「知らなきゃ損する!面白法律講座」第260号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2005年12月27日 第260号
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発行部数:25,585部(まぐまぐ 17,119部、melma! 6,656部、RanSta 1,810部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第249回
「人が亡くなった時、どうすればいい?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/461.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第12回
「国民年金制度について」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/12_n_pension.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「年の瀬」
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■ なっとく!法律相談 第249回
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「人が亡くなった時、どうすればいい?」
□相談□
妻が、「あなたが死んだとき、死体を始末するのがいやだ」と
言っています。
外国では、親族に代わって、医師の死亡診断書を取ったり、埋
葬等をしてくれたりするサービスがあると聞きました。日本では、
そのような事は可能なのでしょうか?
(50代:男性)
□回答□
人が亡くなったとき、どのような手続を経て、葬儀に至るので
しょうか。
死亡原因には、病死、交通事故死、海や山での遭難死、自殺や
他殺など、さまざまなものがありますが、手続は死亡原因によっ
て異なります。
病死の場合、医師に連絡して死亡診断書を作成してもらいます。
死亡診断書が作成されるまで、遺体に触れたり動かしたりしては
いけません。
事故死、変死、自殺などによる死亡の場合は、警察医による検
死が必要となります。遺体は監察医務院等に運ばれ、検死を受け
たあと遺族に返されます。他殺の疑いのあるときには、司法解剖
に回されます。検死が終わったら、警察医から死体検案書が交付
されます。
次に、戸籍法の規定により、死亡後1週間以内に死亡届を出さ
なければなりません。死亡届は、死亡診断書を添付して、死亡年
月日、時間、死亡場所、性別、職業、配偶者の有無、生存配偶者
の生年月日などを記入して、死亡した土地の市区町村役場の戸籍
係に提出します。死亡届を行う人は、同居の親族、親族以外の同
居者、家主、地主または土地家屋の管理人です。
しかし、法律行為や準法律行為は委任(民法643条、656条)に
よってすることが認められていますから、以上の手続も、誰かに
受任者あるいは使者として代行してもらえばよいわけです。実際
に特定の人(例:奥様)がなす義務があるわけではありません。
実際には、親族中の方や、葬儀社がしてくれることが多いよう
です。
[関連情報]
・葬儀費用は誰が負担するの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/97.php
・着手金だけ取って何もしない先生。責任を取ってほしいのですが…
http://www.hou-nattoku.com/consult/229.php
・知人から預かった荷物と現金が盗難に!弁償の必要はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php
・頼まれて預かった子供が怪我!
http://www.hou-nattoku.com/consult/55.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/12/21 ~ 05/12/27 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
12月26日 払いすぎた料金、返してもらえないの?(不当利得)
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/460.php
12月22日 夫の不倫相手に慰謝料を請求したい!相場はいくら?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/459.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第12回 : 国民年金制度について
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今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
つかピックアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過(投票総数: 1,393票)
設問:公的年金制度は必要か。
1. 必要。改善すべき点は受給額の減少である
2. 必要。改善すべき点は保険料負担の増大である
3. 必要。改善すべき点は1号ないし3号の格差である
4. 必要。改善すべき点は未納者への対処である
5. 不要。個人年金保険で代替する
6. 不要。投資信託で代替する
7. 不要。不動産への投資で代替する
8. 不要。貯蓄で代替する
1. || 59票 (4%)
2. || 62票 (4%)
3. ||| 69票 (5%)
4. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,072票 (77%)
5. ||| 66票 (5%)
6. | 9票 (1%)
7. 4票 (0%)
8. || 52票 (4%)
(12月27日 15時40分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【必要。改善すべき点は保険料負担の増大である】
・給与天引きされている方の「已む無く払っている」という投稿
がありましたが、会社員は厚生年金になり会社が半額負担して
くれているのですから、一概に将来目減りするとはいえないと
思います。
国民年金にプラスアルファして払ってはいるものの、その見返
りは厚いと思っていますし、会社負担分を無視して自分で貯蓄
すればいいというのは短絡的な気がします。
一定条件を満たす企業の厚生年金加入が義務付けられている以
上、そしてそれを企業が遵守している以上、会社員であり続け
る限り選択の余地はありませんが、会社負担のメリットを享受
しているという考え方があるということを忘れてはならないと
思います。
(30代前半・男性)
【必要。改善すべき点は未納者への対処である】
・少し無理な話かもしれませんが、払った人のみが受給すべきだ
とおもいます。払った人が払っていない人の分まで負担するの
は、不合理です。
保険金の支払い免除者に関しては、公共政策上の判断で免除し
たのですから、そこは税金を投入して補填するしかないと思い
ます。しかし、未納者には、実際に支払った額のみ面倒を見れ
ばよく、結果的に小額の保証しかでなくとも、自己責任とする
べきです。
また、積み立て方式への転換を模索すべきだと思います。転換
に際してかかる費用は、社会保険庁を完全独立化し、その責任
で資金運用をして捻出すべきです。
積み立て方式に転換した後は、比較的利率は低いが受け取り額
が保証されたものと、確定拠出型から選択できるようにするの
が、理想だと思います。
(30代前半・男性)
【必要。改善すべき点は1号ないし3号の格差である】
・例えば、年収100億ある人に扶養されている3号被保険者と年収
300万円の人に扶養されている3号被保険者がいたとします、現
状どちらも保険料を納める必要はありませんが、本当に年収100
億ある人に扶養されている人まで免除にする必要があるのでしょ
うか?
1号被保険者は夫婦共に保険料を納める必要があり、2号被保険
者よりも低い年収であっても免除の対象ではありません。この
ような部分的な優遇があっていいのでしょうか?2号に扶養さ
れている3号だから免除ということではなく、きっちりと年収
で免除・徴収を決めるべきだと思います。
(30代前半・女性)
【不要。個人年金保険で代替する】
・年金自体の制度がおかしい。仮に59歳で死ぬとして扶養家族が
いなかったら…もらえる金額はなし!一千万前後払い込んで一
銭も戻らないとはどういうわけなのか??最低25年加入してい
ないともらえないのもおかしい。預金、個人年金などだったら
払い込んだ金額ぐらいは戻るのに…。
うちは加入する気はまったくないです。若い世代が老人を支え
るという制度は間違っていると思う。少子化時代なのに土台無
理というもの。年金制度自体はなくならないとは思うが、もら
える金額は確実じ減少しているでしょう?そんなシステムに何
故お金を払う必要があるのかがわからない。
払わない人に厳しい意見が多いが、払わなければもらえないの
だから良いのではないでしょうか?年金はらってなくても実際
お金がなくて困れば生活保護受ければよいわけでしょう?資産、
預金がなければ受けられますよね。
うちは預金などで将来に備えます。だいたい何にもしてくれな
い国にお金を払いたくもないし、もらいたくもないですね。こ
れからは自己責任なのではないでしょうか??
(30代前半・女性)
・不要です。システムからして破綻しているのではないですか!?
将来がどうでもいい人は貯めない。不安な人は自分で貯める。
自己責任でやって頂きたいです。
現行の制度は「助け合い」の大義名分のもとに
甘い汁を吸っている人が多すぎると感じます。
(20代前半・男性)
【不要。貯蓄で代替する】
・自由主義国家を、選挙で選択しているのだから、ある程度の福
祉と社会保障は必要とは思うが、程度を越えた社会主義・共産
主義のような制度は必要ないと思います。生活保護より少ない、
年金をもらうために、金をいっぱい払いたくありません。
(50代・男性)
今回は6名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 05/12/18 ~ 05/12/24 )
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第1位 休憩時間は労働時間に含まれる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/458.php
第2位 「時効」って何?
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
第3位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第4位 夫の不倫相手に慰謝料を請求したい!相場はいくら?
http://www.hou-nattoku.com/consult/459.php
第5位 懲役と禁固
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo2.php
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■ 編集後記 「年の瀬」
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今年はどんな一年でしたか。
世相はますますひどくなった。そう思います。
人であれば、この一線を越えてはいかん。そんな事件が多すぎ
たと思います。
昔だったら10年に1件、そんな悲惨極まりない事件が、一週間
毎に起きているような気がします。
株価が上がったこと、ボーナスが多少上がったこと、そんなこ
とでは埋め合わせがつかないほど、世の中も人の心も、殺伐とし
てきました。
法律は、ツールにすぎません。
ある社会秩序によって形成された、一つのルールにすぎません。
深遠な真理などではありません。人為的な社会規範です。
ですから、規則それ自体に、人の心を癒す力などはありません。
話し合いで決着がつかないところに、躊躇いがちに良心的な一
本の線を引く、そんなものでありたいです。
法律家もまた。
(ありま)
次号は、2007年1月10日にお届けします。
それでは、みなさんよいお年を──。
(K)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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