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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第27号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第27号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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発行部数:4263部(まぐまぐ3599部、melma!664部)  毎週火曜日配信

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□■□■ 「パラリーガル養成講座」ガイダンス・説明会 第3弾! ■□■□
   内 容:岩波多実子先生(パラリーガル)の講演・質疑応答他(LIVE)
   日 時:4/14(土)14時~15時30分
   場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
   ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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桜も見頃の季節になりました。

みなさんはどこへ花見に行かれましたか(あるいは、行か
れますか)。

ところで、皆さん、インパクってご存知ですか(って、ま
さかメールマガジンを購読している方で知らない方はおら
れないとは思いますが)。テレビでも宣伝してますよね。

そのインパク(インターネット博覧会)の中の「社団法人
 全国消費生活相談員協会」様のパビリオンのリンク集で
ある「街の図書館」のコーナーにて、HP「法、なっとく
ドットコム」をご紹介いただくことになりました。

消費者に役立つ情報ということで、選んでいただけたよう
です。

かわいらしいアニメーションを配したパビリオンですので、
ぜひ、一度、ご覧になってみては。

「消費者パビリオン」URL
http://www.inpaku.go.jp/jacas/

それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第15回
  ~風邪で休んでいるうちに解雇? それってひどすぎる!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第13回
  ~心裡留保~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第15回

  ~風邪で休んでいるうちに解雇? それってひどすぎる!~
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Q 契約社員として勤めていた会社で、1週間ほど風邪を引いて休んで
 しまったところ、欠勤中に突然、解雇されてしまいました。

  毎日、欠勤の連絡はちゃんと入れていましたし、病院に行ってちゃ
 んと診断書ももらっていました。

  なのに、突然解雇なんてひどすぎます!!

  一体、私はどうしたらいいのでしょうか?
                       (20代前半:女性)

A 契約社員であっても、会社側から自由に解雇できるわけではなく、
 「已ムコトヲ得サル事由」がある場合に限って解約できるのが、原則
 です(民法628条)。

  問題は、あなたのような場合が「已ムコトヲ得サル事由」がある場
 合にあたるかですが、私傷病による病気欠勤の扱いは、就業規則の定
 めに従うことになります。

  もっとも、1週間程度なら、「已ムコトヲ得サル事由」がある場合
 とはいえない場合が多いでしょう。

  とすれば、不当解雇ということになりますが、この場合、その旨を
 所轄の労働基準監督署長に申告できます。これにより、行政指導を通
 じて、解雇の撤回を図ることが可能です。

  また、最終的な手段としては、会社に対して、裁判により、解雇の
 効力を争う、あるいは、解雇の効力は争わずに金銭の請求をすること
 が考えられます。

  もっとも、裁判は長期間かかりますから、仮処分の申立により、と
 りあえず現在の地位や賃金を確保することが必要です。

  「已ムコトヲ得サル事由」がある場合にあたらないときで、解雇の
 効力自体を争わない場合には、解雇予告手当の請求権があります。

  但し、これは、2か月をこえる期間の雇用契約の場合ですが。

  もし、これに該当するなら、30日分以上の解雇予告手当を求めるの
 も1つの方法です。

  いずれにせよ、裁判の手段をとる場合には、一度直接、弁護士と面
 談なさったほうがよいでしょう。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第13回┃
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  心裡留保(しんりりゅうほ)
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  ふと、通りかかったティファニーのショーウィンドウで、彼
 女が突然叫びます。

  「あーっ、これ、雑誌に載ってたやつ! ねえ、今度の誕生
 日でいいから、買ってーっ」

  さりげなく値札をみると…。
 (こんなの、買えるほど金はねえんだよ!)そう叫びたくなる
 あなた。

  でも、彼女の前ではそんなこと、言えない…。

  「ああ、いいよ。」(涙。)
  「やったー!」(感激の涙)

  あなたが彼女に買ってあげるつもりもなく、その場しのぎで
 言った言葉。
  これが命取りになるかも…。

  このように、その気もないのに、その気があるような意思表
 示をすることを、心裡留保といい、民法93条がその効力につい
 て定めています。

  即ち、「意思表示は表意者が其真意に非ざることを知りて之
 を為したる為めその効力を妨げらるることなし。
  但、相手方が表意者の真意を知り又は之を知ることを得べか
 りしときは其意思表示は無効とす。」と(原文はカタカナ)。

  ううん、いまいち、よくわかりませんよね。
  これをわかりやすく説明すると次のようになります。

  もともと、そのつもりもないのに、「買ってやる」などと言
 ったとしても、相手方からすれば、それがうそだとはわからな
 いのが通常でしょうから、原則として、有効となります。

  ただ、相手方が、「そんなの冗談だ」とわかっているような
 場合やわかるはずであるような場合には、相手方を保護する必
 要はないので、買ってやるという約束は無効となるのです。

  つまり、その気もなく言ったとしても、原則は有効というこ
 とです。

  くれぐれも彼女には、軽はずみに「買ってやる」なんて言わ
 ないように…。


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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
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  たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~隣の火事で車が焼けた!~

Q 先週、月極駐車場に私の車を止めて仕事をしていました
 ら、隣の借家から出火しまして、私の車に類焼してしまい
 ました。車は全焼し廃車処分にしますが、費用がかかるた
 め賠償請求をしたいのですが、可能でしょうか。

  出火の原因はコンロの火を消したつもりで、調理をしよ
 うと鍋に油を注いだら出火しました。

  ガスコンロの火の消し忘れは軽失火ですか?

                  (30代前半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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□■「弁護士・検察官・裁判官養成コース」ガイダンス・説明会 第4弾!■□
      講 師:坂元英峰先生(弁護士)
   テーマ:法学入門~気になる法律の話~
        京都校VTR  4/7(土)18:00~20:00
          ※終了後には特待生試験を実施します。
   ご予約・お問い合わせ フリーダイヤル0120-275-509
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 ◆◆編集後記◆◆

  春らしく装いも新たに、というわけでもないのですが、タイトルの縁
 飾りを少し替えてみました。お気づきになりましたか。

  おすすめの縁飾りがございましたら、編集部にお寄せくださいね。

  もちろん、メールマガジン、HPに対するご意見ご感想も、お待ちし
 ております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡

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