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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第157号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003.11.25                           第157号
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 発行部数:14,539部(まぐまぐ12,587部、melma!1,952部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第145回
    「『準じる』とは?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第72回
    「ある司法書士の一日 (4)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「心の闇」


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■ なっとく!法律相談
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  第145回 「『準じる』とは?」

 □相談□

  勤務先の給与規定には、休職中の給与について具体的記述はな
 く「事務局職員の給与は国家公務員に準じる」とだけしか書かれ
 ていません。この意味は、休職中の給与は国家公務員と全く同じ
 水準で支給されるということなのでしょうか?
                        (30代:男性)

 □回答□

  「準じる」とは、一定の規定・方法などを基準として、“基本
 的には”これと同様の取り扱いをすることです。
  例えば国家公務員の休職中の給与については、「その休職の期
 間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、調整手当、
 研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞ
 れ100分の80を支給することができる。」これが準じるべき法律
 の対象だとすると、基本的には「この規定を基準として」休職中
 の給与を支給するということです。

  しかし、あなたの職務が国家公務員そのものでない限り、全く
 同じ水準での支給が“常に確実に”保証されるという意味ではな
 いと思われます。個別具体的に判断する必要が起きた場合は、雇
 用者としては「国が公務員に対して保証する給与規定」を一つの
 基準、模範として解釈し対応する、くらいの意味合いではないで
 しょうか。
  もちろん、雇用者の得手勝手な解釈が許されるわけではなく、
 憲法、民法、労働基準法をはじめ、関連諸法の規制に服すること
 はいうまでもありません。


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 今週は「被害届と時効」
  強姦罪の時効とは…?被害届は誰が出すことができるのか…?

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第72回 「ある司法書士の一日 (4)」

                    司法書士 村上 高幸

  ある司法書士には、仕事に追われながらも、時には、小旅行気
 分にさせてくれる「遠方への出張」があった。
  今年は、打合せのため4回、上京したが、そのうち2回(9月と
 11月)は、空路である。9月の東京出張の模様を披露しよう。

  当日午前9時前に、事務所近くにある空港行きのバスを利用し
 て、伊丹空港へ向かう。伊丹空港に到着し、とりあえず空港で、
 ANAのWebページで「チケットレス」サービスを利用しているので、
 航空券を発券してもらう。搭乗手続を経て、待合室で一息をつく。
 そして午前10時台の羽田空港行きANAのジェット機に乗り込む。
 羽田空港まで、約1時間の空の旅。しかし熟睡してしまったので、
 気が付くと、すでに羽田空港に到着していた。目的地は、JR田町
 駅(東京都港区)が最寄駅であるので、東京モノレールを利用し、
 浜松町駅まで運んでもらう。この間約23分。座席が空いていない
 ので、扉付近に立ち、「東京」風景を楽しむ。目の前には、東京
 湾が広がり、工場や倉庫が立ち並んでいる。浜松町駅に到着し、
 JR山手線浜松町駅に向かう。そして外回り(品川・渋谷方面)の
 電車に乗り、3分ほどで田町駅に到着する。
  この日は、午後に、ある会社において「事業再構築」のための
 会社分割等にかかる打合せが予定されていた。打合せは、1時間
 半程度で終わった。
  この後、ある司法書士は、希望として、神田の古書店街を散策
 したかったが、時間が確保できず、午後4時台の空路で帰阪した
 のである。

  東京出張など遠方の出張は、ある司法書士に小旅行気分を提供
 し、精神を活性化させる。ある司法書士は、次の、「遠方の出張」
 を待っているのである。


  ▽ 次回12月2日(第158号)は、「士業の仕事と活躍」。
    村上司法書士の第2稿をお送りする予定です。

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  過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
           http://www.hou-nattoku.com/samurai/
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■ 編集後記
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 「心の闇」

  熊本県黒川温泉のホテルで元ハンセン氏病患者のグループが宿
 泊を拒否された事件については、重大な人権侵害として各方面か
 ら批判がなされている。ホテルの本社には査察も入った。当然の
 処置であり、むしろ生ぬるいくらいに感じてもいた。ところが、
 「ホテル側の対応に問題はなかった、謝罪する必要はない」とい
 う電話が複数の人物からかかってきているという。
  「人権は守られるべきですか」と問われれば、皆、そうです、
 と答えるだろう。しかし、実際は全国民が挙げて人権を大切にし
 ているわけではないことが、こんなことからもよく分かる。いや、
 枚挙に暇がないといってよい。
  人の心の闇はかくも暗いものだろうか。
  ホテルも商売だから、とか、現実は理想どおりにはいかないと
 か、そんなレベルで語るべきものではない。人権が守られなくて、
 一体何を基本に世界を律していこうというのか。そして、虐げら
 れてきた命の権利ほど、せめて反省の思いを込めて暖め返す努力
 がなされるべきではないのか。
                           (とも)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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