「知らなきゃ損する!面白法律講座」第266号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2006年 2月14日 第266号
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発行部数:25,592部(まぐまぐ 17,159部、melma! 6,674部、RanSta 1,759部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第255回
「契約解除したはずが更新されていた!料金は取り戻せる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/473.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第14回
「少年法の改正について」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/14_juvenile_law.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「担当者不在」
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■ なっとく!法律相談 第255回
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「契約解除したはずが更新されていた!料金は取り戻せる?」
□相談□
先日、現在使用しているプロバイダと別のプロバイダとも契約
した状態となっていたことが分かりました。このプロバイダとは、
2年前、インターネットを始めたばかりのときに契約したもので
す。
私の記憶では、無料サービス期間中に契約を打ち切る旨を電話
にて伝えたつもりだったのですが、どうやら契約がそのまま続い
ていたようです。料金はクレジットカードで口座から引き落とさ
れていたようです。
今まで払った料金を取り戻せないものでしょうか。
(20代:男性)
□回答□
契約を解除する旨を電話で伝えたことが事実であるならば、契
約解除の意思表示は相手方に有効に到達しているといえますから、
契約は解除されています。無料サービス期間中の解除であれば、
その時点まで料金は発生していないはずです。
とすれば、その後口座から引き落とされたプロバイダ使用料は、
法律上の原因のないものと言え、不当利得(民法703条)として
引き落とされた金員を返還請求することができるはずです。
しかし、その後、契約が継続していることを認識して、プロバ
イダが提供するサービスを利用し続けた場合には、解除の意思表
示の撤回、あるいは新たな黙示の契約締結の申し込みがあったと
して、その時点から基本料金が発生すると考えます。自分では契
約を解除したつもりでも、プロバイダを使用することによって事
実上利益を得ていたのであれば、「知らなかったから払う義務が
ない」とはいえないからです。
もし、あなたが当該プロバイダを使用していなかったとしても、
接続しようと思えばできる状態に設定するということが、プロバ
イダの提供するサービスの基本的内容であると考えられますから、
基本料金だけは払わなければなりません。したがって、今まで払っ
た料金を取り戻すことはできません。
もっとも、無料サービス期間中に契約を解除する場合において、
あらかじめ当事者間において指定・合意した方法を遵守して契約
を解除したにもかかわらず、相手方係員等の故意・過失により契
約解除の手続きが取られていなかった場合には、料金を負担する
必要はありません。
しかし、電話で契約を解除した事実を証明することは、現実的
には証明し難いと思われます。それでも、電話をかけたときの状
況、解除に至った理由などを説明して、解除の意思表示をした事
実を相手方を納得させれば、話し合いの余地がないとはいえませ
ん。
まずは、内容証明郵便等を利用して、あなたが無料サービス期
間中に解除したという事実を確認することをお勧めします。
[関連情報]
・プロバイダーの約款規定
http://www.hou-nattoku.com/consult/266.php
・プロバイダー料金をまとめて請求されたら…
http://www.hou-nattoku.com/consult/117.php
・料金支払の証明は誰がする?
http://www.hou-nattoku.com/consult/356.php
・払いすぎた料金、返してもらえないの?(不当利得)
http://www.hou-nattoku.com/consult/460.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/02/01 ~ 06/02/07 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
2月13日 妻が海外赴任地へ同行しないことは離婚原因となりうるか?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/472.php
2月 9日 自動販売機で取り忘れたお釣りは、誰のもの?
(なっとく法律相談)
http://www.hou-nattoku.com/consult/471.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第14回 : 少年法の改正について
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先週からスタートした「少年法の改正」についてのアンケート
ですが、今週からはアンケートの途中経過といただいたご意見の
中からいくつかピックアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過(投票総数: 948票)
設問:刑事処分可能年齢の引下げや厳罰化の方向への少年法改
正についてどう思いますか
賛成 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 923票 (97%)
反対 || 25票 (3%)
(2月14日 17時45分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【賛成】
・年齢に引っかからないから、少年法で守られているから犯罪を
してもいいという少年の多くが事件を起こしている現状があり
ます。
この現状を見逃して、少年法をこのままにしておくのは危険で
はないかと思います。
また、青少年が犯罪を起こしづらいように、社会全体のモラル
を大人たちが上げていく必要性もあるように思われます。
『裁かれなければぎりぎりの範囲まで悪い事をしていい』とい
うような考えがまかり通っている間はオトナが起こす犯罪もコ
ドモが起こす犯罪も減らないのではないかと考えてしまいます。
(20代前半・女性)
・更生する見込みがある、将来を見込んで刑罰を軽くするという
趣旨は賛成するが、昨今昔では考えられない事件が見受けられ
る。すべてが本人の責に帰するとは思わないが職場に配置され
てくる新人をみてそう考えている。それとその親がいれば親も
同罪で一緒に処罰すべきだ。
(40代・男性)
・全ての事件に言える事ですが、加害者の人権は守られても被害
者の人権が置き去りです。
未成年が起こしたから?精神病者が起こしたから?
裁けないっておかしいです。
犯罪を犯したって事を理解できないから無罪釈放で再犯。
更生の余地があるから無罪釈放で再犯。
被害にあった人はどうすればいいのでしょうか?
更生の余地があるからと恩情判断を下した裁判官が責任を取る
ようにすべきです。
(30代前半・女性)
【反対】
・まず、本当に少年事件は増えており、凶悪化が進んでいるのか
という問題がある。マスコミの報道の流行に踊らされて、自分
の目でデータを確認するということをしていないのではないだ
ろうか。
また、厳罰化により少年犯罪が減少すると考えているようであ
るが、アメリカでは刑の厳罰化をしたが、少年犯罪は減少する
どころか、増えてしまっている。そうした先例からも、厳罰化
と犯罪の減少に因果関係はないことが分かる。
それに、単に刑を重くしろ!と言っているように思えるが、も
し自分が加害者になったときに、納得できるのかが最も問題と
なる。犯罪は遠い世界のことではなく、誰もが犯罪者となりう
るのである。
仮に自分(もしくは自分の子供)が犯罪者となったときであっ
ても、納得できる刑罰制度でなくてはならないのではなかろう
か。
(20代前半・男性)
・刑罰を重くしても問題の解決にはならない。事実、刑罰の重い
国の方が少年犯罪が凶悪でしかも多い。
他の国は、例えば欧米諸国では、理法を教会で教えます。学問
を学校で教えます。
戦前の日本は、理法が天皇より教育勅語として、また、修身教
育として教えられていました。
現在、学校では、学力の低下をどうするかばかりで、日本には、
理法を教える所がありません。学校の教師さえ理法をしりませ
ん。
世の中のことわり、これは、大事な事です。
それを教えずに、罰だけ与えるのは、問題だと思います。
三つ子の魂百までといいますが、幼い内から理法をきっちり教
える必要があるのではないでしょうか。
私が子供の頃は、皆が学校にナイフを持って行っていました。
しかし、犯罪は起きませんでした。なぜなら、大人が、ナイフ
の使い方を教えてくれたからです。
学校の帰り道、落ちている木切れで、ナイフを使いおもちゃを
作っていると通りかかった大人が、竹とんぼの作り方を教えて
くれました。
今、そんな大人がいない。そちらの方が問題だと思います。
(40代・男性)
今回は5名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
ます。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 06/02/05 ~ 06/02/11 )
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第1位 突然、有料の冊子が送られてきた!どうすればいい?
http://www.hou-nattoku.com/consult/470.php
第2位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第3位 会社に離婚したことを知られたくない!届ける義務はあるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/469.php
第4位 自動販売機で取り忘れたお釣りは、誰のもの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/471.php
第5位 固定資産税は誰が払うの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/468.php
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■ 編集後記 「担当者不在」
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行きつけのお店に出向いたのに、いつもお世話になっている担
当の方がおられないときほど、がっかりすることはない。
そして、その場におられたか留守番の方にそっけない対応をさ
れるときほど、がっかりすることもない。
バーやスナックでも同じなのであろうが、馴染みというのはう
るさいものだ。
しかし、これが商売の「ルール1」なのだとも思う。
(不意)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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