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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第217号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.02.15                           第217号
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 発行部数:24,119部(まぐまぐ 15,204部、melma! 8,854部、Macky! 61部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第205回
    「職場での健康診断」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/375.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第4回
    「性犯罪者情報の公開について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/04_sexual_offender.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「かわいそうな子どもたち」



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■ なっとく!法律相談 第205回
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  「職場での健康診断」

 □相談□

  職場での健康診断を、県の「検診センター」でおこなっていま
 す。
  ところが、毎年必ず採血時に失敗し、腕が曲がらなくなる人が
 数人出る始末です。ひどい人は病院に行かなければならなくなっ
 ています。
  検診センターにも職員課にも抗議し、医療費を負担するように
 言ったのですが、たらい回しで誤魔化され、結局、自腹になって
 います。
  職場の健康診断で起きた事故の責任は、いったい誰が負うので
 しょうか?
                        (40代:女性)

 □回答□

  職場での健康診断で事故が起きた場合、その事故が医療過誤に
 よるものであれば、一次的には、その処置を行なった医療機関が
 責任を負わねばなりません。
  医療過誤事件において、医療機関側の故意・過失を証明するの
 は、素人である患者には困難が伴うとされています。しかし、毎
 年、複数人に同じ症状が起きていて、しかも採血時の作業による
 ものと原因も明らかであるという事実関係の下では、医療機関側
 の責任を追及することは十分可能です。

  本来ならば、検診を委託した職場が、医療機関に対し、不十分
 な措置を行なったことにつき責任追及をすべきなのです。しかし、
 職場が動かないのであれば、被害者である職員が自ら行動を起こ
 すしかありません。それには、各自がバラバラに苦情を言い立て
 るのではなく、被害の実態、かかった医療費など証拠となるもの
 をまとめて、弁護士に依頼するなどしかるべき方法で責任追及す
 ることです。
  なお、医療機関の不十分な措置を故意に黙認し、毎年同じ医療
 機関を利用し続けていたというような場合には、職場に対しても
 責任追及することが可能です。


 [関連情報]
  ・医療過誤 (1)
   http://www.hou-nattoku.com/damages/iryou.php

  ・脂肪吸引でスリム美人!のはずが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/48.php

  ・プロジェクトから外された!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/272.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/02/02 ~ 05/02/08 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月14日 兄の暴力行為を訴えることはできるのか?(なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/374.php

  2月10日 借金の時効について (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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    今月のテーマ : 「性犯罪者情報の公開について」
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  奈良の女児誘拐殺人事件(2004年11月17日)に端を発した性犯
 罪者の処遇問題。
  法務省が13歳未満の子供が対象の暴力を伴う性犯罪者の出所後
 の住所情報を提供し、警察庁が犯罪防止に活用する(2005年2月
 10日)、刑務所の矯正教育で性犯罪受刑者の参加を原則として義
 務づける(1月16日)、刑務所を仮出所した性犯罪前歴者につい
 て、保護観察官(地方更生保護委員会の事務局と保護観察所に配
 置されている心理学、教育学等の更生保護に関する専門知識を有
 し、更生保護及び犯罪予防に関する事務に当たる国家公務員)と
 の面接を今春をメドに月1~2回に定期化する(2月11日)、とい
 う対応が相次いで打ち出されましたが、さらに踏み込んで、性犯
 罪者の出所後の住所等を地域住民らに公開すべきとの主張も強まっ
 てきました。
  そこで今回は、この問題について、海外の事例を参考にしつつ、
 メリット・デメリットを明らかにしていこうと思います。


 ▼ 海外の性犯罪者監視・公開制度

  海外の性犯罪者監視・公開制度として有名なのは、米国のいわ
 ゆる「メーガン法(ミーガン法)」と呼ばれるものです。
  その内容は、州によって異なりますが、米国各州に同法を制定
 させるきっかけとなったニュージャージー州では、性犯罪者の氏
 名、社会保障番号、年齢、人種、性別、生年月日、身長、体重、
 髪や目の色、住所、勤務先、犯罪の内容などが登録され、それら
 を犯罪者の再犯の危険性に応じて公開しています。
  再犯の危険性は、以下のガイドラインに沿って判断されます。

 (1) 釈放時の条件(仮釈放や保護観察下にあるか、カウンセリン
   グや治療を受けているか、指導や監督を受けられる家庭環境
   にあるか、など)
 (2) 加齢や病気等、再犯の危険性を減少させる肉体的条件がある
   か
 (3) 再犯の危険性が高い以下のような犯罪歴があるか
   (a) 反復的または中毒的なものであるか
   (b) 刑期の短縮などがなく、刑期の最大限まで服役したか
   (c) 子供に対する性犯罪であったか
 (4) 再犯の危険性を検討する上で考慮すべきその他の犯罪歴
   (a) 性犯罪者と被害者の間に関係があったか
   (b) 武器の使用、暴力、重大な傷害の有無
   (c) 犯罪の数、日付、性質
 (5) 常習的犯行の危険性を示す心理学的、精神医学的分析結果の
   有無
 (6) 処置に対する性犯罪者の反応
 (7) 最近の行動
 (8) 再犯の兆候が現れていないか

  これらのガイドラインに従って、再犯の危険性が低いと判断さ
 れた性犯罪者は、捜査当局にのみ通知され、住民には開示されま
 せん。次に、再犯の危険性が中程度と判断された性犯罪者は、学
 校等の組織に対して情報が開示されます。最後に、再犯の危険性
 が高いと判断された性犯罪者は、地域住民に対して情報が開示さ
 れます。

  このほかでは、韓国が2001年から、悪質な性犯罪者について氏
 名、年齢、生年月日、職業、住所(市・郡・区まで)と犯罪事実
 の要旨をホームページ等で公開。英国では、性犯罪者の追跡のた
 めに、体内にIDチップを埋め込むことが検討されているそうです。


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、
  ▼ 性犯罪者情報公開のメリット・デメリット
 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/04_sexual_offender.php


  また、このコーナーでは、アンケートへの投票や読者の皆さん
 からのご意見もお待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/


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  【速報】 日弁連・法務省・最高裁へ質問状を送付しました
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  先日、皆さまよりお寄せいただいた「裁判員制度」に関するご
 意見とともに「質問状」を日本弁護士連合会および法務省、最高
 裁判所宛に送付しました。

  「裁判員制度に関するご意見をお聞かせください」
   http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/03_open_letter.php



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■ なっとく!ランキング ( 05/02/06 ~ 05/02/05 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 和解調停で慰謝料を払ってもらうことになったが…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/372.php

 第4位 架空請求詐欺で裁判所から送られてくる訴状を無視してはいけない
     http://www.hou-nattoku.com/consult/370.php

 第5位 質屋にあった盗品、買い戻さなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/371.php



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■ 編集後記 「かわいそうな子どもたち」
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  ぼくの学校は、野っ原や路地裏。
  先生は、一緒にドロドロになって遊んだ幼馴染み。
  そんな風に昔を思い出すのは、私だけではないだろう。
  私たちは、大人のいない子どもだけの世界で、大人になる練習
 をして、そして、大人になることができたのだ。

  悲惨な事件がまた起きて、そのたびに、子どもが子どもらしく
 過ごせる時間が奪われてしまう。
  登下校まで保護者がついて、みんなと一緒。こっそり道草をす
 る楽しみも、ずる休みした後の説明のつかない寂しさも、手の届
 かないところへ行ってしまった。

  防犯カメラを何台取り付けたところで、殺人を犯すまでに追い
 詰められた17歳の少年も、亡くなった尊い生命も、誰も救われる
 ことなどない。
  それでも安全のためには仕方がない、…何という悲しい世の中
 になってしまったのだろう。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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