サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第226号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.04.19                           第226号
───────────────────────────────────
 発行部数:23,495部(まぐまぐ 15,611部、melma! 7,820部、Macky! 64部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第214回
    「地中から見つかったお金は誰のもの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/393.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第6回
    「違法駐車取締りの民間委託について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「GW計画」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第214回
───────────────────────────────────

  「地中から見つかったお金は誰のもの?」

 □相談□

  先日、建設工事現場の地中からお金が出てきたというニュース
 を放送していました。
  番組の中では、「見つかったお金は誰のものか?」と論議され
 ていたようですが、土地に埋まっていたものなのですから、現在
 のその土地の所有者のものではないのでしょうか?
                        (20代:女性)

 □回答□

  地中に埋まっていた物のことを、「埋蔵物」といいます。他人
 の土地中で発見された埋蔵物の所有権が誰にあるかということに
 ついては、民法241条が規定しています。すなわち、「発見者と
 その土地の所有者が折半して所有権を取得」します。
  ただし、この規定は、所有者が誰か分からない埋蔵物について
 適用されるものです。所有者が明らかである場合や、所有者であ
 ると名乗り出る人がいる場合は、その人の元に返されます。

  もっとも、その物について所有権を主張する人は、自らが真正
 な所有者であると証明しなければなりません。
  今回の事件でいえば、単にその土地の前主であったことの証明
 では足らないことはもちろん、いつ頃、どのような事情で埋めた
 のか、その金をどうして得たのか等についても(大金であればや
 むを得ないでしょう)、警察に説明しなければならないでしょう。

  所有者が明らかとなった埋蔵物は、遺失物と同じような扱いを
 受けることになります。所有者は、遺失物法4条1項に基づき、発
 見者に報労金を支払わなければなりません。


 [関連情報]
  ・埋蔵金を発見したら…
   http://www.hou-nattoku.com/mame/mame5.php

  ・即時取得
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo6.php

  ・質屋にあった盗品、取り戻すにはお金が必要?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/87.php

  ・物権と債権
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo3.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/04/13 ~ 05/04/19 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  4月18日 新築建設工事に伴う隣家からの苦情 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/392.php

  4月14日 ブランド品に手を加えたものを販売してもいい?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/391.php


==[ PR ]==============================================================
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 広告掲載の詳細はこちらのページにまとめてあります。ご覧下さい。
 → http://www.hou-nattoku.com/ad.php
================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────┐
  今月のテーマ : 「違法駐車取締りの民間委託について」
 └───────────────────────────┘

  違法駐車の取締り件数は、2004年の累計で、全国で約159万件
 となっています。違法駐車の反則金は多くの場合1万5000円です
 から、取締りによって、年間約240億円の反則金が生じているこ
 とになります(警察庁作成 平成16年中の交通死亡事故の特徴
 及び道路交通法違反取締り状況について)。
  2004年6月の道路交通法改正により、2006年6月までに、違法駐
 車取締りの手続の一部が、新たに民間に委託されることになりま
 した。
  なぜ新たに民間委託されることになったのか? それにより取
 締りの仕組みはどう変わるのか? 民間委託拡大によるメリット・
 デメリットは何か? 身近な問題だけに、大変気になるところで
 す。
  今回は、前回に引き続き道路交通法の分野から、「違法駐車取
 締りの民間委託」について考えてみましょう。


 ▼ 2004年改正によって、違法駐車取締り手続はどう変わるか?

  まず、違法駐車とは何か、そして現在の違法駐車の取締り手続
 がどのようなものか、確認しておきましょう。

 ○ 違法駐車の定義

  違法駐車とは、「継続的停止」または「放置駐車」を、法定禁
 止場所(トンネル等)、指定禁止場所(標識・表示)、無余地
 (3.5メートル以内の余地)で行った場合、また、二重駐車等の
 方法違反で、あるいは時間制限駐車区間で時間を超過して行った
 場合などに、「違法駐車」となり、取締りの対象となるのです。

                           (続く)

 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、

  ▼ 民間委託の具体的な中身は?
  ▼ なぜ民間委託されるのか?
  ▼ 民間委託拡大で生じるメリット
  ▼ 民間委託拡大で生じるデメリット
  ▼ 外国の取締りとの比較

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php


  今回のアンケートは、「違法駐車取締りの民間委託拡大につい
 て」あなたはどう思いますか?
   ・賛成
   ・反対

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/04/10 ~ 05/04/16 )
───────────────────────────────────

 第1位 融資詐欺(金融詐欺)に引っかかった!見分けるポイントは?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/390.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第4位 仕方なく署名捺印した念書は有効?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/388.php

 第5位 ブランド品に手を加えたものを販売してもいい?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/391.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「GW計画」
───────────────────────────────────

  皆さん、GW(ゴールデンウィーク)の計画はもう立てられま
 したか?
  つい先日まで桜の開花予想が話題になっていたように思うのに、
 時が経つのは早いものだ。

  毎年、「今年こそ、どこかに遠出してみたい」と思う。
  だが、「今年のGWの人出は○万人・・・」「行楽のピークは
 ××日・・・」などというニュースを聞くや、みるみるその気が
 萎えて行くる。
  生来の出不精に加えて、人混みが苦手と来ているから、よほど
 熱心に誘ってくれる人が無ければ、まずは出ずじまいに終わって
 しまう。

  家人は早くも3泊4日の登山行きを企て、先々週からは練習会
 にまで参加する入れ込み様である。
  が、私のほうは、例年通りに終わりそうである。
                          (さつき)

 +-------------------------------------------------------+
  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
 +-------------------------------------------------------+



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/index.php
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ