「知らなきゃ損する!面白法律講座」第242号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005.08.23 第242号
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発行部数:25,638部(まぐまぐ 16,735部、melma! 6,849部、RanSta 2,054部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第230回
「前妻との子に、遺産を分けなければなりませんか?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/425.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第9回
「参議院の議決と衆議院の解散」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/09_dissolution.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「二百十日」
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■ なっとく!法律相談 第230回
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「前妻との子に、遺産を分けなければなりませんか?」
□相談□
私は後妻ですが、夫には前妻との間の子が一人います。私が一
人っ子であるため、彼は私の両親と養子縁組したあと、私の夫に
なりました。
結婚したとき、彼には財産といえるようなものは何もありませ
んでした。彼が今もっている財産は、実質的には総て私の両親か
らもらったものです。その財産が、相続という形で前妻との子に
渡るのは納得できません。
夫が亡くなった場合、前妻との子にも相続権が生じるのでしょ
うか。
(20代:女性)
□回答□
日本における養子制度は、江戸時代以来、家の承継を目的とし
て利用されてきました。明治民法では、「家の中に法定推定家督
相続人である男子がいる場合には、男子を養子にとることはでき
ない」という規定がありましたが、養子縁組の性質をよく表して
います。
現在の日本の養子制度の利用形態を見ても、跡継ぎや扶養を目
的とする「成年養子」が最も多くなっていますが、この性質は、
養子や養子の子に認められる相続権にも反映されています。
養子は、縁組成立の日から、養親の嫡出子としての身分を取得
します(民法809条)。そして、同じ日から、養親及び養親の血
族との間に、血族間におけるのと同様の親族関係が生じます(民
法727条)。これを「法定血族関係」といいます。
法定血族関係は、養子だけに、養親側の家族としての身分を取
得させる制度です。したがって、縁組後に生まれた養子の子は養
親の家族となりますが、縁組するときにすでに生まれていた養子
の子は、養親の家族と認められません。
したがって、あなた方夫婦の間に子どもがいれば、その子は養
親(あなたのご両親)側の家族として、相続権を持ちます。しか
し、夫の養子縁組前の子は、養親の家族とは認められないので、
相続権がありません。
また、ご両親より先にあなたの夫が亡くなった場合も、その子
はご両親との間に法定血族関係がなく、直系尊属にあたらないた
め(民法727条)、代襲相続も認められません。
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人となるべき子や兄
弟姉妹の死亡、相続欠格、相続排除によって相続権を失ったとき、
その者の直系卑属がその者に変わって、その者の受け取るべき相
続分を相続することです(民法887条2項)。この制度は親である
相続人を通じて相続利益を受ける子など、直系尊属の利益を保障
する制度であるため、法定血族でない養子縁組前の子には認めら
れないのです。
もっとも、普通養子縁組によっては夫と実親の関係が消滅する
わけではないので、養子縁組前の夫の子と夫、実親の間で認めら
れる相続関係には影響がありません。また、前妻の子としての相
続権も失うことはありません。
[関連情報]
・養子縁組をした後で実父の遺産を相続できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/61.php
・婿養子について
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage5.php
・戸籍と親子の関係は?
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo68.php
・甥の子供は相続できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/135.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/08/10 ~ 05/08/23 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
8月22日 警察で説諭を受けたけれど、リストに載ったりするの?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/424.php
8月11日 準備時間は労働時間に含まれる? (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/423.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第9回のテーマ: 「参議院の議決と衆議院の解散」
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今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
つかピックアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過(投票総数:1,384票)
設問:参議院での議決を理由に内閣が衆議院を解散することは
許される?
許される ||||||||||||||||||||| 572票 (41%)
許されない |||||||||||||||||||||||||||||| 812票 (59%)
(8月23日 14時30分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【許される】
・郵政民営化をマニフェストに掲げて選挙を挙行した小泉内閣で
は許される。 (50代・女性)
・衆議院の解散権を憲法69条の場合に限るとする解釈について?
??なんですけど・・・
衆議院解散の意義は民意を問うためじゃないんですか?
その解釈でなら今回の解散は、総理が改めて今回の国会の決定
が民意に沿っているか確認するための処置として妥当ではない
かと考えます。 (30代前半・男性)
・今回のケースはある公約を掲げて政権をとった政党が、その政
策を実施するにあたり、党内の反対で、公約の実施が難しくな
ったものと理解しています。となると公約違反ですから改めて
その政党・政権が国民の信を問うのは正しく、国民に意思表示
する機会を与えたものとして、高く評価します。
(30代前半・男性)
・純粋に法律を読めば、7条の根拠による解散は少々問題がある
ように思う。
ただ、現状の政治システムの問題点からすれば打開策としては
やむを得なかったのではないか?憲法上条文が記載され解散権
限の可能性がある以上、「違憲」ではないと思うが、それでも、
一般議員と総理の職務権限を分けるのなら、大統領制にするし
かない。 (40代・女性)
【許されない】
・日本国憲法は、第7条第3号により天皇に内閣の助言と承認によっ
て衆議院を解散する権限を与えているが、その助言と承認の権
限は、第69条に規定する衆議院による内閣不信任に対する対抗
措置としてのみ、内閣に付与されていると解するのが正しく、
内閣の恣意によっていつでも助言と承認が行えるとする現在の
運用は、明確に憲法違反である。
現在の憲法運用は、三権分立の原則を著しく侵すものであり、
このようなものは先進諸国においては見られない、はなはだみっ
ともない制度である。吉田茂と憲法判断を回避した当時の最高
裁判事たちの罪は重いと言うべきである。 (50代・男性)
・参議院で否決したから解散、というのには無理がある。再度衆
議院に戻し、そこで採決して否決されたから解散、というなら
まだ理解できるが。
何のための議院内閣制?何のために二院制? (40代・女性)
・今回のケースは解散すべきでないと思う。否決したのは解散権
のない参院なのだから、全く大義がない。参院で否決しても衆
院で再可決すれば法律は通過する、と聞いたことがあるので、
今回の場合は、衆院で再審議して再可決すればよかったのでは
ないかと思う。
衆院での再審議において否決されたのなら、解散の大義名分が
大いに成立するのだが・・・。 (40代・男性)
・今回の参議院における法案否決結果は第二院のチェック機能が
はたらいた結果で、本来は内閣が時間をかけて対応を考えるべ
きものであろうと考える。参議院軽視の最たる行為であると思
料する。 (50代・男性)
今回は8名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 05/08/14 ~ 05/08/20 )
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第1位 準備時間は労働時間に含まれる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/423.php
第2位 参議院の議決と衆議院の解散
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/09_dissolution.php
第3位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第4位 市が勝手に預金を差し押さえ?
http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php
第5位 別れた彼女が妊娠! 父親になる義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/419.php
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■ 編集後記 「二百十日」
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富山に帰省した友人がメールをくれた。「風の盆」の前夜祭が
始まった、と書いてある。
富山県八尾の風の盆は、二百十日の風をおさめ、五穀豊穣と今
年の豊作を祈る行事である。北陸地方などにも、同様の行事があ
るという。
二百十日とは、立春から数えて二百十日目の日、現在の九月一
日頃のことを言う。
秋口のこの頃、日本には頻繁に台風が訪れるようになる。一方、
米作りは、収穫を控えてもっとも大切な時期にかかる。
米作りを主要な農業としてきた昔の人々は、まさに祈るような
気持ちであったろう。現在のように、台風の接近が前もって知れ
ることもない。
こうして、二百十日は、二百二十日とともに、「嵐の来る日」
として暦に載るようになったという。
叙情豊かに唄い踊られる様は、一見の価値があるとのことで、
一度は行ってみたいと思う。
しかし、昨今は観光客が詰めかけて、越中の小さな町はたいへ
んな賑わいとなるらしい。
(ありま)
越中八尾 おわら風の盆
http://www.city.toyama.toyama.jp/yatsuo/nourin/owara/
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支えられています。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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