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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第251号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年10月25日                         第251号
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発行部数:25,599部(まぐまぐ 17,011部、melma! 6,706部、RanSta 1,882部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第239回
    「仮払金を精算せずにいたら、会社から全額返還を要求された!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/443.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第11回
    「再び、NHK問題!」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「ナンバープレートのない車」



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■ なっとく!法律相談 第239回
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 「仮払金を精算せずにいたら、会社から全額返還を要求された!」
 □相談□

  私が勤務する会社では、業務上必要な物品購入・交通費など支
 払いにあてるため、仮払金を受け取って後で清算することになっ
 ています。
  昨年は業務が多忙だったため、経理から仮払い金の清算をして
 ほしいと何回か連絡があったのですが、清算をしていませんでし
 た。
  すると今年の中間決算時、「渡した仮払い金全額を返還しろ」
 と、請求書を渡されました。その仮払金は実際に仕事で使ったも
 ので、領収書もすべて残してあります。聞いた話では、1年前の
 ことなら会社経費の修正が可能とのことです。
  実際に業務上の経費として支出したのに、全額返還しなくては
 ならないのでしょうか?
                        (30代:男性)

 □回答□

  勤務されている会社において、業務上必要とされる物品の購入
 ・交通費等については会社が負担するとの規定があるのであれば、
 会社は従業員が業務遂行のために現実に負担した金員につき、仮
 払い金の返還を請求することはできないはずです。
  とすれば、会社が請求する仮払金と、あなたが現実に負担した
 金額を相殺して、その限度で会社からの請求に応じれば良いと考
 えられます。

  ただ、会社とすれば仮払金が未精算のまま残っていくのは望ま
 しいことではありません。まして、決算期に仮払金が未精算のま
 まですと、それが決算書に載ることになります。この額が多くな
 りますと、税務署の目も厳しくなります。
  ですから、会社が精算をうながすのは当然のことです。昨年の
 仮払金を未精算のまま1年も残しておくことは、普通の会社では
 ありえないことです。至急、領収書をそろえて精算しましょう。


 [関連情報]
  ・交通費の領収書
   http://www.hou-nattoku.com/tax/hiyo3.php

  ・領収書の支払人欄
   http://www.hou-nattoku.com/tax/hiyo4.php

  ・交際費の限界
   http://www.hou-nattoku.com/tax/hiyo1.php

  ・賃金「全額払いの原則」
   http://www.hou-nattoku.com/consult/273.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/10/19 ~ 05/10/25 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月24日 夫の浮気相手が妊娠。認知に条件をつけることはできる?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/442.php

 10月20日 腕相撲で骨折させてしまった!損害賠償しなければならない?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/441.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第11回:再び、NHK問題!
      ──受信料不払者に対する法的措置の導入について
 └───────────────────────────┘


  先週からスタートした「NHKの受信料問題」についてのアンケ
 ートですが、今週からはアンケートの途中経過といただいたご意
 見の中からいくつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1,751票)

  設問:あなたはNHKが受信料不払者に対して法的措置を採る
     ことについてどう思いますか。
     あなたは今後受信料は払いますか。

  1. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今までは払って
    きたが今後は受信料を払うつもりはない。
  2. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今後とも受信料
    は払わない。
  3. 法的措置の導入には納得がいかないが、実際に裁判に申し
    立てられたら困るので支払う。
  4. 受信契約を結ぶ義務がある以上、支払う義務もあると考え
    るので支払う。今後のことはNHKの再生プランに期待する。

  1. ||||||| 240票 (14%)
  2. ||||||||||||| 463票 (26%)
  3. | 22票 (1%)
  4. |||||||||||||||||||||||||||||| 1,026票 (59%)

                  (10月25日 15時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【今まで払ってきたが今後は払うつもりはない】

 ・NHKが訴訟をおこすのは大歓迎。ただし、全ての不払い者・契
  約拒否者を平等に扱ってもらいたい。在日米軍基地では「契約
  拒否」しているが、在日米軍も個人も平等に扱ってもらいたい
  ものだ。それなら受信料制度や訴訟を支持します。それができ
  ないのであれば直ちに民営化せよ。紅白歌合戦とか、非営利特
  殊法人でやる必要は全くない。        (40代・男性)

 ・放送という自由なマス・コミュニケーションに対し、法律で決
  めるという事がそもそもおかしい。また、放送法というのがテ
  レビやラジオしかない時代に作られた法律であり、現代のイン
  ターネットなどの通信網を考えた法律に修正すべき。NHKの映
  らないテレビを作らせない=国民に選択肢が無い事もおかしい。
  法改正、及び、料金の徴収方法、体質のあり方を再度検討して
  もらいたい。              (30代前半・男性)


 【今後とも払うつもりはない】

 ・今まであかるみに出た不祥事の数々など、経営者やトップたち
  は責任をとってない。あやまればすむ問題ではないと思う。自
  分たちのことは棚にあげて・・・許せない!
  辞任して新しく刷新して今後の改革などを行うべきだと思うし、
  時間をかけて、視聴者や国民に「誠意」と「改革の結果」を表
  してほしい。
  番組などはとても良いと思うのに残念な気持ちといらだちの気
  持ちです。               (30代後半・女性)

 ・NHKはもっと営業努力をするべきだ。広告やコマーシャルには
  色々な形があるが、官公庁や公共企業、地方自治体等のコマー
  シャル等スポンサーを取り入れ、収入源を見直す時期ではない
  だろうか。
  自分たちの不正は置いておいて、法的に徴収しようと言うのは
  納得がいかない。有料放送のように受信契約に基づく料金徴収
  であるべきで、時代の流れで、そろそろ民営化をしっかり味わ
  うべきではないでしょうか。
  これからは地上波デジタル放送に切り替わるため、個人宅へ
  「写す」、「写さない」は放送局側で可能になるとは思うが、
  営業努力の無いNHKならば、むしろ「写さないようにしていた
  だいて結構です」、と言うつもりです。    (40代・男性)

 ・6年間アメリカに住んでおりました。昨年の暮れに日本に帰国
  しNHKの不祥事は知っておりましたが、アメリカではTV JAPAN
  (NHKと民法の共同会社)に助けられていた事を感謝し、今後
  良くなることに期待し1度は視聴料を払いました。
  しかし、その後も改まる事無く度重なる不祥事に公共放送のNHK
  が本当に必要なのかを私自身疑問に思いました。その後すぐ、
  我が家のTVチャンネルからは、地上波、衛星共に削除して見な
  い設定にしてしまいました。
  今後、論議して頂きたいのはNHKが必要なのかだと思います。
  「スポンサーはあなたです。」と言われても今は納得出来ませ
  ん。                    (40代・男性)


 【支払う義務もあると考えるので払う】

 ・現状では放送法に基づき、テレビの設置がある以上は契約の義
  務があり、その契約について受信料を支払う義務があると考え
  ます。また、放送法に記されている目標を達成する為に、受信
  料収入をより安定的に確保しようとすることはNHKとして当然
  だと思います。
  放送法とNHKが今までテレビ放送の発展のために寄与してきた
  事は否定できませんし、数多くの良質な番組を制作してきたこ
  とも否めません。
  しかし、その放送法とNHKが現在の国民多数のニーズに応えて
  いるかどうかについては疑問です。放送法第7条には「公共の
  福祉のために~」とあります。放送法が成立・施行された当時
  の「公共の福祉」と現在のそれは意味合いが大きく変化してい
  るのではないでしょうか。
  NHK受信料問題は「公共の福祉」と「個人の利益」相互の調和
  が問題となる典型例だと考えています。何が「公共の福祉」な
  のかをNHKのみならず、政府も含めて国民全体で考え、法改正
  をしなければこの問題は解決しないのではないでしょうか。
                      (20代後半・男性)

 ・私は、NHKが法的措置を採るのは不適切と思うけど、NHKの存在
  意義は認めるので今後とも受信料を払う、なので設問の中に適
  切な選択肢はありませんでした。これは置いといて、、
  契約した人に対して、契約していない人よりメリットが欲しい
  です。NHKの番組のDVDを原価で提供とか、NHKのテキストを割
  り引くとか、イベントのチケットが優先的に取れるとか、スタ
  ジオパークがタダになるとか・・・。   (30代後半・男性)

 ・法律で受信契約が定められている以上、契約しない、受信料を
  支払わない、などという選択肢は最初から与えられていない。
  堂々と法律を犯しておきながら「法的処置は納得いかない」な
  どと開き直る態度こそ理解に苦しむ。
  これは単に法律を遵守するか否かの問題であり、NHKの不祥事
  や今後のありかたなどとは全く別個の問題。一緒くたに考える
  ほうがおかしい。            (30代前半・男性)


  今回は8名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/10/16 ~ 05/10/22 )
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 第1位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 再び、NHK問題!──受信料不払者に対する法的措置の導入について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第4位 サインもせずに代理契約された生命保険は有効?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/440.php

 第5位 腕相撲で骨折させてしまった!損害賠償しなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/441.php



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■ 編集後記 「ナンバープレートのない車」
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  車には、ナンバープレートが付いているものである。

  自動車の新規登録申請(新車取得や中古取得を問わず)を行う
 と、登録番号が定められ、この番号がナンバープレートとして交
 付される。
  登録を受けた車両は、正しくナンバープレートを表示する義務
 がある。道路運送車両法に定められている。
  ナンバープレートのない車は、この法律に違反しているばかり
 か、そもそも正しく登録申請を受けた車両であるかどうかもわか
 らない。

  我が家の近くには、K市においては有名な、あるヤクザ屋さん
 の本部がある。(…いや、巨大な本部と数寄屋造りの親分邸の近
 くに、我が家があるというべきか。)
  その近所の公園前で、先日、前後ともにナンバープレートのな
 い車を見た。
  外見はごく普通の白セダン。ただプレートがないだけなのだが、
 それが何とも禍々しい印象である。
  その車は、Uターンしようとして歩道際の柵に車両後部をぶつ
 け、さらに前方左部分を街灯にぶつけたが、運転者は車から降り
 て確認することもせず、さらにバッコンバッコンと変な音をたて
 ながら、大通りに出て行った。

  車も異常だが、それに乗っている人間もまともな状態である筈
 がない。
  あんな車が、白昼堂々、都大路を走るとは…。
  いやはや。
                          (ありま)

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