「知らなきゃ損する!面白法律講座」第256号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005年11月29日 第256号
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発行部数:25,665部(まぐまぐ 17,151部、melma! 6,668部、RanSta 1,846部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第245回
「盗難の証拠がなくても被害届を出せる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/453.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第11回
「再び、NHK問題!」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「来年の手帳」
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■ なっとく!法律相談 第245回
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「盗難の証拠がなくても被害届を出せる?」
□相談□
父と母はかなり歳を取っているため(78歳と74歳)、掃除・洗
濯・食器の片付け等を60歳くらいのホームヘルパーに頼んでおり
ました。
今年の夏の終わり頃、母と小生が墓の改葬をするために郷里に
出かけているとき、父が一人で留守番することになりました。と
ころが、その間に、封筒に入れた現金3100ドルがなくなったので
す。
ホームヘルパーの人は、他の仕事が忙しくなったとのことで、
10月末、突然辞めてしまいました。名前も住所も電話番号もわかっ
ているのですが、証拠がないので警察にも届けられないでおりま
す。
息子としては、両親の老後の生活費なのでなんとか取り返した
いのですが、どのように対応すればよいのか悩んでおります。ア
ドバイスを宜しくお願いいたします。
(40代:男性)
□回答□
そのヘルパーが現金を盗んだ証拠がないとしても、あなたとお
母様が留守をしている間に現金がなくなっており、あなたのお父
様がその現金を費消した事実がないということであれば、その件
について警察に被害届を出すべきです。確実な証拠がないという
理由で被害届を出すのをためらうことはないのです。
しかし、注意しなければならないことがあります。
まず、「誰が犯人であるか」ということを、軽々に口にしては
いけないということです。盗難事件の犯人(の疑いがある)とい
う事実は当人の名誉を毀損する行為であり、不法行為責任(民法
709条)を追及されて訴えられる可能性があります。逆に、あな
たの方が刑事責任を問われることもあります。
次に、犯人を捜すのは、あくまで警察と検察の役目であるとい
うことです。わが国の刑事訴訟法は、私人に犯罪捜査の権限を与
えていません。私人が各々疑わしい人物を追及し始めたら、かえっ
て秩序が乱れてしまいます。
「絶対にこの人物が盗んだのだ」と思っても、盗まれたものを
自分で取り返す行為は許されません(自力救済の禁止)。被害届
を出せば、警察は法律の規定に基づいて、捜査を開始してくれま
す。犯人の人権も、法によって守られなければならないからです。
[関連情報]
・知人から預かった荷物と現金が盗難に!弁償の必要はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php
・盗まれた通帳と印鑑で預金を引き出されてしまった!
http://www.hou-nattoku.com/consult/123.php
・無断駐車に制裁。逆ギレされた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/184.php
・物権と債権
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo3.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/11/23 ~ 05/11/29 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
11月28日 忘年会のイベントで1位2位予想の的中者に賞金を与えると賭博罪?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/452.php
11月24日 企業共済会の祝い金の請求期限 (なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/451.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第11回:再び、NHK問題!
──受信料不払者に対する法的措置の導入について
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今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
つかピックアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過 (投票総数: 6,548票)
設問:あなたはNHKが受信料不払者に対して法的措置を採る
ことについてどう思いますか。
あなたは今後受信料は払いますか。
1. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今までは払って
きたが今後は受信料を払うつもりはない。
2. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今後とも受信料
は払わない。
3. 法的措置の導入には納得がいかないが、実際に裁判に申し
立てられたら困るので支払う。
4. 受信契約を結ぶ義務がある以上、支払う義務もあると考え
るので支払う。今後のことはNHKの再生プランに期待する。
1. ||||||||||||||||| 1,126票 (17%)
2. ||||||||||||||||||||||||| 1,749票 (27%)
3. || 106票 (2%)
4. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,567票 (54%)
(11月29日 15時40分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【今まで払ってきたが今後は払うつもりはない】
・放送の電波を誰でも受信できる状態で放送しており、テレビが
あるだけで受信料を払うのは、納得いかない。
回答としては、払うつもりが無いとの強い感じですが、払いた
くないというのが本音です。
ニュースに関しては真面目なイメージがあり、もっともニュー
スらしいニュースだと思いますが、その他の放送については、
特に面白みを感じません。
・電波を誰でも受信できる状態にある
・受信料を支払ってない人が多い
・不祥事等により何に受信料を使われているかわからない
・番組製作に大きな努力を感じられない
等々より、真面目に受信料を払っているのが馬鹿らしく思いま
す。
どうしても受信料を払えというのであれば、WOWOWの様にスク
ランブル放送でもして、受信料を支払っているTVのみで視聴で
きるようにすれば、不公平感が無くなり、見たい人だけが見れ
る様になるのではないかと思います。
ただし、見る人がかなり少なくなってしまうかも知れませんが…
(30代前半・男性)
【今後とも払うつもりはない】
・不祥事ウンヌンは関係ない、放送法自体が納得できないので契
約を拒否しています。
NHK1局だけが放送していない訳じゃ有るまいし何故受像機を購
入しただけでNHKを受信する権利が発生し受信料を支払う義務
が発生するのか?
旧態依然としたカビの生えた法律を盾に「テレビがあるんだか
ら受信料を払え」と言った訳の分らない理屈で料金を請求する
のはやめて欲しい。
民間放送と同様にスポンサーを取り無料で放送する事が無理な
らば、スクランブル放送でもして受信料を払った人だけに受信
させればいい。 (30代後半・男性)
・個人的には、スクランブル化しての有料放送でも構いませんし、
逆に税金のように支払いを義務化しても構いません。
但し、支払いを義務化するならば、もっと透明性を高める必要
があると思います。不祥事、職員の高すぎる厚遇、タクシーチ
ケットなどの無駄遣いなど、もし役所であればもっと問題になっ
ていると思います。(大阪市の職員厚遇問題のように)
加えて受信料の引き下げも必要だと思います。上記のような問
題がある中で、経営が成り立っているのですから、明らかに受
信料は高すぎると思います。
時々、「意見を言うのであれば、受信料を払ってから言うべき」
という意見を見かけます。確かに一理あると思いますが、みん
な払い始めると恐らくNHKは受信料の問題について触れなくな
るでしょう。受信料の問題については随分昔から言われてきた
ことなのに、これだけの不払い問題に発展して初めて論議する
ようになった体制を見ると明らかです。NHKに関しては、「払
うと改善しようとしないので、改善させるために払わない」と
いうのが私のスタンスです。
もちろん、本当に改善されれば払います。しかし、改善もせず
にまず支払いありきで考えている現状のままである限り、私は
払うつもりはありません。 (20代後半・男性)
【実際に裁判に申し立てられたら困るので支払う】
・受信料自体の法的位置づけが、あいまいだからこのようなこと
が生じるのではないか?
放送法を改正して、不払者に罰則を付加するというのは、現時
点では余計に混乱を与えかねないと考える。わたしは、NHKの
放送を見ないわけではないし、絶対に見ないから払わないとい
うのも、不可能ではないだろうか。
チャンネルをまわして、一瞬でも画面が出れば、その時点で放
送波を受信してしまったことになるのではないかというのはへ
りくつかもしれないが、適正な価格でかつ公平な収受の方法を
とるならば、またその裏付けが万人の理解を得るものならば仕
方がないのではないかと思われる。とはいっても、常習的では
なく単に、納得がいかないから払わないので裁判等で強制手段
を執るのも大人げないと思う。もっと、時間と知恵をしぼって
不特定多数の聴取者等の意見を取り入れて、最良の方法を講じ
るべきであると思う。短絡的な思考で罰則をつくるべきではな
い。地上波デジタル放送に切り替わるのであるから、BS・CSデ
ジタル放送の ICカードで登録する方法のようにで見たい人だ
け見られるようにして、不払者には受信カットのできる現行の
CS放送のような手段を利用したらどうだろうか?NHKはテレビ
ションを視聴可能な人々すべてから──国民全部から受信料を
とろうとするから反発をくらうのであるからそのあたりをもう
少し考えた方がよい。すべての人達が納得して払っているとは
限らないということを理解し他方がよいと思う。それがだめな
ら、CMを入れて無料化してしまった方がよいのではないか?
NHKの古い準役所的体質はいい加減、改善してもらいたいと考
えるのは私だけだろうか? (40代・男性)
【支払う義務もあると考えるので払う】
・NHKの受信料を払わないと主張する人は、本当に観ていないこ
とを証明すべきではないのかなと感じます。地震、津波、台風、
災害時に、NHKが必要ないのか?必要あると断言します。
従って、NHKの存在価値は、今の日本においてはあると断言し
ます。では、受信料はどうなのか、私はNHKの様な放送局の必
要性と、受信料のあり方は別な議論であるべきと考えます。NHK
が民営化したら、今の民間放送レベルになってしまうことでしょ
う。したがって反対です。アメリカと比較しているのは、環境
の差があり意味なしです。環境的に近い英国と比較すべきでしょ
う。英国のBBCの方式は、検討するに値するとは思います。ま
た不祥事についても、民放よりましです。明るみに出るだけ健
全でしょう。また一社員の不祥事で会社全体を評価するような
論評もばかげています。NHK頑張れ!と声を大にして主張した
いですね。離島や山村では、NHKが潤いという人が存在してい
るのですから。デジタルデバイドをカバーできるのはNHKしか
あり得ません。民間では不可能です。従って社会資本として考
えてよいレベルだと主張したいですね。社会資本である以上は、
受信料を国民で支払って支えるのは当然のことでしょう。それ
がいやなら海外に住めばよいのですから。 (40代・男性)
・個人的にはNHKは見てるほうだと思うので、受信料を払うこと
については納得はしています。
ただまったく見ていない方に対し、「義務だから」で取られる
のはどうかと思います。TVを買う=NHK受信料を支払う、と言
う図式が当たり前だと考えられているのではないでしょうか。
このことはメーカーの怠慢なのか、NHKの傲慢なのかはわかり
ません、それとも政府に脅されているのでしょうか?
現在、TV放送がデジタル化へと移行しつつあります、このタイ
ミングでNHKを見る人、見ない人を明確化して、見る人だけか
ら受信料を取るように、放送法も見直しを図るべきだと思いま
す。 (30代前半・男性)
今回は6名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 05/11/20 ~ 05/11/26 )
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第1位 肩代わりさせられた駐車違反を取り消したい!
http://www.hou-nattoku.com/consult/240.php
第2位 盗難された車のレッカー代、私が払うの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/239.php
第3位 夫が給料を持ち逃げ?妻が返済しないといけないの?
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第4位 コインパーキングの管理会社より、駐車料金踏み倒しの罰金が…
http://www.hou-nattoku.com/consult/314.php
第5位 クレーマーに対して販売拒否することはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/447.php
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■ 編集後記 「来年の手帳」
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例年、やろうやろうとして、いつもできていないことに、来年
の手帳の用意をする、ということがある。
本屋や文具店に来年のカレンダーや手帳が並びはじめるのを見
ると、「新しい手帳で、来年こそ、日々計画的に仕事や勉強をこ
なして行きたい!」と思う。
そして、店頭に立って、さまざまなデザインの手帳を手に取っ
たりする。
しかし、思うだけ。今までの人生で、一冊たりとも、使いこな
せたことがない。
予定を書き込んで仕事の覚えにしたり、そんなことはできた。
しかし、手帳を使いこなして、それが仕事や勉強に反映した、
なんて感じたことはない。
ところで、今年は「手帳術」ブームだとかで、いろいろな指南
書が出版されている。
何冊か読んでみたが、著者のお人柄を反映するのか、重たいも
の、軽快なもの、さまざまである。
そのなかの一冊が大変魅力的だったので、11月15日以来、その
「手帳術」に習って予定を作り、実行中である。
まだまだ初心者、うまく行かないことも多い。
しかし、まだ2週間もたたないというのに、原稿だけは締め切
りに遅れなくなったのである。
早いもので、今年も師走。あと一ヶ月となった。
来年の新しい手帳が、もうすぐ届く。
(ありま)
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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