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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第218号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.02.15                           第218号
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 発行部数:24,031部(まぐまぐ 15,272部、melma! 8,700部、Macky! 59部)
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 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第206回
    「合い鍵を使って彼女の部屋に入ると住居侵入罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/377.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第4回
    「性犯罪者情報の公開について」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「法律の建前と現実」



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■ なっとく!法律相談 第206回
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  「合い鍵を使って彼女の部屋に入ると住居侵入罪?」

 □相談□

  付き合っている彼女から、彼女の住む賃貸マンションの合い鍵
 をもらいました。
  その合い鍵で部屋に入り、彼女の帰りを待っていたところ、大
 家と警察官がやってきて、パトカーで警察署へ連れて行かれてし
 まいました。理由は「貸していない人が部屋に立ち入っていた」
 からでした。
  事情を説明し、合い鍵を返して始末書を書くことで、その場は
 収まりました。
  しかし、付き合ってる相手に鍵を渡すってこと、よくあると思
 うんです。こんなことが犯罪になるのでしょうか?
                        (30代:男性)

 □回答□

  あなたの行為は、住居侵入罪(刑法130条前段)にあたると思
 われたのでしょう。
  しかし、住居権者である彼女の承諾がある場合は、そもそも住
 居侵入罪の構成要件に該当しないため、それを理由とする逮捕は
 不当です。

  ただし、大家さんと彼女が結んだ賃貸借契約の内容として、契
 約者以外の者を立ち入らせない、第三者に合鍵を渡さないなどの
 条項がある場合は、(知らなかったとはいえ)あなたの立ち入り
 は、契約に違反する行為となります。
  しかし、(物騒な事件が多い昨今ですから、大家さんも過剰反
 応したのでしょうが)いきなり警察を呼んでつまみ出すというの
 は、いかにもやりすぎ(権利の濫用)と思えます。

  これからも彼女の部屋への立ち入りを希望するのであれば、彼
 女を交えて大家さんと話し合いの場を持つべきです。その際、身
 分証明書、顔写真などの提出を申し出れば、相手に安心してもら
 えるでしょう。


 [関連情報]
  ・ちかんと冤罪
   http://www.hou-nattoku.com/hanzai/other1.php

  ・向かいのマンションからの盗撮を止めさせたい
   http://www.hou-nattoku.com/consult/226.php

  ・身内が痴漢行為をしてしまいました(ちかん)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/278.php

  ・団地内の放置自転車を撤去するには
   http://www.hou-nattoku.com/consult/310.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/02/02 ~ 05/02/08 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月21日 元カレにあげたプレゼントと立て替えてもらった代金の返済
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/376.php

  2月17日 職場での健康診断 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/375.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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    今月のテーマ : 「性犯罪者情報の公開について」
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  先週からスタートした「性犯罪者情報の公開について」ですが、
 今週からはアンケートの途中経過といただいたご意見の中からい
 くつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:823票)

  公開に賛成  |||||||||||||||||||||||||||||| 748票(91%)
  公開に反対  ||| 75票(9%)
                   (2月22日 17時40分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・公開には賛成です。それだけのことをやってしまったのですか
  ら仕方の無いことだと思います。
  公開されることにより恥ずかしいとか、都合が悪いとか、これ
  からの人生に支障が出るとか、それも被害者に対する償いの一
  端でしかないと思います。被害者は一生傷を背負って生きてい
  くことになるのですから。
  また、犯罪者となる側はその犯罪の対象となる弱者をいつでも
  どこでも探すことができる状態なのに対し、被害者となる可能
  性のある側はどこにそのような人物いるか全く情報が無い状態
  です。
  公開することにより犯罪の抑止と犯罪からの防衛にもつながる
  と思います。
                 XR さん(30代前半・男性)


 ・子どもに対する性犯罪のみならず悪質な犯罪で、同一犯罪を2
  回以上行った者は、全て公開して良いと思う。1回で止められ
  なかった・反省しなかった人は、3回目を疑われるのは自業自
  得。たとえ、未成年であろうと。
  特に精神鑑定などで罰せられなかった人の2度目以降は、防止
  策を講じなかった家族にも責任があると思うので、肩身が狭い
  のはあたりまえでしょう。
  ただ、名前や見た目が似ている人にとばっちりが行くのとか、
  親の罪でその子どもがいじめられるのをどう防ぐかが問題にな
  ると思う。
  殺人・強姦・放火以外は、1回は許したい さん(50代・女性)


 ・現行の法律では、加害者の養護や更正に重点が置かれすぎてい
  ます。犯罪は割に合わない、生涯その罪を背負う考えが必要で
  す。
  また、もっと被害者への公的な給付も含めてを被害者擁護も検
  討すべきです。
                    B さん(40代・男性)


 【反対】

 ・危険性・再犯性を危険視して公開を望むのであれば、それは性
  犯罪に限らずすべての犯罪者に対して行わなければならないも
  のではないのでしょうか。
  たとえ犯罪者とはいえ1人の人間のこれからの生を左右する制
  度ならば、世論に動かされ感情だけで決めてはいけないと考え
  ます。
                 れん さん(20代前半・女性)


 ・性犯罪を犯した人を更正させることが再犯を防ぐ唯一の方法だ
  と思います。
  また、性犯罪の前科を持つ人の情報を手に入れたとして具体的
  にどの様に利用すれば再犯を防げるのでしょうか?
  知っているだけでは何の役にも立ちはしない、しかし24時間、
  監視することは不可能ではないでしょうか。
  それを考えると効果よりも被害の方が多いのではないかと思い
  ます。
                一市民 さん(20代後半・男性)


 ・情報を得れば、それで被害が予防できるという理屈がわからな
  い。性犯罪者の情報があれば被害が予防できるという根拠を教
  えて欲しい。
  奈良での事件でも警察が情報を持っていれば逮捕が早かったと
  いうだけで、予防できたとは思えない。
                 頑固親父 さん(50代・男性)


  今週は6人の方のご意見を掲載しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/02/13 ~ 05/02/19 )
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 第1位 火事
     http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next5.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 借金の時効について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php

 第5位 兄の暴力行為を訴えることはできるのか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/374.php



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■ 編集後記 「法律の建前と現実」
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  先週から「性犯罪者情報の公開について」というテーマで、特
 別企画「皆で考えよう、法の建前と現実」の4回目が始まった。
  今回のテーマについても、非常に多くの意見を寄せていただい
 ており、読者の皆さんの関心の高さがうかがえる。

  今日も昨年11月に行った第1回「NHKの受信料問題」に関する記
 事をYahoo!ニュースでご紹介いただき、多くの方が「法、納得!
 どっとこむ」に来られたようである。

  さて、この企画はそのタイトル通り、法律の建前と現実の乖離
 (かいり)のはなはだしいテーマを取り上げ、具体的な検証記事
 とともに、アンケートや意見の募集を行ってきた。(これまでに
 「NHKの受信料」、「電話加入権料」、「裁判員制度」について
 実施)
  寄せられる意見を読むたび、考えさせられることも少なくない。
 皆さんはどうだろうか。

  読者の皆さんからも、普段「法律と実際が違いすぎていて、お
 かしいんじゃないか?」と感じているものがあれば、ぜひ寄せて
 いただければと思う。
  ちなみに、(まだ第4回が始まったばかりであるが、)来月中
 旬には「道路交通法と警察の取締り」を取り上げる予定である。
                         (編集部K)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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