰であるかが決まります。

    同条1項は、以下の要件を満たせば、使用者である法人等
   が著作権者となることが定められています。

    1. 著作物が使用者の発意に基づいて作成されたものであ
     ること
     *「発意」とは、著作物作成の意思が使用者の判断にか
      かっていることを意味し、必ずしも使用者側が先に提
      案する必要はありません
    2. 法人等の業務に従事する者が作成したものであること
     *「業務に従事する者」とは、法人等と雇用関係にある
      従業員、法人等の役員を意味し、外部スタッフは含み
      ません
    3. その者が職務上作成した著作物であること
    4. 法人等が自己の著作の名義のもとに公表する著作物で
     あること

    以上の要件を検討すると、あなたの場合は、会社が著作者
   となると考えられます。なお、就業規則等で著作者の定めが
   ある場合には、そちらが優先されます。

    プログラムの著作物の場合は、上記4.の要件は不要です。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・著作権は原則として著作者に帰属します。登録などの手続は不
  要です
 ・職務上作成する著作物の著作者については特別の規定がおかれ
  ています

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  次 回 予 告
   次回は、著作権者に認められる権利について説明します
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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第74回 「今日も社会保険労務士の一日が終わった (1)」

                  社会保険労務士 奥村 一光

  自宅に帰る車の中で一日を振り返る。この車の中でが唯一自分
 の時間かもしれない。車は10年以上乗る三菱のRVRで、サラリー
 マン時代に買ったものだ。社労士になってからは車などなかなか
 買う気がしない。

  「ふ~、一日が終わった!!」
  今日もセクハラ事件が発生した。セクハラは概ね社長・上司と
 いった方がする。後で奥さんや子供にバレたら困るだろうのにど
 うして無くならないのだろう。

  社労士は、そんなフォローまでするものかと思いながら、中に
 入り話を聞くことがある。生々しい話もあるのだ。

  同席していた中で一番ショックを受けたのは、使い込みをした
 女性従業員を解雇しようとした席である。
  急に女性従業員が切れて「専務が7月7日の営業の帰りのレスト
 ランのガレージで私に無理やりキスをした時のことをマスコミに
 言ってやる!」

  えっ!話が急展開。今日の話題は解雇でセクハラじゃないよね?

  専務は社長の息子で慶応ボーイの26歳。一方この女性40歳で社
 労士と同程度の風貌。釣り合わないよなと思いながら、慶応君の
 顔が頭の中をグルグル回出した。男と女は摩訶不思議だなぁ。会
 社も上場を目指しクリーンなイメージで売っていたのにオイタを
 してくれたものだ。

  管理部長も苦虫を潰したような顔で考えている。
  社労士は冷静に事実関係を聞くことを試みたが、興奮する女性
 従業員は全く聞く耳を持たなかった。

  使い込みとセクハラを同時に解決しなければならなくなった会
 社と社労士はその後とんでもない行動に右往左往することになる。
                           (続く)

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  奥村経営管理事務所/有限会社 総務部
  社会保険労務士/代表取締役 奥村 一光
  大阪府池田市菅原町3-1
  TEL 0727-50-0555 FAX 0727-50-0556

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  過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
           http://www.hou-nattoku.com/samurai/
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (04/01/04~04/01/10)

 第1位 顧客データの持ち出しは罪になる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/113.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 クレーム常習客
     http://www.hou-nattoku.com/consult/258.php

 第4位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php

 第5位 当たらぬパチスロ攻略法
     http://www.hou-nattoku.com/consult/264.php

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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/01/07~04/01/13)

  1月 8日 来店者用駐車場の無断駐車   (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/265.php

  1月 9日 著作権・著作物とは?
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/02.php

  1月13日 プロバイダーの約款規定    (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/266.php


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■ 編集後記
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 「日々の暮らし」

  七草粥を炊く朝、あぁ、今年ももう一週間たつのだな、と、毎
 年のように思う。

  七草粥は、お正月のご馳走で荒れくたびれた胃腸をやさしく整
 える、古人の慣わしだと聞く。そこでいつも、さて年が明けてか
 ら何を食べたかな、と思い返しながらお米を炊ぐのだが、たった
 六日間の食生活でさえ頭の中で朧にかすんでいることに気がつい
 て、驚くのである。
  今の日本、仕事や勉強に精力を傾ける人はゴマンといても、日
 々の暮らしを丁寧に生きている人はどれくらい居られるだろう。
  それは誰にでも出来そうなことのようでいて、ほとんどの人が
 出来ずに仕舞うことを見れば、案外難しいことに違いない。
                           (とも)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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