「知らなきゃ損する!面白法律講座」第255号
http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005年11月22日 第255号
───────────────────────────────────
発行部数:25,653部(まぐまぐ 17,137部、melma! 6,676部、RanSta 1,840部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート
【無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから】 http://www.lifr21.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────
□ なっとく! 法律相談 第244回
「企業共済会の祝い金の請求期限」
http://www.hou-nattoku.com/consult/450.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第11回
「再び、NHK問題!」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「専門士業の派遣」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第244回
───────────────────────────────────
「企業共済会の祝い金の請求期限」
□相談□
私の勤める会社には、共済会(会費は会社・社員が折半)があ
り、各種給付金の規定があります。給付金は、本人が共済会に対
して給付金支給申請を提出することにより支給されることになっ
ています。
先日、5年前に事由の発生した「結婚祝い金」をもらっていな
いことを思い出しました。
あわてて請求したところ、会社は「時効」を理由に支払いを拒
否しました(共済会の規定中に祝い金の請求期間についての定め
はありません)。
共済会が申請書の提出を促してくれたことはありませんでした。
(年齢不詳:男性)
□回答□
消滅時効とは、ある権利を一定期間行使しないで放置すると、
その権利が消滅し、もはや行使できなくなるという制度です(民
法166条以下)。
民法のほとんどの規定は任意規定(当事者が民法と異なる取り
決めをすればその内容が優先される規定)です。しかし、例えば、
「時効が完成してもこれを主張しない」という取り決めは、一方
当事者の時効の利益を全く奪ってしまう契約であり、無効です
(民法146条)。
では、共済会において各種給付金支給規定がある場合に、たと
えば「給付事由が発生してから5年以内に給付の申請をしなけれ
ば、給付請求権は消滅する」との条項はどうでしょうか。このよ
うな規定は社員にとっては不利な面があり、禁止されている「時
効の事前放棄」に似ているようにも思えます。
しかし、この規定は、社員に時効の利益を事前に放棄させてい
るのではなく、5年間という相当期間を置くことで、社員には給
付申請の機会を与え、一方で共済会の事務処理上の便宜を図った
合理的な規定と考えられます。したがって、無効とはいえません。
ところが、本件では、給付申請期間の定め自体がないというこ
とです。これでは、社員はいつまでに給付申請したらよいのか分
かりません。
このような場合は、共済会に対する給付金請求権は債権ですか
ら、債権の消滅時効は10年であるとの規定(民法167条1項)に従
うと考えます。したがって、10年経過前ですから、「祝い金」の
請求は可能といえます。
[関連情報]
・「時効」って何?
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
・借金の時効について
http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php
・最低賃金との差額を請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/148.php
・物権と債権
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo3.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/11/16 ~ 05/11/22 )
───────────────────────────────────
前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
11月21日 夫が給料を持ち逃げ?妻が返済しないといけないの?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/450.php
11月17日 親の宗教に子を入信させると信教の自由に反する?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/449.php
==[ PR ]==============================================================
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ヘッダ広告(1枠) … 35文字×5行 約25,000部配信 25,000円(税別)
・記事中広告(2枠) … 35文字×5行 約25,000部配信 13,000円(税別)
※ 3回セットの場合は10%割引となります。
広告掲載の詳細はこちらのページにまとめてあります。ご覧下さい。
→ http://www.hou-nattoku.com/ad.php
================================================[ hou-nattoku.com ]===
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────
┌───────────────────────────┐
第11回:再び、NHK問題!
──受信料不払者に対する法的措置の導入について
└───────────────────────────┘
今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
つかピックアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過 (投票総数: 5,853票)
設問:あなたはNHKが受信料不払者に対して法的措置を採る
ことについてどう思いますか。
あなたは今後受信料は払いますか。
1. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今までは払って
きたが今後は受信料を払うつもりはない。
2. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今後とも受信料
は払わない。
3. 法的措置の導入には納得がいかないが、実際に裁判に申し
立てられたら困るので支払う。
4. 受信契約を結ぶ義務がある以上、支払う義務もあると考え
るので支払う。今後のことはNHKの再生プランに期待する。
1. |||||||||||||||||| 1,074票 (18%)
2. |||||||||||||||||||||||||||| 1,637票 (30%)
3. || 98票 (2%)
4. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,044票 (52%)
(11月15日 15時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【今まで払ってきたが今後は払うつもりはない】
・テレビ購入時にも特に契約を交わしたこともないし、口座振替
用紙が契約書を言うのならば、口座振替用紙自体が契約書とし
て成り立つのかどうか。契約者の意思確認がないのではないか。
契約がそのような手段で成り立つのかどうかが疑問です。ちゃ
んと説明していない。あらゆる面で説明の義務が厳格化されて
いる中でこのままでいいのか。また、集金人に契約するための
権限は与えているか。前例とかは理由にならないと思う。個人
だけの問題でなく全体の問題としてあるのではないか。
(30代後半・男性)
【今後とも払うつもりはない】
・NHKを全く視聴しないので、一方的に受信料を払わなければい
けないという放送法自体、納得がいかない。民法各社が充実し、
すでに公共放送との役目は終わっているのではないか。NHK解
体もしくは、民営化をするべき。 (30代前半・男性)
・NHKでは解約ではなく保留としか受け付けない。保留後の請求
書にも通りいっぺんの断りしか記載なく、支払わないほうが悪
いような印象を与える請求書である。まったく反省の色がみえ
ない。 (50代・男性)
・現在の放送法により、受信契約行為そのものは義務だと思いま
すが、契約内容については、当事者間の合意が必要だと思いま
す。現時点では、NHKが総務省と協議した受信規約しかありま
せんから、我々視聴者側とNHKと合意できる契約内容でない限
り契約が成立しないことは、当然だと思っています。
NHKと契約する際の契約内容については、NHK自身がこれからの
受信契約に個人単位もありうると言っている以上、個々人で契
約内容が異なることは当然です。全て同一の内容での契約を強
要することは出来ないと考えます。
よって、契約の際に契約内容の合意がなされない契約は結びま
せんので、契約が成立しない以上、受信料の支払義務はありま
せんので支払うこともありません。 (30代前半・男性)
【実際に裁判に申し立てられたら困るので支払う】
・とりあえず、払っておくか。という立場です。私は、NHKニュ
ースをよく見るし、これまで通り払うつもりだけれど。
・・・見る気がないため、不払いの人も実際にはいる。そうい
う人に法的措置を取るのは、おかしいと思う。見てないし、見
る気もないんだから。
あ、全家庭に流さなければいいじゃない(←無茶苦茶)
それと、見てるのに不払い、って輩は一番許せないな。
NHKには、やり方を考え直して欲しいけれど・・・社長変わっ
ても、体質は昔と変わらない、今の様子じゃぁ期待できない。
(10代後半・男性)
【支払う義務もあると考えるので払う】
・NHKは昔から好きで、ニュースに関してはNHKがいちばんいいで
す。受信料に関してはずっと支払っていますし、これからも支
払っていくつもりです。自動振替の年間払いにしています。内
部的には色々と問題がでてきましたが、これをよい機会と捉え
て、よりよい方向にむけていかれることを期待している一人で
す。 (40代・女性)
・NHKも民営化してスポンサーを見つければいいという考えは一
理あると思いますが、現在の番組を見ている限り、スポンサー
のつく番組はそうあるように思えません。しかし他放送局には
ない番組がたくさんあります。教育テレビの内容を民放がやる
とは思えません。そういう観点から見ると、公共放送というの
は必要はないでしょうか。テレビの使用料とでも考えればいい
のではないでしょうか。今はケーブルテレビなどもあり、料金
を払わずにNHK以外を見れる手段はあると思います。
(40代・男性)
・ただし視聴しないのであれば、支払う必要は無いように思いま
す。
現代はインターネットをはじめとして即時性のあるメディアも
多様化し、テレビを設置していればNHKを受信しているものと
みなす・・・といった話が通用する時代ではありません。私の
場合も、テレビを設置していますがほとんど試聴せず、ニュー
スや生活に必要な情報はもっぱらインターネットから得ていま
す。
支払わない受信者に法的措置をとるという言い分は間違いでな
いと思いますが、同時に、現代の事情にあった課金方法、受信・
非受信の選択方法などを考えないのであれば、今後私の意見も
変わるかもしれません。 (30代前半・男性)
今回は8名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/11/13 ~ 05/11/19 )
───────────────────────────────────
第1位 単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
第2位 元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…
http://www.hou-nattoku.com/consult/33.php
第3位 賃貸借契約期間中に連帯保証人が死亡したら?
http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php
第4位 父親の借金の連帯保証人になっている場合、相続税はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/153.php
第5位 連帯保証人への取立てについて
http://www.hou-nattoku.com/consult/343.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「専門士業の派遣」
───────────────────────────────────
派遣の対象となる職種は、時とともに拡大され、今では派遣で
きない職種が例外となるほど広げられてきた。これも、規制緩和
の一環なのだろう。
今年から来年にかけて、いよいよ最後まで残っていた専門士業
の派遣が認められる予定。今年は、弁理士と公認会計士、来年か
らは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士の
派遣が認められると言う。
今まで、これらの専門士業が派遣の対象にならなかったのは、
専門士業の仕事の独立性と派遣先の指揮監督権がなじまないから、
とされてきた。
派遣がこれらの専門士業の独立性と相容れないかかどうかの議
論はともかく、誇り高き専門士業の先生方が派遣労働者として働
いても良いと思うかは疑問。
特に、弁護士はそうだ。その為には、派遣でも働かざるを得な
い外部環境が必要になる。その背景となるのが司法改革の大きな
流れなのだろう。
(さぶ)
+-------------------------------------------------------+
※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
支えられています。
賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
→ https://www.hou-nattoku.com/asp/
+-------------------------------------------------------+
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━