「知らなきゃ損する!面白法律講座」第16号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第16号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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私事ながら、また風邪をひいてしまいました。
幸い、体調もまずまずで新世紀を迎え、さあ、正月も明
け、がんばろう、と思った矢先のことです。
あなたの風邪は、鼻から?のどから?などという風邪薬
のテレビCMがありますが、今回はのどに来ています。
いつもは鼻にくるのですが…。
電車などで周りを見回すと、やはり、風邪が流行ってい
るようです。
1月になって急に寒くなったせいでしょうか。
皆さんも気をつけてください。
では、今回の目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第4回
~店舗の煙突工事を依頼したが、注文通りでなく不満!~
◆知っトク!法律用語の小道 第2回
~懲役と禁錮~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第4回
~店舗の煙突工事を依頼したが、注文通りでなく不満!~
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Q 店舗の煙突工事を工務店に依頼したのですが、注文通りに配管して
くれませんでした。
開店時期がせまっていたため、一応それで了解し、代金も支払った
ものの、営業開始後、支障が出てきました。
そこで、当初の注文通りに工事のやり直しまたは代金の返還を求め
たいのですが可能でしょうか。
なお、工事開始前および工事途中において配管を変更する旨の連絡
・相談は全くなく、工事終了後の引渡の際に初めて注文通りでないこ
とが判明したものです。
工務店側は、注文どおりの配管は不可能だったので変更したとのこ
とですが、「こうするしか方法がなかった」と言うだけで、明確な根
拠の説明はありません。
現場の状況からは、注文通りの配管ができなくなるような障害物等
はありません。
(30代前半:男性)
A 請負人は、注文者との契約の趣旨に従い工事をする義務があります。
したがって、請負人が特に理由もないのに配管を変更した場合には、
契約不履行となります。
このような場合、注文者がとりうる手段は2つです。
まず、請負人に対して、相当の期間を定めて、修補を請求すること
ができます(民法634条1項)。ただし、その程度が重要でない場合で
あって、相当の費用を要するようなときには修補を請求することはで
きません(同条項但書)。
次に、損害賠償を請求することができます(同条2項)。
修補を請求するか、損害賠償を請求するかは注文者が自由に選択で
き、修補してもなお損害がある場合は、両方を請求することもできま
す。
ただし、これらの請求は、目的物の引渡しを受けてから1年以内に行
使する必要があります(637条2項)ので、注意してください。
(煙突が建物と一体化したような造りの場合、土地の工作物にあたり、
原則として、上記期間が5年に伸長されます。)
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第2回┃
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懲役と禁錮
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懲役15年とか禁錮5年とか、よく聞きますよね。
懲役(刑法12条)も禁錮(刑法13条)も監獄に入ることには違いは
なさそうですけど、一体、どういう点が違うんでしょうか。
いずれも、監獄に拘置されるという点では、同じです。
しかし、懲役は文字通り、刑務作業に服する義務があるのですが、
禁錮にはこの義務がないのです。禁錮となる余地のある犯罪は限ら
れていて、政治犯や交通事故犯、過失犯などです。
してみると、禁錮のほうが楽できそうですね。けれども、監獄で
は昼間寝転がることは禁じられていますから、何もしないのも結構
つらいものです。
実際、禁錮の場合も、刑務作業を申し出る者が多いそうです。
こうした懲役や禁錮と同様、一定の期間、身柄を拘束されるもの
として、拘留(刑法16条)というものがあります。少し耳慣れない
かもしれませんね。
これは、1日以上30日未満の間、刑務所ではなく、勾留場に拘置
されるというものです。
軽犯罪の場合の最高刑がこれにあたります。
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■□なっとく!法律相談□■
~それは家の生活費!叔母から借金を取り立てたい!~
Q 父が先日、父の実の妹(私の叔母)に90万のお金を貸
しました。
ところが、期限を過ぎても、お金が一向に返ってきま
せん。
そこで、私が叔母に問い合わせてみると、「あなたに
は関係ない。私はあなたではなく、あなたのお父さんに
お金を借りたのだから。」というのです。
お金は、家族の生活費にあてるものであって、父のも
のではなく、私達家族のお金だと思っています。
生活費にあてるお金であっても、それは家族のもので
はなく、父親のものなのでしょうか?
父親の権限で家族は成り立っているのでしょうか?
父は、「ほっておけ」というばかりで、話になりませ
ん。
私は叔母にお金の返済を請求する資格はないのでしょ
うか?
(20代前半:女性)
このご相談の回答については、
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◆◆編集後記◆◆
今年は明るい話題で1年が、といいますか新世紀が始まるかと思いきや、
株安やいろいろな事件で幕が開けてしまい、少し残念ですね。
でも、今年もまだ始まったばかり。それぞれの目標めざしてがんばりま
しょう。
ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
(なお、「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。)
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