「知らなきゃ損する!面白法律講座」第31号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第31号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4340部(まぐまぐ3637部、melma!703部) 毎週火曜日配信
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□■□■ 「パラリーガル養成講座」無料ガイダンス ■□■□
パラリーガル、それは弁護士の専門アシスタントです。
内 容:当研究所所長 生 千歳 による講座・就職紹介の説明
アンダーソン・毛利法律事務所 坂元 その 講師
西村総合法律事務所法務部部長 伊藤 茂幸 講師
による講演(VTR)
日 時:5/6(日)16時~(京都校は14時~)
5/8(火)18時~(京都校も18時~)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
京都校(地下鉄烏丸線今出川駅より徒歩1分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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自民党総裁選を受けて、小泉総理が誕生しました。
支持率も90%と、これまでにない高さ。
自民党としては、参議院選挙どころか、解散して衆参同日選挙に持ち込みた
いくらいの気分かもしれません。
もっとも、今の日本の経済状況があまりに大変なために、何とかしてほしい
という国民の期待のあらわれた結果、というのが実際のようです。
官僚主導という政治スタイルを打破しない限り、政治も経済も変わりそうに
ないだけに、そこまでできるのかどうか。
支持率の重さを受け止めて、具体的な行動で示してもらいたいものですね。
それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第19回
~お金にルーズな彼との婚約を破棄したい!~
◆知っトク!法律用語の小道 第17回
~過失相殺~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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◇◆◇ 読者の方々へのお知らせ ◇◆◇
いつもご愛読いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、当「知らなきゃ損する!面白法律講座」は、1週間お休み
をいただきます。
次回の配信は、5月15日(火)の予定です。あらかじめご了承ください。
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★★なっとく!法律相談★★ 第19回
~お金にルーズな彼との婚約を破棄したい!~
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Q 彼と婚約をしました。ところが、つきあい始めた頃から、彼は何
かと理由をつけてはお金を貸してくれるよう私に迫り、今では貸し
た金額が80万円ほどに達しています。
彼は、「ボーナスで返す」と言っているのですが、不況というこ
ともあり、あまり期待できないようです。
そこで、「競馬はやらない」「お金の貸し借りは私以外とはやら
ない」といった約束を彼との間でしたのですが、この約束も破られ
てしまいました。
これでは将来の不安もありますので、婚約破棄したいのですが、
できるでしょうか。
(20代後半:女性)
A 婚約を破棄するにあたっては、話合いで解決できればそれに越し
たことはありません。
とはいえ、話合いでうまくいかなければ、あなたが何の責任も負
うことなく、一方的に婚約破棄できるかが問題となるわけです。
これが認められるためには、あなたの側に正当な理由があること
が必要です。
正当な理由とは、将来円満な夫婦生活ができないような事情が生
じている場合をいいます。
例えば、相手方が今までの生活の上で重要な部分(異性関係の存
在や給料の金額等)について、無視できないようなうそをついてい
たことや、肉体関係を強要されたことなどがこれにあたるのです。
あなたの場合については、断言はできませんが、あなたと彼との
間での上記のような約束を破ったことや諸事情を勘案して、彼に一
方的に責任があるようであれば、将来円満な夫婦生活ができないよ
うな事情として、「正当な理由」にあたる可能性はあります。
もし、「正当な理由」が認められれば、あなたは婚約解消の責任
を負う必要はありません。それどころか、あなたの側から彼に対し
て、損害賠償や慰籍料の請求が可能です。
また、こうして婚約破棄が認められた場合、あなたがすでに受け
取っている結納は返す必要がないというのが裁判所の見解です。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第17回┃
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過失相殺
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いつ交通事故に遭うかわからないのは、誰でも同じ。
もし、あなたが車にひかれてしまったら、治療費はもちろん、そのた
めに仕事ができなかった損害等、いろいろ請求したいはず。
でも、横断歩道のないところを渡ろうとしていた等、あなたにも落ち
度があったら…。
そんな場合に、あなたの落ち度の分だけ、損害賠償額を減少する、と
いうのが過失相殺の制度。
これは、損害を公平に分担しようという発想から認められている制度
です。
交通事故の場合、この過失相殺の割合は、類型化されていて、前述の
ように、横断禁止地帯を横断した場合、50%となかなか厳しいのです。
このように、過失相殺は、交通事故の場合によく出てきますが、それ
以外の不法行為の場合にも適用されます(民法722条2項)。
それどころか、契約関係がある当事者の間でも問題となります(418条)
しかも、不法行為の場合には、過失相殺を行うかどうかは裁判所に委
ねられていますが、契約当事者間では、お互いに信義誠実に行動する
ことがとくに要請されていますから、必ず過失相殺を行わなければな
らないものとされています。
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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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■□なっとく!法律相談□■
~「特別仕様」の自動車を購入したはずなのに!~
Q 先日、自動車を購入したのですが、私が思っていた仕
様のものと違うものが届きました。
私は担当者と、特別仕様を前提に話をしていたのに、
注文書には、車体番号しか記載されなかったために、通
常仕様として扱われたようです。
担当者は、特別仕様の場合には、注文書に「特別仕様」
と書くので、当然わかっていると思ったとのこと。
今から特別仕様にすると、かなり費用がかかるとのこと
ですが、販売店の責任で特別仕様にしてもらうことはでき
ないのでしょうか。
(20代後半:男性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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□■□■ 第2回「法律事務職員養成講座ガイダンス」 ■□■□
実際に法律事務所の最前線で活躍されている事務職員の方が、日常の業務や
そのやりがいについてお話します。
日 時:5/20(日)13時~14時半(LIVE)
5/25(金)18時半~20時(VTR)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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◆◆編集後記◆◆
ゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしですか。
海外へ出かけられる方も多いようですが、その一方で、家でのんびり、
という方もおられるのでは?
あるいは、映画館へ足を運ばれる方もおられるかも。
映画といえば、「山の郵便配達人」という中国映画が大人の男も泣ける
と評判とか。
もし、見られた方があればまた感想をお聞かせください。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想も、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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