「知らなきゃ損する!面白法律講座」第244号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005年 9月 6日 第244号
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発行部数:25,565部(まぐまぐ 16,759部、melma! 6,794部、RanSta 2,012部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第232回
「居酒屋で請求されたサービス料は支払わなければならない?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/429.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第10回
「デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金について~」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/10_remuneration.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「台風接近」
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■ なっとく!法律相談 第232回
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「居酒屋で請求されたサービス料は支払わなければならない?」
□相談□
居酒屋で友人とひと時をすごしたところ、お勘定の段になって、
7,900円を請求されました。
しかし、伝票にある注文品の合計額では6,800円になるはずな
ので、説明を求めると、「サービス料金が加算されている」と言
います。
だが、サービス料金が別に必要になることは、メニューにも、
店の掲示にも書いてありません。この場合でも、サービス料を支
払う必要はあるのでしょうか。
(40代:女性)
□回答□
サービス料は、もともと戦前にホテルで慣習化していたもので
あると言われています。
欧米では、サービス担当者にチップを渡すことが慣例ですが、
日本人にはわずらわしく、またチップの金額も分かりづらいため、
サービス料として一律に請求する制度にしたということです。
サービス料の金額は、宿泊料金や飲食代金の10~15%であるの
が一般のようです。しかし、その性質は行政処分として強制的に
徴収されるものではなく、また各業界の基準もなく、「上乗せ」
として請求されている、というのが実情のようです。また、サー
ビス料を請求することが、完全に慣習化しているともいえません。
そうであるならば、客にサービス料を請求するためには、契約
の内容として、客がサービス料を負担する債務を負うことを明示
しなければなりません。飲物や料理と違って目に見えず、正当に
提供されたかどうか知ることができないものであり、また金額も、
本体たる飲食代金によって変動するものなので、なおさら明示す
る義務があるといえます。
そして、その方法は、店内やメニューに分かりやすく掲示する
ことが必要でしょう。レシートの下部に、「当店ではサービス料
を○○%申し受けます」とごく小さな文字で書いてあるのを見受
けることがありますが、この方法では客が契約に入る前に「この
店で飲食するにはサービス料が必要なのだ」と了知することがで
きませんから、正当な方法とはいえません。
したがって、契約関係に入る前、具体的には、宿泊手続をとっ
たり、飲食物の注文を出す前に客が知ることができなかったよう
な場合には、サービス料を請求されても、支払う必要はありませ
ん。
似たものとしては、テーブル・チャージ(座席料)があります
が、これも同様に解釈できると考えます。
[関連情報]
・飲み屋の予約を無断キャンセル。代金は支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/160.php
・飲食物持ち込みによる罰金は正当?
http://www.hou-nattoku.com/consult/404.php
・どうして男性だというだけで???
http://www.hou-nattoku.com/consult/290.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/08/31 ~ 05/09/06 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
9月 5日 長年にわたって無断使用されている土地 (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/428.php
9月 1日 合意の上だったのに強姦容疑で逮捕される?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/427.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第10回: デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金~
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iPodをはじめとするデジタル音楽プレーヤーの流行はめざまし
いものがあります。先日、業界大手のアップルコンピュータが有
料音楽ダウンロード販売サービスの日本版を開始し、一段と注目
が集まっています。
さらに、携帯電話に音楽をダウンロードして楽しむ人が増えた
りと、音楽の販売モデルがこれまでの「CD1枚いくら」から「1曲
いくら」に変化しつつあります。また、高速インターネット網の
発達によって、今後はテレビ番組や映画もダウンロードして楽し
むことが可能になるでしょう。
こうした音楽や映像の視聴形態や流通形態の変化は、著作権者
の保護のあり方にも影響を及ぼしつつあります。今回は、私的録
音録画補償金という切り口からこの問題を考えてみたいと思いま
す。
▼ 私的録音録画補償金とは?
私的録音録画補償金は、平成5年に設けられた制度(録画につ
いては平成11年から)で、著作権法30条2項及び104条の2以下に
規定されています。
同法30条2項は「私的使用を目的として、デジタル方式の録音
又は録画の機能を有する機器(中略)であって政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供さ
れる記録媒体であって政令で定めるものに録音又は録画を行う者
は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」
と規定しています。
これは、私的使用のための複製を認めている同条1項の例外と
して、デジタル機器による複製の場合には、複製者は補償金を支
払わなければならないとしているのです。
しかし、多くの人は、自分が録音・録画するときに、著作権者
に個別に補償金を支払った記憶はないと思います。その理由は、
補償金の支払の特例について定めた同法104条の4にあります。
同条は、政令で指定された録音・録画機器とその記録媒体の購
入者は、その購入時に、補償金を一括で支払わなければならない
と規定しています。つまり、私たちは録音・録画機器とその記録
媒体を購入する際に、製品代金に補償金を上乗せしてお金を払っ
ていることになります。
その対象となっているのは、DAT(デジタル・オーディオ・テ
ープ)、DCC(デジタル・コンパクト・カセット)、MD、CD-R、
CD-RW、 D-VHS、DVカセット、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、
DVD-RAMとこれらを使って録音・録画できる機器です。量販店な
どで「for Music」「for Video」と書かれたCD-RやDVDが「デー
タ用」と書かれたものよりも高く販売されているのは、この補償
金が上乗せされているためなのです。
このようにして徴収された補償金は、私的録音補償金管理協会、
私的録画補償金管理協会を通じて権利者に配分され、その額は、
録音補償金が約23億4000万円、録画補償金が約14億8000万円(い
ずれも2004年度)となっています。
(続く)
「法、納得!どっとこむ」では、さらに、
▼ 海外の制度
▼ 私的録音録画補償金の問題点
▼ 権利者の保護と技術革新
について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/10_remuneration.php
今回のアンケートは、
「著作物の私的複製についてあなたはどのように考えますか?」
・ 私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要
・ 補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき
・ 現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
・ 補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき
投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
お待ちしております。
http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 05/08/28 ~ 05/09/03 )
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第1位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第2位 過去の夫の不貞行為を理由に離婚できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/426.php
第3位 合意の上だったのに強姦容疑で逮捕される?
http://www.hou-nattoku.com/consult/427.php
第4位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php
第5位 結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる!
http://www.hou-nattoku.com/consult/39.php
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■ 編集後記 「台風接近」
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京都の住民は、生まれてこの方、台風の被害らしい被害に遭っ
たことがないか、遭ったとしても大昔、(伊勢湾台風のころ?)
・・・という者が多いからだろうか。
台風が四国に上陸するころになっても、洗濯物は干してある、
お勝手は開けたまま、縁側には植木が出しっぱなし、という家が、
決して珍しくなかった。
たまに、前日から襷がけで雨戸を打ち付けるお爺さんがいたり
すると、
「ま~、ご心配どすなァ」(注:すこしばかり微笑みながら、か
つ、さも心配そうに発音する。)
・・・等と、京都人特有の「声掛け」をしていたものだ。
この節は、防災防災と、耳にタコができるほど聞いた効果か、
町の様子を見ても、昔よりは備えがまじめになったように見受け
られる。
しかし、こと台風に関して、能天気な性質は変わっていないと
思う。
今朝も、物干し台に上がって何やら干している小母さんを、何
人も見かけた。
それに引きかえ、家人(注:奄美大島出身)などは、台風が近
づくや、顔つきまで変わるのである。
「犬の散歩に行ってくる(注:鴨川にです。九州にではありま
せん)」というと、「増水に気をつけろよ!!」と、まじめな顔
でのたまうのには、いつも、
「ご心配どすなァ」・・・と思ってしまう。
(みゆき)
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