「知らなきゃ損する!面白法律講座」第233号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005.06.14 第233号
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発行部数:22,628部(まぐまぐ 15,642部、melma! 7,224部、Macky! 62部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第221回
「誤配郵便物を勝手に処分するなんて」
http://www.hou-nattoku.com/consult/407.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第7回
「有責配偶者からの離婚請求について」
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「クール・ビズ効果」
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■ なっとく!法律相談 第221回
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「誤配郵便物を勝手に処分するなんて」
□相談□
ネットオークションに出品している者です。落札者からの代金
を定額小為替や切手で受け取ることが多いのですが、郵便配達員
の誤配により、向かいに住む同姓同名の人のお宅に届けられるこ
とがしばしばあります。ところが、「ウチのじゃないから処分い
たしました」というのです。
郵便局と交渉し、賠償はしてもらいました。しかし、誤配とは
いえ他人宛の郵便物を勝手に処分するのは罪にならないのでしょ
うか? この数年間で、合計金額は10万近くになっています。
(30代:女性)
□回答□
誤配された郵便物を勝手に処分・拾得する行為は、遺失物横領
罪(刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは
科料)にあたります。
向かいの住人は「処分した」と主張しているとのことですが、
拾得した後(既遂後)の処分態様は、犯罪の成立に影響しません。
「知らずに処分した」との主張も認められません。住所番地、
郵便物の内容から他人宛のものであることは明白であり、しかも
特定人の郵便物が繰り返し誤配されているという事情から、故意
がなかったと主張することはできないと考えます。
また、「郵便配達人の誤配によるものであるから自分には責任
がない」と主張したとしても、認められません。例えば、風で吹
き飛ばされてきた衣類などであっても同様です。
本罪は、一般に比較的軽い犯罪であると認識されています。し
かし、被害額が高額であること、また長期にわたって何度も繰り
返されていること、行為者に反省の態度がない(また被害に遭う
可能性が高い)こと等を考えて、警察に被害届を出しておかれる
ことをお勧めします。
なお、ご相談の事情の下では、民事手続により損害額を賠償さ
せることも可能と考えます。
[関連情報]
・破産手続をすると管財人は勝手に郵便物を見られる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/333.php
・即時取得
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo6.php
・地中から見つかったお金は誰のもの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/393.php
・資源ゴミを取っていくのは犯罪?
http://www.hou-nattoku.com/consult/251.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/06/08 ~ 05/06/14 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
6月13日 パチンコ店に落ちている玉は誰のもの? (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/406.php
6月 9日 虚偽の内容を記載した住民票 (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/405.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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今月のテーマ:「有責配偶者からの離婚請求について」
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今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
つかピックアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過(投票総数:289票)
設問:「有責配偶者からの離婚請求は認められるべきか」
1. 有責配偶者からの請求は認めるべきでない
2. 現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
3. 現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき
4. 婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認め
られない場合もあるとすべき
5. 無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき
1. |||||||||||||| 41票(14%)
2. |||||||||||||||||||||||||||| 81票(28%)
3. |||||||| 24票(8%)
4. ||||||||||||||||||||||||||||||| 90票(31%)
5. |||||||||||||||||| 53票(18%)
(6月14日 12時30分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【認めるべきでない】
・有責配偶者からの離婚請求を認めるようになってしまったら、
現在よりもやりたい放題やる人が増えてしまい、秩序がますま
す乱れてしまうと思います。
もっと結婚することに対しての責任を認識するべきです。
もし離婚に関しての法律を改定するのなら、婚姻に関しての法
律(夫婦別姓・戸籍など)も改定すべきです。
(20代後半・女性)
【例外的に認めるべき】
・私は自分が浮気をして、それが発覚し離婚しました。離婚はこ
ちらから申し出ました。調停では私ばかりが責められました。
もちろん浮気をした私が悪いのですが、それに及ぶまでの過程
を問われることはありませんでした。
「有責配偶者」といいますが、それはあくまで「離婚の最終的
原因がある当事者」というだけで、2人の人間関係の離婚に至
るまでの「婚姻」という契約状態がどのような状態であったか
が明らかにされない状態での「有責配偶者」と決め付けるのは
問題と思っています。 (30代後半・男性)
【離婚しやすくするべき】
・事実上破綻してしまっている婚姻を、本人がその原因を作った
のだからと言う理由でいつまでも認めないというのは、やはり
不合理で非生産的だと思います。
例えば別居から5年以上経過しているとか、慰謝料その他が支
払われている或いは供託されている、養育費の支払いが約束さ
れている、親権はこちらに来る、などの条件があれば認めるべ
きだと思います。 (40代・女性)
【例外的に認められない場合もあるとすべき】
・事実上破綻しているのであれば(定義は難しい場合があります
が・・)有責者からの離婚請求もできるだけ認める方向で判断
してゆくことが、結果的に当事者の幸福につながってゆくので
はないかと思う。
但し、有責配偶者が男性の場合であれば慰謝料、財産分与等の
保障を手厚く行うべきで、特に女性側が子供を引き取る場合に
は養育費等の継続的な支払を公的機関が管理、督促(場合によっ
ては強制執行も)を円滑に行えるようなシステムを整備するべ
きだ。 (40代・男性)
【無条件に認めるべき】
・婚姻関係が破綻していれば、離婚は認めるべきだと思います。
愛情はもちろん、お互いを思いやる気持ち、尊敬する気持ちが
ないのに、そこまでして一緒にいる必要性を感じません。別々
の人生を歩んだほうが幸せだと思います。子供のためにも、そ
う思います。
子供がいるなら養育費を払うという条件付で。
(30代前半・女性)
今週も5人の方のご意見を掲載しました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 05/06/05 ~ 05/06/11 )
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第1位 無言電話への対処
http://www.hou-nattoku.com/consult/112.php
第2位 セクハラとは?
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php
第3位 飲食物持ち込みによる罰金は正当?
http://www.hou-nattoku.com/consult/404.php
第4位 夫の不倫相手と交わした念書の効力
http://www.hou-nattoku.com/consult/402.php
第5位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
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■ 編集後記 「クール・ビズ効果」
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OLはカーディガンにソックスを履いても寒くて震えているのに、
その横で、男性社員は暑苦しい顔をますます暑苦しくしている…。
こんな滑稽な図が、この夏こそは、少なくなるかもしれない。
スーツにネクタイのいでたちは、もともとイギリス紳士の格好
だ。ひょっとすると、あのフォーマル感が日本人の好みに合った
のかもしれない。
しかし、何をどう痩せガマンしたところで、霧のかかるロンド
ンで似つかわしい服装が、亜熱帯モンスーン気候の日本に適する
わけがない。
その昔、「省エネルック」なる珍装が流行り損ねたことがある
が、地球環境も、その当時よりはよほど危機的になっていよう。
クール・ビズの成功に期待する。
(ありま)
COOL BIZ-クール・ビズ-(環境省地球環境局)
http://www.env.go.jp/earth/info/coolbiz/
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支えられています。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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