「知らなきゃ損する!面白法律講座」第30号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第30号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4304部(まぐまぐ3615部、melma!689部) 毎週火曜日配信
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□■□■ 「パラリーガル養成講座」シミュレーション 第4弾! ■□■□
内 容:講座説明
弁護士 密克行・浅井健太 両先生の講義
日 時:4/25(水)18時~20時(LIVE)
5/6(日)13時~15時(VTR)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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自民党総裁選で盛り上がり(?)をみせている政局ですが、
このメールマガジンが届くころには、小泉氏に決定してい
ることでしょう。
小泉総理が誕生しても、前途多難。これからがどうなるか
まだまだ目を話せません。
それはそうと、総理といえば、今ごろ小渕さんの遺産が6
億円だったと騒がれています。その話を聞いて、ふと、ホ
ームレスの人々の話も思い出しました。
ホームレスの人々が生計を立てるために集めているアルミ
缶が1個1円だということを…。
政治家にとってはわずかな私財を投げ打つだけでも、助か
る大勢の人々がいるのに、そうした話をほとんど聞かない
のはなぜなのかな…と考えこんでしまいました。
それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第18回
~前の大家から借家を修理せよと言われたが…~
◆知っトク!法律用語の小道 第16回
~首相公選制~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第18回
~前の大家から借家を修理せよと言われたが…~
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Q この春、引越しをしたのですが、前の借家の大家から、泥棒に破られ
た窓とねずみに開けられた壁の穴を修理するように言われました。
これらは、こちらが修理するべきものなのでしょうか。
(50代女性)
A 結論から申しますと、原則として、あなたが修理する必要はありませ
んし、修理の費用もあなたが負担する必要はありません。
といいますのも、賃貸借契約においては、貸主は借主に対して、目的
物の使用・収益に必要な修繕をなす義務を負うからです(民法606条)。
仮に、あなたが修繕していた場合でも、その費用は、必要費として直
ちに貸主に請求できます(民法608条)。
もっとも、借主に修繕義務を課すような特約がある場合は別ですが、
その場合にも、当事者の合理的な意思解釈からいって、借主が負担すべ
き修繕の範囲は、小修繕や通常生ずべき破損の修繕の範囲に限られます。
したがって、こうした特約がある場合でも、少なくとも泥棒に破られ
た窓については、あなたが修繕する必要はありません。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第16回┃
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首相公選制
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冒頭でも述べましたが、自民党の総裁選挙により、小泉氏が選出され、小
泉総理が誕生しそうです。
議院内閣制の下では、与党をリードする自民党の総裁が、ほぼ自動的に首
相となる仕組みとなっているからです。
しかし、国民の意思とは無縁に、自民党内の派閥の論理で首相が決まって
しまうあり方に対して、最近提唱されているのが、首相公選制です。
これは、文字通り、首相を公選、すなわち、国民が直接選挙で選出すると
いう制度です。
最近の政治の流れから提唱されているという意味で、法律用語というより、
むしろ、時事用語というべきかもしれませんが、法的な観点から少し考え
てみましょう。
国民が直接選挙で首相を選ぶ、ということについて、「それはいい考えだ」
という方もおられるかもしれませんが、法的な観点からすると、なかなか
難しい問題があるのです。
まず、現在の憲法の下では、この制度は採用できません。
といいますのも、憲法67条1項は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から
国会の議決で、これを指名する」と規定しているからです。
では、この条文を変更すれば、即、首相公選制を採用できるのでしょうか。
憲法は、国民主権(1条)とはいっても、国民の代表たる国会議員が集ま
って事を決めるという代表民主制(43条)を基本としています。
また、国会が内閣を支えるとともに、内閣が行政権の行使について、国会
に対して責任を負うという関係(議院内閣制)を憲法は予定しています。
首相公選制は、こうした、代表民主制や議院内閣制を破壊するのではない
か、との声もあるのです。
すなわち、首相は、国民の直接の支持を得ているということで、独裁的な
政治を行うのではないか。
また、国会の意図しない者が首相として、国民により直接選出されると、
国会が国民の意思を反映しているかの疑問が生じてきて、内閣に対して、
国会の地位が弱くなるのではないか。そんな危惧があるわけです。
したがって、法的な観点からみれば、憲法全体の構造と関わる問題である
だけに、そうそう簡単に首相公選制を採用できるわけではないことは留意
しておくべきでしょう。
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~ネット仲間とビデオの交換…のはずが!~
Q インターネットの掲示板で知り合った方とテレビ番組
の趣味が合い、お互いにビデオをダビングして送ること
にしました。
私はビデオテープ33本分のダビングを依頼し、相手か
らは7本分のダビングを依頼されました。
そこで、お互いに、新品のテープを送りました。
ところが、私は相手の指定した番組のビデオをダビン
グして送ったのに、相手からは何も連絡がないままで、
音信不通になってしまいました。
こうした場合、何か法的な手段はとれないものでしょ
うか。
(20代後半:女性)
このご相談の回答については、
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◆◆編集後記◆◆
来週は、ゴールデンウィークですね。
どこかへ出かける計画を立てておられる方も多いはず。
でも、国内はもちろん、海外へ旅行してもこの時期はどこも大勢の日本
人でごった返して、大変です。
以前、オフシーズンに海外へ旅行した際、泊まったホテルのスタッフが、
「今は日本人、あまりいないけど、ゴールデンウィークは100%日本人」
と言っていたのが印象的でした。
また、「日本人は来たと思ったら、すぐ帰る」とも…。
日本人は外国人からみると豊かなはずなのに、余暇の過ごし方をみる限
り、日本ほど豊かでない国の人たちのほうが、はるかに優雅にみえたりす
るのはなぜなのでしょう?
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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