「知らなきゃ損する!面白法律講座」第223号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005.03.29 第223号
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発行部数:23,716部(まぐまぐ 15,547部、melma! 8,106部、Macky! 63部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第211回
「借用書がない借金の返済義務」
http://www.hou-nattoku.com/consult/387.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第5回
「道路交通法と警察の取締り」
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「個人情報保護法」
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■ なっとく!法律相談 第211回
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「借用書がない借金の返済義務」
□相談□
2年半前に母が亡くなりました。先日、「母の友人」という人
から、「お母さんにお金を貸していたので返してほしい」との連
絡がありました。
その人の話によると、母に「息子がお金に困っている」と相談
を持ちかけられ、300万円貸した。本人の死後、急にこんなこと
を言い出すのはためらわれたので、今まで黙っていた。しかし、
お母さんはあなたのために借りたのだから、あなたが返してほし
い。友人の間柄だったので、借用書は交わしていない…とのこと
でした。
話を聞いてみると、母や私のことを知っており、懇意だったこ
とはうかがえます。しかし、私は面識がありませんし、私が母か
ら援助を受けた事実もありません。
本当に母が迷惑をかけていたのなら、息子としてきちんとした
いという気持ちはあるのですが…どう対応したらよいでしょうか?
(40代:男性)
□回答□
相続人は、原則として、被相続人の法律上の権利義務を包括承
継します(民法896条)。したがって、相続放棄などの特別の手
続をとらない限り、お母さんの残した借金は、相続人たるあなた
が返済義務を負います。
しかし、当たり前のことですが、借りてもいない金銭まで返済
する義務などありません。
金銭消費貸借契約に基づいて貸金返還請求をするならば、貸主
だと主張する者が、契約の存在を明らかにしなければなりません。
もちろん、契約書(借用書)を作成していなかったり、紛失し
たり、というのは、親しい間柄ではありうることです。しかし、
その場合には、金銭の受け渡しの状況(何年何月何日何時ごろ、
どこで、どのように金銭の受け渡しをしたか)、返済の約束はど
のように取り決めたか――などを説明するべきです。
特に、返済の約束は重要です。金銭の受け渡しをしていても、
返済の約束がないのなら、贈与だった可能性もあります。また、
返済期日が分からなければ、利息の計算もできません。そもそも、
すでに返済期日が到来しているかどうかも分かりません。
今の時点では、あなたがご自分からなすべきことはないと考え
ます。
「故人は息子のためにお金を借りた」という理由がたとえ本当
だったとしても、契約の存在を立証することが、息子の義務とな
るわけではありません。
[関連情報]
・未成年者にお金を貸したが…
http://www.hou-nattoku.com/consult/8.php
・母が愛人に貸したお金を取り返したい!
http://www.hou-nattoku.com/consult/368.php
・借用証書を借主に返してしまった!
http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu5.php
・相続したくない場合の問題
http://www.hou-nattoku.com/souzoku/notwant.php
・相続放棄しなければならない親族はどの範囲まで?
http://www.hou-nattoku.com/consult/133.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/03/23 ~ 05/03/29 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
3月28日 公序良俗に反する契約は有効か (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/386.php
3月24日 免責同意書は有効? (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/385.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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今月のテーマ : 「道路交通法と警察の取締り」
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今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
つかピックアップしてお送りします。
▼交通違反(特にスピード違反)が頻発する理由は?(投票総数:1,206票)
1. 運転者の法律を守る意識が低いから
2. 実態に合わない規制
3. 取締りが恣意的(その時々の思いつき)に行われているから
4. メーカーが制限速度以上のスピードが出る自動車を作るから
5. 政府が道路交通に対する総合的なビジョンを持たないから
1. |||||||||||||||||||||| 263票(22%)
2. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 565票(47%)
3. |||||||||||| 149票(12%)
4. |||||||||| 119票(10%)
5. ||||||||| 110票(9%)
(3月29日 17時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【運転者の法律を守る意識が低いから】
・運転者の意識以外に原因があるでしょうか。
私もちょっとぐらい…と思って違反をし、ヒヤッとしたことが
あります。
これは、私が悪いのであってメーカーが悪いのでも、警察が悪
いのでも、規則自体が悪いのでもありません。
他の4項目は言い換えると「交通違反をするのは他の人が悪い。
私は交通法規を守ろうとしていたが、他の要素が私に守らせな
かった。」と言っているのと同じである。
運転免許は18歳以上でないととることができない。
大人が本気で他の4項目を選択しているのであれば、実に情け
ない話である。
(20代後半・男性)
・実態に合わない規制だという理由に車の性能が上がっているか
らという人がいますが、事故になって車の性能で助かるのは乗っ
ている人で、轢(ひ)かれた方は昔と同じです。
制限速度をキッチリ守るノロノロ運転の車がいなくなったらこ
こぞとばかりスピードを上げ今までの時間のロスを取り返さな
いといけないようなスケジュールを組んでいる人は、最初から
制限速度を守る意思がないということですから、車の流れに沿っ
て走っているというのは言い訳です。
しかも制限速度をキッチリ守る車がイライラの元になるような
性格ではF1レーサーのように全神経を運転に集中できるとは到
底思えません。
実態に合わない規制かどうかは、もっと速度を出しても歩行者
は安全か?という見方で考えてほしいと思います。
(50代・女性)
【実態に合わない規制】
・速度違反に限って言えば、制限速度のほうが合理性が無いと考
える。
歩行者自転車通行不可の片側二車線のまっすぐな橋の上であえ
て50km制限というのはもはや理解を超えている。(標識による
指示がなければ60km制限であるはず)
運転者に法律を守る意識が乏しいというのはそこから派生して
おり、制限速度に合理性が無いから道路交通法自体に合理性が
無いものとの疑念がそうさせていると考える。
信号無視をする自動車は少ないことを考えると、運転者も合理
性があるものについては樹種する意識は高いと思う。(信号無
視に関するなら、むしろ歩行者・自転車・ミニバイクの方が遵
法意識が低いとも言える)
(40代・男性)
・規制そのものが不必要だとは思いませんが(マナーの悪い方や
自己の運転技術を過信されて、他に迷惑をかけている方もいる
と思いますので)、例えば、速度制限が規定された当時と現在
では車の性能も格段に向上しています。
そのような状況を踏まえて、弾力的に規制の見直しや、取り締
まりを行うべきだと思います。
(30代後半・男性)
【取締りが恣意的に行われているから】
・まずは、スピード違反を犯す、必要のないドライバーをなくす
ことを考えるべきではないだろうか。
スピードを楽しむ者(暴走族等)は規制してもスピード違反を
犯す。
取締り場所をアットランダムに毎日行うことで、交通違反は激
減されることでしょう。
(50代・男性)
【メーカーが制限速度以上のスピードが出る自動車を作るから】
・そもそもなぜ制限速度が設定されているのでしょう?
それ以上のスピードで走っては周囲に危険を及ぼし、安全が確
保できないからではないでしょうか。
では何故周囲に危険を及ぼし、安全の確保できないスピードが
出る車が存在するのでしょう?リミッターが何故180kmなんて
いうとんでもないところに設定されているのでしょう?何故レ
ーサーでもない一般人の乗る車に280馬力なんていう馬力が必
要なのでしょう?
こんな化け物のような車を作っておいて、100km以上は出さな
いで下さい、といわれても無理というものだと思います。
もちろん運転する側のモラルも重要だと思いますが、制限以上
の性能はどこで使えというのでしょう。
(30代前半・男性)
【政府が道路交通に対する総合的なビジョンを持たないから】
・もっと柔軟に速度規制を決めるべきだと思う。
例えば、その区間の前後でスピード違反に起因する交通事故が
過去1年以内に発生していない場合は制限速度を上げて、逆に
事故が発生した場合は制限速度を下げるとか…。後は周辺状況
を加味して決定する。
よって事故が頻発する区間では速度制限20km/hくらいになり、
見通しの良い広い道路で事故がなければ80km/h程度になるよう
にする。
ちょっと残酷な言い方ですが、人の屍の上に築かれる規制です。
(20代後半・男性)
今週は7人の方のご意見を掲載しました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 05/03/20 ~ 05/03/26 )
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第1位 セクハラとは?
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php
第2位 共同で建てた家の権利は誰にある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/384.php
第3位 中絶費用を請求された!妊娠の事実を確かめるには?
http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php
第4位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第5位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
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■ 編集後記 「個人情報保護法」
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いよいよ3日後から施行される個人情報保護法。
本屋には個人情報保護法対策の本が山と積まれ、新聞もテレビ
も連日その特集を組む。しかし、この法律は2年前に成立してい
るのに、今頃になって本を買ってどうするのかしらんと思う。
ITの発達により、電子情報が大量に持ち出されるのを防止する
ためにこのような法律が必要だとされているが、そうであるなら
この法律は電子情報のみを対象とすべきであり、紙を媒体とする
情報は対象外とすべきではなかったか。この点で自由な表現への
規制とならないのか。
法律にもっともくわしい弁護士の先生たちが、自分たちは法律
により守秘義務を負うから、いくら個人情報があっても個人情報
取扱事業者にあたらない、と言っているのにはびっくりした。
多くの者は、4月以降誰かが個人情報保護法違反で逮捕され、
新聞をにぎわさないと本腰を入れて真剣に取り組まないのだろう。
この法律とこれに関わる人の動きはわからないことだらけだ。
(ゴエモン)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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