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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第31号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第31号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4340部(まぐまぐ3637部、melma!703部)  毎週火曜日配信

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     パラリーガル、それは弁護士の専門アシスタントです。

   内 容:当研究所所長 生 千歳 による講座・就職紹介の説明
       アンダーソン・毛利法律事務所 坂元 その 講師
       西村総合法律事務所法務部部長 伊藤 茂幸 講師
       による講演(VTR)
   日 時:5/6(日)16時~(京都校は14時~)
       5/8(火)18時~(京都校も18時~)
   場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
               京都校(地下鉄烏丸線今出川駅より徒歩1分)
   ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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自民党総裁選を受けて、小泉総理が誕生しました。
支持率も90%と、これまでにない高さ。
自民党としては、参議院選挙どころか、解散して衆参同日選挙に持ち込みた
いくらいの気分かもしれません。

もっとも、今の日本の経済状況があまりに大変なために、何とかしてほしい
という国民の期待のあらわれた結果、というのが実際のようです。

官僚主導という政治スタイルを打破しない限り、政治も経済も変わりそうに
ないだけに、そこまでできるのかどうか。

支持率の重さを受け止めて、具体的な行動で示してもらいたいものですね。

それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第19回
  ~お金にルーズな彼との婚約を破棄したい!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第17回
  ~過失相殺~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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    ◇◆◇ 読者の方々へのお知らせ ◇◆◇

 いつもご愛読いただきありがとうございます。
 誠に勝手ながら、当「知らなきゃ損する!面白法律講座」は、1週間お休み
 をいただきます。
  次回の配信は、5月15日(火)の予定です。あらかじめご了承ください。


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 ★★なっとく!法律相談★★ 第19回

  ~お金にルーズな彼との婚約を破棄したい!~
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Q 彼と婚約をしました。ところが、つきあい始めた頃から、彼は何
 かと理由をつけてはお金を貸してくれるよう私に迫り、今では貸し
 た金額が80万円ほどに達しています。

  彼は、「ボーナスで返す」と言っているのですが、不況というこ
 ともあり、あまり期待できないようです。

  そこで、「競馬はやらない」「お金の貸し借りは私以外とはやら
 ない」といった約束を彼との間でしたのですが、この約束も破られ
 てしまいました。

  これでは将来の不安もありますので、婚約破棄したいのですが、
 できるでしょうか。

                       (20代後半:女性)

A 婚約を破棄するにあたっては、話合いで解決できればそれに越し
 たことはありません。

  とはいえ、話合いでうまくいかなければ、あなたが何の責任も負
 うことなく、一方的に婚約破棄できるかが問題となるわけです。

  これが認められるためには、あなたの側に正当な理由があること
 が必要です。

  正当な理由とは、将来円満な夫婦生活ができないような事情が生
 じている場合をいいます。

  例えば、相手方が今までの生活の上で重要な部分(異性関係の存
 在や給料の金額等)について、無視できないようなうそをついてい
 たことや、肉体関係を強要されたことなどがこれにあたるのです。

  あなたの場合については、断言はできませんが、あなたと彼との
 間での上記のような約束を破ったことや諸事情を勘案して、彼に一
 方的に責任があるようであれば、将来円満な夫婦生活ができないよ
 うな事情として、「正当な理由」にあたる可能性はあります。

  もし、「正当な理由」が認められれば、あなたは婚約解消の責任
 を負う必要はありません。それどころか、あなたの側から彼に対し
 て、損害賠償や慰籍料の請求が可能です。

  また、こうして婚約破棄が認められた場合、あなたがすでに受け
 取っている結納は返す必要がないというのが裁判所の見解です。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第17回┃
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  過失相殺
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いつ交通事故に遭うかわからないのは、誰でも同じ。

もし、あなたが車にひかれてしまったら、治療費はもちろん、そのた
めに仕事ができなかった損害等、いろいろ請求したいはず。

でも、横断歩道のないところを渡ろうとしていた等、あなたにも落ち
度があったら…。

そんな場合に、あなたの落ち度の分だけ、損害賠償額を減少する、と
いうのが過失相殺の制度。

これは、損害を公平に分担しようという発想から認められている制度
です。

交通事故の場合、この過失相殺の割合は、類型化されていて、前述の
ように、横断禁止地帯を横断した場合、50%となかなか厳しいのです。

このように、過失相殺は、交通事故の場合によく出てきますが、それ
以外の不法行為の場合にも適用されます(民法722条2項)。

それどころか、契約関係がある当事者の間でも問題となります(418条)

しかも、不法行為の場合には、過失相殺を行うかどうかは裁判所に委
ねられていますが、契約当事者間では、お互いに信義誠実に行動する
ことがとくに要請されていますから、必ず過失相殺を行わなければな
らないものとされています。

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~「特別仕様」の自動車を購入したはずなのに!~

Q 先日、自動車を購入したのですが、私が思っていた仕
 様のものと違うものが届きました。

  私は担当者と、特別仕様を前提に話をしていたのに、
 注文書には、車体番号しか記載されなかったために、通
 常仕様として扱われたようです。

  担当者は、特別仕様の場合には、注文書に「特別仕様」
 と書くので、当然わかっていると思ったとのこと。

  今から特別仕様にすると、かなり費用がかかるとのこと
 ですが、販売店の責任で特別仕様にしてもらうことはでき
 ないのでしょうか。

                                    (20代後半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 実際に法律事務所の最前線で活躍されている事務職員の方が、日常の業務や
そのやりがいについてお話します。
   日 時:5/20(日)13時~14時半(LIVE)
       5/25(金)18時半~20時(VTR)
   場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
   ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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 ◆◆編集後記◆◆

  ゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしですか。

  海外へ出かけられる方も多いようですが、その一方で、家でのんびり、
 という方もおられるのでは?

  あるいは、映画館へ足を運ばれる方もおられるかも。

  映画といえば、「山の郵便配達人」という中国映画が大人の男も泣ける
 と評判とか。

  もし、見られた方があればまた感想をお聞かせください。
  
  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想も、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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    _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/    発行元:辰已法律研究所:大阪
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                               メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡

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