「知らなきゃ損する!面白法律講座」第226号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005.04.19 第226号
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発行部数:23,495部(まぐまぐ 15,611部、melma! 7,820部、Macky! 64部)
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登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第214回
「地中から見つかったお金は誰のもの?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/393.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第6回
「違法駐車取締りの民間委託について」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「GW計画」
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■ なっとく!法律相談 第214回
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「地中から見つかったお金は誰のもの?」
□相談□
先日、建設工事現場の地中からお金が出てきたというニュース
を放送していました。
番組の中では、「見つかったお金は誰のものか?」と論議され
ていたようですが、土地に埋まっていたものなのですから、現在
のその土地の所有者のものではないのでしょうか?
(20代:女性)
□回答□
地中に埋まっていた物のことを、「埋蔵物」といいます。他人
の土地中で発見された埋蔵物の所有権が誰にあるかということに
ついては、民法241条が規定しています。すなわち、「発見者と
その土地の所有者が折半して所有権を取得」します。
ただし、この規定は、所有者が誰か分からない埋蔵物について
適用されるものです。所有者が明らかである場合や、所有者であ
ると名乗り出る人がいる場合は、その人の元に返されます。
もっとも、その物について所有権を主張する人は、自らが真正
な所有者であると証明しなければなりません。
今回の事件でいえば、単にその土地の前主であったことの証明
では足らないことはもちろん、いつ頃、どのような事情で埋めた
のか、その金をどうして得たのか等についても(大金であればや
むを得ないでしょう)、警察に説明しなければならないでしょう。
所有者が明らかとなった埋蔵物は、遺失物と同じような扱いを
受けることになります。所有者は、遺失物法4条1項に基づき、発
見者に報労金を支払わなければなりません。
[関連情報]
・埋蔵金を発見したら…
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame5.php
・即時取得
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo6.php
・質屋にあった盗品、取り戻すにはお金が必要?
http://www.hou-nattoku.com/consult/87.php
・物権と債権
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo3.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/04/13 ~ 05/04/19 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
4月18日 新築建設工事に伴う隣家からの苦情 (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/392.php
4月14日 ブランド品に手を加えたものを販売してもいい?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/391.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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今月のテーマ : 「違法駐車取締りの民間委託について」
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違法駐車の取締り件数は、2004年の累計で、全国で約159万件
となっています。違法駐車の反則金は多くの場合1万5000円です
から、取締りによって、年間約240億円の反則金が生じているこ
とになります(警察庁作成 平成16年中の交通死亡事故の特徴
及び道路交通法違反取締り状況について)。
2004年6月の道路交通法改正により、2006年6月までに、違法駐
車取締りの手続の一部が、新たに民間に委託されることになりま
した。
なぜ新たに民間委託されることになったのか? それにより取
締りの仕組みはどう変わるのか? 民間委託拡大によるメリット・
デメリットは何か? 身近な問題だけに、大変気になるところで
す。
今回は、前回に引き続き道路交通法の分野から、「違法駐車取
締りの民間委託」について考えてみましょう。
▼ 2004年改正によって、違法駐車取締り手続はどう変わるか?
まず、違法駐車とは何か、そして現在の違法駐車の取締り手続
がどのようなものか、確認しておきましょう。
○ 違法駐車の定義
違法駐車とは、「継続的停止」または「放置駐車」を、法定禁
止場所(トンネル等)、指定禁止場所(標識・表示)、無余地
(3.5メートル以内の余地)で行った場合、また、二重駐車等の
方法違反で、あるいは時間制限駐車区間で時間を超過して行った
場合などに、「違法駐車」となり、取締りの対象となるのです。
(続く)
「法、納得!どっとこむ」では、さらに、
▼ 民間委託の具体的な中身は?
▼ なぜ民間委託されるのか?
▼ 民間委託拡大で生じるメリット
▼ 民間委託拡大で生じるデメリット
▼ 外国の取締りとの比較
について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php
今回のアンケートは、「違法駐車取締りの民間委託拡大につい
て」あなたはどう思いますか?
・賛成
・反対
投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
お待ちしております。
http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 05/04/10 ~ 05/04/16 )
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第1位 融資詐欺(金融詐欺)に引っかかった!見分けるポイントは?
http://www.hou-nattoku.com/consult/390.php
第2位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第4位 仕方なく署名捺印した念書は有効?
http://www.hou-nattoku.com/consult/388.php
第5位 ブランド品に手を加えたものを販売してもいい?
http://www.hou-nattoku.com/consult/391.php
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■ 編集後記 「GW計画」
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皆さん、GW(ゴールデンウィーク)の計画はもう立てられま
したか?
つい先日まで桜の開花予想が話題になっていたように思うのに、
時が経つのは早いものだ。
毎年、「今年こそ、どこかに遠出してみたい」と思う。
だが、「今年のGWの人出は○万人・・・」「行楽のピークは
××日・・・」などというニュースを聞くや、みるみるその気が
萎えて行くる。
生来の出不精に加えて、人混みが苦手と来ているから、よほど
熱心に誘ってくれる人が無ければ、まずは出ずじまいに終わって
しまう。
家人は早くも3泊4日の登山行きを企て、先々週からは練習会
にまで参加する入れ込み様である。
が、私のほうは、例年通りに終わりそうである。
(さつき)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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