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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第249号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年10月11日                         第249号
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発行部数:25,564部(まぐまぐ 16,935部、melma! 6,716部、RanSta 1,913部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第237回
    「現在の夫と離婚した場合、前夫との子の養育費は誰が払う?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/439.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第11回
    「再び、NHK問題!」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「体育の日」



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■ なっとく!法律相談 第237回
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 「現在の夫と離婚した場合、前夫との子の養育費は誰が払う?」

 □相談□

  私はバツイチで再婚をしたため、前の夫Aとの子供(a)と現
 在の夫とのB子供(b)が1人ずついます。aと現在の夫とは養
 子縁組しています。
  もしこの先、今の夫と離婚をしたら、aに対する養育費はどち
 らの父親に請求できるのでしょうか。
                        (30代:女性)

 □回答□

  まず、bについては、あなたとBという婚姻関係にある男女間
 に懐胎・出生した子なので、生まれたときからBの嫡出子たる身
 分を有しています。
  したがって、bの養育については、離婚後も原則としてBがそ
 の責任を負うことに問題はありません。
  では、新しい父Bと養子縁組をしたaの養育については、誰が
 責任を負うのでしょうか。

  養子縁組により、養子は養親の嫡出子としての身分を取得し
 (民法809条)、養子と養親及びその血族との間に親族関係が生
 じる(民法727条)などの法律的効果が生じます。養子には、普
 通養子縁組と特別養子縁組があり、法律的効果が違います。
  aとBが普通養子縁組を結んだのであれば、Aとaの親子関係
 は存続し、いわば二重の親子関係が存在していることになります。
 したがって、Bとあなたが離婚した後、Bとaが離縁しないとき
 は、Ba間の養親子関係はそのまま存続するとともに、aとAと
 の関係も続くため、具体的事情に応じてAB双方が扶養義務を負
 うことになります。
  Bとaが離縁したときは、aにはAとの実親子関係だけが残る
 ため、Aのみが扶養義務を負います。

  特別養子縁組を結んだ場合は、実親と子の関係は完全に終了し
 ます。(親権、扶養、相続権などの総てが消滅するので、実父を
 頼みにすることはできません。)
  この縁組は、実親子同様の強固な関係を形成するものなので、
 離縁は原則として認められません。例外的に離縁を申し立てるこ
 とができるのは、養子本人、実父母、検察官であり、養親の側か
 らの離縁申し立ては許されません。
  したがって、申立権者からの申し立てにより縁組が解消されな
 い限り、Bは扶養義務を負います。縁組が解消された場合には、
 離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の
 親族関係が復活します。したがって、実父Aに扶養を請求できる
 ことになります。


 [関連情報]
  ・養育費 (1)
   http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce3.php

  ・養育費 (2)
   http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce4.php

  ・養育費の減額は可能?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/78.php

  ・養子縁組をした後で実父の遺産を相続できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/61.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/10/05 ~ 05/10/11 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月 3日 倒産後の会社の財産は誰のもの? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/438.php

 10月 6日 民事訴訟の証人として証言させるには? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/437.php


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 書籍の目次など詳細は ⇒ http://www.hou-nattoku.com/book.php

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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────┐
  第11回:再び、NHK問題!
      ──受信料不払者に対する法的措置の導入について
 └───────────────────────────┘


 ▼ これまでの動き

  NHKの受信料問題については、本特集の第1回「NHKの受信料問
 題」で取り上げ、読者の皆さんから大きな反響をいただきました
 (2004年11月2日掲載)。「なぜNHKに受信料を払わなければいけ
 ないのか?」という疑問については、当サイトの法律相談コーナ
 ーにおいても、以前から継続的に多数のアクセスをいただく状況
 にありましたが、この至極もっともな疑問がNHKの度重なる不祥
 事と相まって、一気に表面化した形となりました。
  その後、海老沢会長(当時)の政権癒着問題、職員のたび重な
 る汚職問題等が明るみに出て、NHKの放漫経営・体質に対する批
 判が全国的な高まりを見せたことはご存知の通りです。批判は組
 織外部からのみならず、職員有志からも「倫理・行動憲章」を改
 善するよう執行部に提言が出されるなど、内部からも改善への声
 が上がりました。
  これらの動きを受け、NHKは、特集番組の放映、海老沢会長
 (当時)辞任などの対応に追われていましたが、過日「まっすぐ、
 真剣。NHK」なるスローガンの下に、全ての部局・放送局に「CS
 (お客さま満足)推進委員会」を立ち上げるとともに、ホームペ
 ージで活動状況や結果を周知するなど、遅ればせながら視聴者の
 声に応える態度を見せはじめました。しかし、視聴者の怒りはお
 さまらず、受信料を払っていない世帯が9月現在、有料契約対象
 者の3割にあたる約1,300万件に上ることが明らかになりました。
 その詳細は次の通りです。

 ┌───────────────────────────┐
 │ ○ 支払件数               3,239万件 │
 │ ○ 不払件数               1,357万件 │
 │   ・ 不祥事に伴う支払拒否、保留     130万件 │
 │   ・ 口座振替中止に伴う未納       130万件 │
 │   ・ 経済的理由、長期不在などによる滞納 139万件 │
 │   ※ 未契約者              958万件 │
 └───────────────────────────┘
               (日本経済新聞 2005年9月21日)


  このような状況の下で受信料の問題に正面から触れることは視
 聴者を刺激すると考えられたからでしょうか「なるべく自主的な
 納入を希望する」と述べるにとどまっていました。
  ところが、9月20日、NHKは「新生プラン」なる計画を発表しま
 した。「新生プラン」とは、信頼回復と財政対策を目的とするも
 ので、

  1. 2006年度から全職員の10%、1,200人を削減するなどの組織
   のスリム化
  2. 受信料の公平負担への取組みとして、受信料支払い拒否・
   保留世帯に対し、法的措置を導入すること

 を挙げています。
  今回は、この受信料の徴収に法的措置を導入する根拠と正当性
 について、皆さんと共に考えてみたいと思います。
                           (続く)

 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、

  ▼ そもそも「受信料」とは?…その法的根拠
  ▼ 払わない側の論理
  ▼ なぜ、NHKだけ他の民放と比べて特別扱い?…その存在意義

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php


  今回のアンケートは、
  「あなたはNHKが受信料不払者に対して法的措置を採ることに
  ついてどう思いますか。あなたは今後受信料は払いますか。」

   ・NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今までは払っ
    てきたが今後は受信料を払うつもりはない。

   ・NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今後とも受信
    料は払わない。

   ・法的措置の導入には納得がいかないが、実際に裁判に申し
    立てられたら困るので支払う。

   ・受信契約を結ぶ義務がある以上、支払う義務もあると考え
    るので支払う。今後のことはNHKの再生プランに期待する。

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/10/02 ~ 05/10/08 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第3位 賃料を払わなければならないのは借主?それとも実質的な利用者?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/436.php

 第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第5位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php



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■ 編集後記 「体育の日」
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  昨日は体育の日。
  10月10日が体育の日でなくなって久しいが、なぜ10月10日が
 「体育の日」とされたのだろうか。ご存じの方も多いだろうが、
 ふと疑問に思ったので調べてみることにした。

  体育の日が制定されたのは昭和41(1966)年のことで、その
 2年前に開催された東京オリンピックの開催日にに由来すること
 がわかった。
  10月10日からの開催は、夏季オリンピックの開催日としては異
 例の遅さであったが、東京地方において統計的に「晴れの特異日」
 であったこともあり、この日が選ばれたのだそうだ。そして、開
 催日当日は、絶好の運動日和となったようである。

  しかし、昨日の東京地方はあいにくの雨。
  10月10日が「体育の日」であった34年間では5回しか雨の日が
 なかったそうだが、ハッピーマンデー制度が適用された2000年以
 降の「体育の日(第2月曜日)」は、今年で5度目の雨となった。

  「体育の日」が晴れの特異日であったのは、もう昔のことのよ
 うである。
                            (K)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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