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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第269号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 3月 7日                         第269号
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 発行部数: 25,079部(まぐまぐ 17,065部、melma! 8,014部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第259回
    「債務不履行を事前に防止するには(損害賠償額の予定)」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/479.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第15回
    「女性天皇・女系天皇の是非について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/15_empress.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「恩師の死」



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■ なっとく!法律相談 第259回
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 「債務不履行を事前に防止するには(損害賠償額の予定)」


 □相談□

  不動産業をしています。半年の契約で、家主と入居者を仲介し
 ました。
  定期賃貸借契約を結び、借地借家法38条2項に基づく説明も行
 い、署名押印もいただいています。しかし、それでも不退去の可
 能性がなくなるわけではありません。
  もし居座られた場合、強制退去させる手段はありますか?
                      (20代後半:男性)


 □回答□

  不動産の定期賃貸借契約において、契約期間が終了しても居座
 り続ける債務者に対し、債権者たる貸主はどのような手段をとれ
 ばいいのでしょうか。
  最終的には、裁判に訴え、執行文を得て強制執行をかけ、実力
 で立ち退かせることになります。しかし、それには多くの時間と
 手間を要します。そんな事態を事前に防止する方法があれば、そ
 れが一番望ましいことです。
  債務者の債務不履行を事前に防止する方法の一つとして、「損
 害賠償額の予定」をしておくという方法があります。損害賠償額
 の予定とは、債務不履行の場合に債務者が支払うべき損害賠償の
 額を、当事者間であらかじめ定めておくことを言います(民法
 420条1項)。

  借主は、契約期間の終了と同時に、目的物たる不動産を貸主に
 引き渡さなければなりません。これは契約の内容の一部であり、
 債務者たる借主の義務です。したがって、居座り続ける債務者は、
 債務不履行(民法415条)ということになり、債権者は、債務者
 の債務不履行により損害が発生していれば、損害賠償を請求する
 ことができます。
  損害賠償の請求は、債務者が債務不履行状態となり、それによっ
 て被った損害額を債権者が算定し、債務者に請求することによっ
 て行います。しかし、損害の発生の有無や損害額については立証
 が煩雑であるうえ、後日訴訟となったとき、それらをめぐって争
 いが起きることが多いのです。

  損害賠償額の予定をしておけば、争いとなったとき、債権者と
 しては損害の事実さえ立証すれば、損害の発生・損害額を立証し
 なくても、予定賠償額を請求することができます。また、実際の
 損害が予定賠償額よりも少なかった場合でも、裁判所も予定賠償
 額を減少することはできません(民法420条1項)。さらに、「も
 し立ち退かなければ、これだけ払わなければならないんだ」と思
 うと、債務者としても安易な気持ちで居座り続けることはできな
 くなります。
  ただし、これをするには当事者の合意が必要であり、また公序
 良俗に違反するような高額のもの、態様のものは無効となります
 (民法90条)から、その点注意が必要です。
  また、言うまでもありませんが、書面にしておくことも怠らな
 いでください。


 [関連情報]
  ・期限付賃借権の期限前解約
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease5.php

  ・期限付賃貸借
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease4.php

  ・債務不履行責任
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo58.php

  ・借家契約の期間
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease1.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/03/01 ~ 06/03/07 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  3月 6日 10年以上前に貸したお金は返してもらえない?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/478.php

  3月 2日 国会議員であれば公の場で何を言っても許される?(免責特権)
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/477.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第15回 : 女性天皇・女系天皇の是非について
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 一、なぜ問題となっているのか

  最近、衆議院の予算委員会において、皇室典範の改正の議論が
 なされており、マスコミもこの問題を大きく取り上げています。
 さらに、秋篠宮妃がご懐妊されたこともあり、世間の注目が集まっ
 ています。

  日本国憲法2条は、「皇位は、世襲のものであって、国会の議
 決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」とし、
 これを受けた皇室典範は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、
 これを継承する。」となっています(皇室典範1条)。
  男系とは、父方をたどると神武天皇につながる家系のことを言
 います。今の皇太子の子どもは、愛子内親王のみです。そうする
 と、現在の皇室典範を改正しなければ、愛子内親王は、皇位を継
 承することができないことになります。また、現在皇太子や秋篠
 宮、その他の皇族方の最後のご子孫は、全員が女性です。皇室典
 範を改正せず、このまま男系の男子が生まれない場合、皇位の継
 承者がいないことになります。
  このような事態を回避するため、女性天皇・女系天皇(父方を
 たどると神武天皇につながらない家系)を容認すべきではないか
 という議論がなされているのです。

  そこで、今回は、女性天皇・女系天皇の是非を皆さんとともに
 考えてみようと思います。


 二、皇室制度について

  そもそも、皇室とは、天皇および皇族の総称であり、天皇を家
 長とする一個の家のことを指します。皇室制度が体系的・法制的
 に確立したのは明治以降です。

  明治憲法下では、皇室は、一般法律である国務法とは別個の法
 体系である「宮務法」によって規律されていました。
  宮務法には、1889年制定の皇室典範をはじめ、皇室令として発
 布された登極令・皇統譜令・皇室祭祀令・皇室親族令・皇室財産
 令・皇室儀制令・皇族身位令・皇室裁判令などがありました。こ
 れらの制定に国会は関与しませんでした。皇室は一般国民とはまっ
 たく違う特別の存在であることが、法体系によってもはっきり示
 されていたのです。
  しかし、第二次世界大戦後の1947年の日本国憲法の施行に際し
 て、従前の皇室令および付属法令はすべて廃止され、皇室に関す
 る事柄も憲法および法律によって規律されることになりました。
 現在の皇室典範は、国会の協賛を経て公布された普通の法律です。

  皇室は、天皇と皇族で構成されています。これらの方々は、内
 廷にある方々と、それ以外の宮家の皇族方とに分かれています。
  現在、内廷にある方々は、天皇、皇后、皇太子、皇太子妃、敬
 宮(としのみや)の5方です。宮家の皇族方は、秋篠宮(4方)、
 常陸宮(2方)、三笠宮(2方)、寛仁(ともひと)親王(4方)、
 桂宮(1方)、高円宮(4方)の各宮家の17方です。  

  現在の皇室典範によると、皇位(天皇の地位)は男系の男子が
 これを継承するとなっていますから、女性が皇位に就くことは認
 められていません。
  そして、その順位は、

  1. 皇長子
  2. 皇長孫
  3. その他の皇長子の子孫
  4. 皇次子とその子孫
  5. その他の皇子孫
  6. 皇兄弟とその子孫
  7. 皇伯叔父とその子孫

 となっています(皇室典範2条1項)。以上の皇族がないときは、
 それ以上で最近親の系統の皇族に伝えることになります(同2項)。
                           (続く)


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  三、女性天皇について
  四、諸外国の女性の王位継承
  五、天皇制度の役割と権限
  六、女性天皇・女系天皇の是非

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/15_empress.php


  今回のアンケートは、「女性天皇・女系天皇の是非について」

  ・女性天皇・女系天皇を認めるべきである
  ・女性天皇・女系天皇は認めるべきでない
  ・女性天皇は認められるが、女系天皇は認めるべきでない

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/02/26 ~ 06/03/04 )
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 第1位 現行犯逮捕とは──取り押さえた万引き犯に不当逮捕と言われた!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/476.php

 第2位 公務員の懲戒処分
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 第3位 NHKの受信料問題
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 第4位 国会議員であれば公の場で何を言っても許される?(免責特権)
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 第5位 離婚した妻が、私名義のキャッシュカードを返してくれません
     http://www.hou-nattoku.com/consult/475.php



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■ 編集後記 「恩師の死」
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  先日、高校時代の恩師が亡くなった。

  少し骨のありそうな学生は徹底的にイビリにかかる、というタ
 イプの先生で、私もよくいじめられた。
  あまりの放言に、授業後教員室まで押しかけ、散々やりあった
 事もあった。

  「腹立つ~~! こんなこと言いよってん!!」 帰宅して、母
 に愚痴ったことを、懐かしく思い出す。
  「こういう意味や、て答えたんやけど、そりゃ間違いや、言い
 よるねん。これで間違うてるか?」と母にジャッジを求めたこと
 がよくあった。
  そのまま、今度は母と、夜通しの文学論に突入したこともあっ
 た。

  先生は、偶然にも、国語の教師をしていた母と知己で、年も同
 じくらいの大正生まれ。
  ここ2、3年、体調を崩されて入院されているとは伺っていた。
  しかし、何とはなし、いつまでもお元気でおられるように思っ
 て、お見舞いにも行かないままであった。

  幸い、母はまだまだ元気でいてくれる。
  最近は、文学談義をする事もなくなっていたが、久しぶりにやっ
 てみたい、ふと、そう思った。
                          (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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