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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第231号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.05.31                           第231号
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 発行部数:23,239部(まぐまぐ 15,843部、melma! 7,333部、Macky! 63部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第219回
    「失くした証拠」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/403.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第7回
    「有責配偶者からの離婚請求について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/07_no-fault_divorce.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「ラブ・メール」



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■ なっとく!法律相談 第219回
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  「失くした証拠」

 □相談□

  資格取得のため専門学校に通っています。
  先日、講義をICレコーダーで録音していました。すると、ある
 受講生が私のICレコーダーを手に取り、「これ、俺が前に失くし
 たのと同じ機種なんですよね。製造番号見ても良いですか?」と
 言って、いきなり電池を外そうとしました。
  その無礼な行動に腹を立てた私は、直ぐに奪い返して、無視し
 て家に帰りました。しかし、家に帰って鞄の中を確認するとICレ
 コーダーがなくなっていました。
  次の補講のときに、また同じ人が来て「なぁ、製造番号だけで
 も見せろよ」と言ってきました。私が「失くした」と言い返すと、
 「なんで嘘をつくかな?警察に訴えるからね」と言ってきました。
  私には、【盗んだ証拠】はないけど、【盗んでない証拠】もあ
 りません。さらに、ネットオークションで買ったため、箱も説明
 書も付属品もありません。どうしたらいいのでしょう?
                        (20代:男性)

 □回答□

  あなたを疑っている受講生が、もし実際に行動を起こすとすれ
 ば、警察に被害届を出す、あるいは告訴するか、民法上の不法行
 為で損害賠償を請求するか、いずれかとなります。
  警察に被害届が出された場合、警察は所定の捜査を行わなけれ
 ばなりません。その場合、警察は、あなたに捜査に対する任意の
 協力を求めます。
  これに対し、あなたは協力してもよいし、協力しなくても構い
 ません。例えば、ICレコーダーをオークションで買った経緯など
 を説明してもいいですが、自分の潔白を証明するために積極的に
 何かをしなければならない、ということはありません。あなたが
 罪を犯したことを証明するのは、警察の仕事です。窃盗であれば、
 捜査機関側が、あなたがいつ・どこで・どのように盗んだかを明
 らかにしなければならず、あなたはそれに対し、最低限の防御を
 するだけでよいのです。告訴された場合も同様です。

  不法行為に基づいて損害賠償を請求された場合も、訴えが提起
 されてはじめて行動を起こせばよいのです。そしてこの場合も、
 あなたが不法行為を行った事実、損害額等を立証するのは、訴え
 を起こす側の責任とされています。
  「していない」ことの証明は大変困難であり、ある意味では不
 可能ともいえます。したがって、立証責任は「した」と主張する
 方が負わなければならないのが、原則なのです。


 [関連情報]
  ・被害届と時効
   http://www.hou-nattoku.com/consult/254.php

  ・料金支払の証明は誰がする?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/356.php

  ・正体不明の電話で、警察に被害届を出すと言われたが
   http://www.hou-nattoku.com/consult/233.php

  ・中絶費用を請求された!妊娠の事実を確かめるには?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/05/25 ~ 05/05/31 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月30日 夫の不倫相手と交わした念書の効力 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/402.php

  5月26日 大学と結んだ資格講座の契約。解約はできないのでしょうか?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/401.php


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 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   今月のテーマ:「有責配偶者からの離婚請求について」
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  現在、離婚を選択するカップルは、年に約26万7000組にものぼ
 ります(厚生省 平成16年人口動態統計)。つまり、2分に1組が
 離婚しているという計算です。昭和54年には約13万5000件でした
 ので、ここ25年間で離婚件数は倍増したことになります。

  離婚に際しては、事実上も、法律上も、様々な問題が生じます。
 その中で、法律上の問題として最も議論されてきたのが、“自ら
 離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)が、裁判で離婚を請求す
 ることができるか”ということです。具体的には、不倫をした、
 あるいは家を捨てて出て行った配偶者の方から、裁判に訴えて離
 婚することできるか、ということです。

  個人が自由なライフスタイルを選択することが重視される現代
 において、どのような場合に法が離婚を認めるかいうことは、大
 変重要な問題です。今回は、この「有責配偶者からの離婚請求」
 について、法の定める離婚制度の内容や、関連する判例などを見
 ながら、検討していきたいと思います。


 ○有責配偶者からの離婚請求の可否がなぜ問題となるのか

  そもそも、なぜ有責配偶者からの離婚請求の可否が問題となる
 のでしょうか?その原因は、民法の規定にあります。

  夫婦が離婚することを合意し、離婚届に自書・捺印し、届出書
 を提出することで成立する協議離婚の場合には、離婚の原因が何
 であろうと、離婚することができます。
  しかし、夫婦の一方が同意しないのに他方から裁判をおこし離
 婚しようとする場合は、どんな理由でも離婚できる、というわけ
 ではありません。
  わが国の民法は、裁判による離婚について、「離婚原因」を定
 めています。この「離婚原因」がなければ、裁判で離婚すること
 は不可能なのです。

  民法は、以下の5つを離婚原因として定めています(民法770条
 1項)。

  1.配偶者に不貞行為があった場合
  2.配偶者から悪意で遺棄された場合
  3.配偶者の生死が3年以上不明である場合
  4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

  1号から4号までは、所定の原因があるときには、落ち度のない
 配偶者から離婚請求ができることを定めているのが明らかです。
 しかし、問題は5号です。条文は「婚姻の継続が困難な重大な事
 由がある場合は、裁判によって離婚ができる」と定めているのみ
 です。「誰が」とは書いていません。したがって、「婚姻の継続
 が困難になるほどの重大な事由(例:浪費癖、アルコール中毒、
 理由のない性交拒否等)」を作り出した本人でも、離婚請求がで
 きるように読めます。
  しかし、そう解釈すると、相手方――何ら責任がなく、しかも
 婚姻の継続を望んでいる配偶者――にとって、非常に酷な場合が
 あります。離婚によって、子供の養育や家庭経済に支障が出るな
 ど、生活に困難が生ずる場合があるからです。

                           (続く)

 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、

  ▼ 判例の変遷
  ▼ 有責配偶者からの離婚請求を認めた事例
  ▼ 海外における、有責配偶者からの離婚請求の取り扱い
  ▼ 今後の課題

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/07_no-fault_divorce.php


  今回のアンケートは、「『有責配偶者からの離婚請求』につい
 て、あなたはどう思いますか?」

  ・有責配偶者からの請求は認めるべきでないとすべき
  ・現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
  ・現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき
  ・婚姻が破綻していれば原則的に認められるとしつつ、例外的
   に認められない場合もあるとすべき
  ・無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき


  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/05/22 ~ 05/05/28 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 年末調整の還付金について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/400.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第4位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第5位 ネットオークションでの定価表示
     http://www.hou-nattoku.com/consult/399.php



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■ 編集後記 「ラブ・メール」
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  先日、ある人からラブ・メールをもらった。

  その人は、法科大学院の同級生。社会人入学した私から見ても、
 ずいぶん年上の人だ。

  企業の研修制度を利用して入学し、3年間が過ぎれば、また職
 場に戻ってしまう。

  私にも将来を約束した人がいて、彼の恋は現実のものとはなり
 えない。

  しかし、同級生から想いを打ち明けられるという、ちょっと懐
 かしくすらあるハプニングは、私の心を暖めてくれた。
  彼がよき法曹となることを、心から祈りたい。
                          (さつき)

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
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