「知らなきゃ損する!面白法律講座」第27号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第27号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4263部(まぐまぐ3599部、melma!664部) 毎週火曜日配信
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□■□■ 「パラリーガル養成講座」ガイダンス・説明会 第3弾! ■□■□
内 容:岩波多実子先生(パラリーガル)の講演・質疑応答他(LIVE)
日 時:4/14(土)14時~15時30分
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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桜も見頃の季節になりました。
みなさんはどこへ花見に行かれましたか(あるいは、行か
れますか)。
ところで、皆さん、インパクってご存知ですか(って、ま
さかメールマガジンを購読している方で知らない方はおら
れないとは思いますが)。テレビでも宣伝してますよね。
そのインパク(インターネット博覧会)の中の「社団法人
全国消費生活相談員協会」様のパビリオンのリンク集で
ある「街の図書館」のコーナーにて、HP「法、なっとく
ドットコム」をご紹介いただくことになりました。
消費者に役立つ情報ということで、選んでいただけたよう
です。
かわいらしいアニメーションを配したパビリオンですので、
ぜひ、一度、ご覧になってみては。
「消費者パビリオン」URL
http://www.inpaku.go.jp/jacas/
それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第15回
~風邪で休んでいるうちに解雇? それってひどすぎる!~
◆知っトク!法律用語の小道 第13回
~心裡留保~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第15回
~風邪で休んでいるうちに解雇? それってひどすぎる!~
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Q 契約社員として勤めていた会社で、1週間ほど風邪を引いて休んで
しまったところ、欠勤中に突然、解雇されてしまいました。
毎日、欠勤の連絡はちゃんと入れていましたし、病院に行ってちゃ
んと診断書ももらっていました。
なのに、突然解雇なんてひどすぎます!!
一体、私はどうしたらいいのでしょうか?
(20代前半:女性)
A 契約社員であっても、会社側から自由に解雇できるわけではなく、
「已ムコトヲ得サル事由」がある場合に限って解約できるのが、原則
です(民法628条)。
問題は、あなたのような場合が「已ムコトヲ得サル事由」がある場
合にあたるかですが、私傷病による病気欠勤の扱いは、就業規則の定
めに従うことになります。
もっとも、1週間程度なら、「已ムコトヲ得サル事由」がある場合
とはいえない場合が多いでしょう。
とすれば、不当解雇ということになりますが、この場合、その旨を
所轄の労働基準監督署長に申告できます。これにより、行政指導を通
じて、解雇の撤回を図ることが可能です。
また、最終的な手段としては、会社に対して、裁判により、解雇の
効力を争う、あるいは、解雇の効力は争わずに金銭の請求をすること
が考えられます。
もっとも、裁判は長期間かかりますから、仮処分の申立により、と
りあえず現在の地位や賃金を確保することが必要です。
「已ムコトヲ得サル事由」がある場合にあたらないときで、解雇の
効力自体を争わない場合には、解雇予告手当の請求権があります。
但し、これは、2か月をこえる期間の雇用契約の場合ですが。
もし、これに該当するなら、30日分以上の解雇予告手当を求めるの
も1つの方法です。
いずれにせよ、裁判の手段をとる場合には、一度直接、弁護士と面
談なさったほうがよいでしょう。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第13回┃
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心裡留保(しんりりゅうほ)
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ふと、通りかかったティファニーのショーウィンドウで、彼
女が突然叫びます。
「あーっ、これ、雑誌に載ってたやつ! ねえ、今度の誕生
日でいいから、買ってーっ」
さりげなく値札をみると…。
(こんなの、買えるほど金はねえんだよ!)そう叫びたくなる
あなた。
でも、彼女の前ではそんなこと、言えない…。
「ああ、いいよ。」(涙。)
「やったー!」(感激の涙)
あなたが彼女に買ってあげるつもりもなく、その場しのぎで
言った言葉。
これが命取りになるかも…。
このように、その気もないのに、その気があるような意思表
示をすることを、心裡留保といい、民法93条がその効力につい
て定めています。
即ち、「意思表示は表意者が其真意に非ざることを知りて之
を為したる為めその効力を妨げらるることなし。
但、相手方が表意者の真意を知り又は之を知ることを得べか
りしときは其意思表示は無効とす。」と(原文はカタカナ)。
ううん、いまいち、よくわかりませんよね。
これをわかりやすく説明すると次のようになります。
もともと、そのつもりもないのに、「買ってやる」などと言
ったとしても、相手方からすれば、それがうそだとはわからな
いのが通常でしょうから、原則として、有効となります。
ただ、相手方が、「そんなの冗談だ」とわかっているような
場合やわかるはずであるような場合には、相手方を保護する必
要はないので、買ってやるという約束は無効となるのです。
つまり、その気もなく言ったとしても、原則は有効というこ
とです。
くれぐれも彼女には、軽はずみに「買ってやる」なんて言わ
ないように…。
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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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Q&Aのテーマを並べていますので、スムーズにお悩
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これまでの「新法舞台裏」「かじってみよう!身近な
判例」も、各テーマごとにまとめられました。
「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。
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■□なっとく!法律相談□■
~隣の火事で車が焼けた!~
Q 先週、月極駐車場に私の車を止めて仕事をしていました
ら、隣の借家から出火しまして、私の車に類焼してしまい
ました。車は全焼し廃車処分にしますが、費用がかかるた
め賠償請求をしたいのですが、可能でしょうか。
出火の原因はコンロの火を消したつもりで、調理をしよ
うと鍋に油を注いだら出火しました。
ガスコンロの火の消し忘れは軽失火ですか?
(30代前半:男性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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□■「弁護士・検察官・裁判官養成コース」ガイダンス・説明会 第4弾!■□
講 師:坂元英峰先生(弁護士)
テーマ:法学入門~気になる法律の話~
京都校VTR 4/7(土)18:00~20:00
※終了後には特待生試験を実施します。
ご予約・お問い合わせ フリーダイヤル0120-275-509
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◆◆編集後記◆◆
春らしく装いも新たに、というわけでもないのですが、タイトルの縁
飾りを少し替えてみました。お気づきになりましたか。
おすすめの縁飾りがございましたら、編集部にお寄せくださいね。
もちろん、メールマガジン、HPに対するご意見ご感想も、お待ちし
ております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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