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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第265号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 2月 7日                         第265号
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発行部数:25,565部(まぐまぐ 17,120部、melma! 6,680部、RanSta 1,765部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第254回
    「自動販売機で取り忘れたお釣りは、誰のもの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/471.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第14回
    「少年法の改正について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/14_juvenile_law.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「分裂にっぽん」



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■ なっとく!法律相談 第254回
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 「自動販売機で取り忘れたお釣りは、誰のもの?」


 □相談□

  私の職場では切符の自動販売機を設置しているのですが、お釣
 りがいつも取り忘れられています。
  ところが、そのお釣りを回収し、生計を立てているホームレス
 の人がいるのです。毎日毎時間漁りに来るのですが、見張ってい
 るわけにもいかず、手のうちようがありません。
  警察にも相談に行きましたが、「現行犯逮捕なら軽犯罪法違反
 で処罰できる」というのみでした。
  なんとかお金に手を出せなくする方法はないでしょうか?
                        (20代:女性)


 □回答□

  自動販売機に残されたお釣りは、通常は、取り忘れた客の所有
 にかかるものと考えられます。したがって、それを取る行為は窃
 盗となります(刑法235条)。
  ただし、誰のものでもない物(「無主物」といいます)は、窃
 盗罪など財産犯の客体とはなりません。つまり、無主物を取る行
 為は、窃盗にはならないのです。

  それなら、自動販売機に残されたお釣りは、元の所有者が放棄
 した無主物であるから、それを取って行っても窃盗とはならない、
 とは考えられないでしょうか。
  この点、元の所有者が所有権を放棄しても、全て無主物となる
 とは限らないと考えられています。例えば、ゴルフ場に放置され
 たロストボールは、たとえゴルファーが放棄したものであっても
 ゴルフ場の所有物である、とした判例があります。
  それに従えば、自動販売機に残されたお釣りは、客が「お釣り
 はいらない」と考えて取らずに立ち去ったのだとしても、自動販
 売機の所有者・管理者の所有物であると考えられるのです。従っ
 て、それを持ち去る行為は、やはり窃盗となると考えられます。

  お釣を回収していく人たちは、「道に落ちている小銭を拾うの
 と同じ」、すなわち、何らかの罪になるとしても占有離脱物横領
 罪止まりだ、と考えているのかもしれません。
  しかし、お釣りはまだ自動販売機の受け出し口に残っているの
 ですから、客、あるいは自動販売機の所有者・管理者の占有を離
 れたとはいえません。
  したがって、かかる行為は、やはり窃盗となると考えられます。

  防止する方法としては、自動販売機の所有者・管理者自身がお
 釣りを回収する、また窃盗にあたると張り紙などをし、注意を促
 す…などを試みられては如何でしょうか。


 [関連情報]
  ・ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php

  ・自販機に詰まった紙幣。管理者の賠償範囲は?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/396.php

  ・強盗と窃盗の違いって?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/380.php

  ・万引きは「現行犯」でしか捕まえられない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/287.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/02/01 ~ 06/02/07 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月 6日 突然、有料の冊子が送られてきた!どうすればいい?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/468.php

  2月 2日 会社に離婚したことを知られたくない!届ける義務はあるの?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/469.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第14回 : 少年法の改正について
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 一、なぜ少年法の改正が問題となっているのでしょうか

  少年法は少年が犯罪を犯した場合、少年の将来を考え健全に育
 成するために、刑罰を科するよりも少年の性格の矯正及び環境の
 調整に関する保護処分をもって臨むことを原則としています(少
 年法1条)。少年法は非行などのある少年を社会から締め出すの
 ではなく、少年自身の立ち直る力を信じその援助を目指すことを
 基本理念としています。

  これに対し、昨今少年による凶悪な犯罪が増加し、深刻な社会
 問題となっています。これにはさまざまな要因が考えられますが、
 少年法により罪を犯しても成人の刑事事件よりも軽い処遇がなさ
 れることが少年事件の凶悪化の重要な一要因であると主張されて
 います。このような背景から、現在刑事処分可能年齢の引下げや
 厳罰化の方向に向かった少年法の改正が議論されています。
  そこで、今回は少年法について皆さんと考えてみようと思いま
 す。


 二、現行法上、少年が犯罪を犯した場合の手続はどうなっている
   でしょうか(日本の場合)

  日本の少年法では、20歳未満の者を「少年」と規定しています
 (少年法2条1項)。また、刑法は「14歳に満たない者の行為は、
 罰しない」としていることから(刑法41条)、「14歳以上20歳未
 満」と「14歳未満」で手続が変わってきます。

  これを受けて、少年法では、

  1. 罪を犯した(14歳以上の)少年
  2. 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)
  3. その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑
     罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(ぐ犯少年)

 のいずれかに該当する少年を家庭裁判所の審判に付すべき少年と
 しています(少年法3条1項)。

  上記のいずれかに該当すると考えられる少年がいた場合、家庭
 裁判所は、事件を調査し、実際に審判に付するか否かを決定しま
 す(8条、19条、21条)。そして、審判開始の決定がなされた場
 合、家庭裁判所は当該事件を審判し、

  1. 刑事処分を相当とし、検察官に事件を送致する(有罪となっ
     た場合は少年刑務所送致)(20条、40条以下)
  2. 保護処分(保護観察、児童自立支援施設等への送致、少年院
     送致)
  3. 都道府県知事または児童相談所長への送致(18条)
  4. 不処分(23条2項)

 のいずれかの決定をします(23条、24条)。

  なお、14歳未満の少年の場合は、児童福祉法上の措置が優先さ
 れ、家庭裁判所に送致された場合でも、少年に対して検察官送致
 や少年院送致の処分をすることはできません。

                           (続く)


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  三、外国の少年法制と比較してみましょう
  四、少年による犯罪の現状はどうなっているでしょうか
  五、少年法改正の議論とその問題点はどこにあるのでしょう
  六、同じ方向の議論として少年犯罪の実名公表の問題がありま
    す

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/14_juvenile_law.php


  今回のアンケートは、
 「あなたは、刑事処分可能年齢の引下げや厳罰化の方向への少年
  法改正についてどう思いますか」
  ・賛成
  ・反対

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/01/29 ~ 06/02/04 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 固定資産税は誰が払うの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/468.php

 第3位 懲役と禁固
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo2.php

 第4位 会社に離婚したことを知られたくない!届ける義務はあるの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/469.php

 第5位 社長逮捕で株価急落!責任を問うことはできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/467.php



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■ 編集後記 「分裂にっぽん」
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  リストラと不良債権処理が功を奏し、日本経済はようやく上向
 きになったという。
  また、株価は史上最高値を更新し、株式市場はまだまだエネル
 ギーを保有しているかに見える。

  団塊の世代が定年を迎えるとき、社会経済に大きな影響が予想
 されるといわれて久しい。
  また、少子高齢化を何とかしなくては日本は立ち行かなくなる、
 といわれて久しい。

  分かっているはず、覚悟しているはずの現実だが、それでも、
 先日2月5日から始まった朝日新聞の連載は衝撃的だ。
  本当に厳しく、しかも一朝一夕には脱出できない氷河期が、も
 うすぐそこまで来ている。
                          (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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