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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第274号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 4月 11日                         第274号
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 発行部数: 25,078部(まぐまぐ 17,139部、melma! 7,939部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第264回
    「乱交パーティーに参加しても摘発されない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第16回
    「尊厳死について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/16_euthanasie.php

  □ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第1回
    「親権 (1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/01.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「別ルート」



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■ なっとく!法律相談 第264回
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 「乱交パーティーに参加しても摘発されない?」


 □相談□

  インターネットで乱交パーティーのHPを見つけました。ホテルのスイー
 トルームで毎日開催していて、参加費は2万円。ホテルの代金及び運営費
 ということです。
  興味があり参加してみたいのですが、「摘発」「処罰」という言葉が頭
 からはなれません。リスクを背負ってまで遊ぶ勇気はないのです。
  乱交パーティーは犯罪行為なのでしょうか?摘発される事はあるので
 しょうか?
                            (30代:男性)


 □回答□

  不特定多数の異性と性的関係を持つこと自体は、犯罪行為ではありませ
 ん。たとえば友人・知人同志が合意の上でする行為は、倫理的には問題が
 あるとしても、法律的に犯罪行為であるとはいえません。
  しかし、主催者がホームページなどに広告を出し、特に参加者から会費
 等の名目で金銭を徴収している場合には、犯罪行為として以下のような罪
 が問題となる可能性があります。

  まず、参加者のうちに児童がいた場合、児童買春禁止法(児童買春、児
 童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)で処罰され
 る可能性があります。(この法律において「児童」とは、18歳に満たない
 者をいいます。(第2条))
  また、参加者が後に「実は強要された行為であった」等と訴え出た場合、
 他の参加者は、強制わいせつ罪(刑法178条)、強姦罪(177条)、集団強
 姦罪(178条の2)等の罪に問われる可能性があります。このうち、集団強
 姦罪は、無期懲役まである重罪となっています。
  特に、主催者が悪質だった場合、参加者全員が芋づる式に警察の取調べ
 を受ける可能性があります。
  あなた個人が結果的には逮捕や起訴処分を受けずに済んだとしても、被
 疑者として取調べ段階で受けるリスクは、あなたが負うことになります。
 任意捜査の段階でも、取調べはかなり厳しいものとなる虞れは十分にある
 のです。

  また、民事上の責任を負う可能性があります。参加者から不法行為によ
 る損害賠償の請求を受ける可能性は否定できません。これは刑事責任とは
 別のものなので、刑法上の責任は免かれても、裁判所の判断によっては、
 損害賠償金を払わなければならないことがあります。

  最後に、そもそも、このようなパーティーが「実現」するのか、疑わし
 いものです。主催者の中には、会費を銀行に振り込ませ、開催を延期した
 まま逃走したり、会費を徴収した後、男性会員をバスに集め、開催地まで
 送ってそのまま放置したり、という詐欺を働くものがあります。
  そのような場合、かかるパーティーを開催・参加するという契約は公序
 良俗に反した行為(民法90条)であるため、払った会費は不法原因給付
 (708条)となります。
  つまり、払った会費を取り戻そうとして裁判などを起こしても法が助力
 してくれることはなく、諦めるしかなくなるということです。


 [関連情報]
  ・合意の上だったのに強姦容疑で逮捕される?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/427.php

  ・彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php

  ・出会い系サイトは浮気?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/248.php

  ・妻がテレクラを使って売春!罪にならないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/455.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/04/05 ~ 06/04/11 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  4月10日 分割で支払う約束の退職金、父が亡くなった後も請求できる?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/488.php

  4月06日 引越前の住所に届いた郵便物を開封された!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/487.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第16回 : 尊厳死について
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 一、はじめに

  先日、富山県の市民病院で、医師が延命治療を中止する意図で、患者の
 人工呼吸器を外して死亡させるという事件がありました。同医師は、患者
 自身の同意を得ずに、家族の同意を得るのみで人工呼吸器を外しています。
 死亡した患者は、意識がなく回復の見込みのない状態でした。これからの
 高齢化社会の中で、終末医療の問題としてこのような事例はますます増え
 てくると思われます。


 二、なぜ問題となっているのか

  医師が末期患者の人工呼吸器を外して延命治療行為を中止し、患者を死
 亡させた場合、患者本人の同意なく死亡させていることから、同医師の行
 為は刑法199条の「殺人罪」に問われることが考えられます。仮に、家族
 の同意が有効であると考えても、同医師の行為は、刑法202条の「嘱託殺
 罪」に問われることが考えられます。しかし、同医師の行為が違法ではな
 いと認められれば、刑事責任を問われないことになります。この医師の行
 為が違法かどうかの問題として、尊厳死を認めるかどうか議論されている
 わけです。
                               (続く)


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  三、尊厳死についてのわが国の事例
  四、米国の尊厳死について
  五、尊厳死の問題点

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/16_euthanasie.php


  今回のアンケートは、「尊厳死について」

  ・尊厳死は認めるべきだと思う
  ・尊厳死は認めるべきだと思わない

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第1回(全18回)
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 「親権 (1)」

  離婚届が受理されれば、原則としてその瞬間に離婚は成立してしまいま
 す。手続きが簡単なだけに、弁護士や行政書士に相談なく離婚届を提出し
 て、後からトラブルになるケースも少なくありません。

  そこで、離婚前に決めておく5つの重要なポイントを解説していきます。

  ☆重要な5つのポイント☆
    1. 親権
    2. 養育料
    3. 財産分与
    4. 慰謝料
    5. 子との面接交渉

  まずは、親権のご説明をします。


 1.親権

  親権には、「財産管理権」と「身上監護権」の2つの権利が含まれてい
 ます。
  親権者とならない夫婦の一方が子の養育をする場合は、親権者から「身
 上監護権」を分離するという約束を、原則として離婚届とは別に契約書な
 どで定めておく必要があります。

  これは、未成年の子がいる場合、離婚届には親権者の指定をしますが、
 身上監護権者を指定する欄が用意されていないためです。
  つまり、契約書などで身上監護権者を定めてから離婚届を提出しますと、
 離婚届に記載された親権者には、原則として「財産管理権」のみが与えら
 れることになります。
  なお、親権者と身上監護権者を別人とすることは、法律上は可能ですが、
 あまりおすすめしないです。
  例えば、高校や大学の願書提出にあたり、「保護者は親権者とは別です
 が良いですか?」などと子の口から言わせることになるケースが多く、あ
 まりに酷と思われるからです。
  では、夫婦の双方が親権者になりたいと主張した場合、どのような基準
 で判断されるのでしょうか。
 
  次回は、親権を定める基準について解説します。
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/04/02 ~ 06/04/08 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 誰が噂を流しているかわからなくても訴えることはできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/486.php

 第3位 違法駐車取締りの民間委託について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

 第4位 引越前の住所に届いた郵便物を開封された!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/487.php

 第5位 前科とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php



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■ 編集後記 「別ルート」
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  先日来、安楽死・尊厳死に関する議論が盛んに行われている。
  さる医療機関で患者の確実な同意を得ずになされた処置がニュースと
 なったことがきっかけだと思う。
  しかし、先日の朝日新聞に掲載された東大名誉教授 多田富雄氏(医学
 博士)の文章(2006年4月8日朝刊「私の視点」掲載)は、御自身の経験を
 もとに、日本の医療政策のお粗末さ、過酷さを鋭く突いたものだった。

  氏の指摘が真実だとすれば、「過剰な延命措置を施された結果、安楽死・
 尊厳死問題に直面する」という「ルート」とは別に、「診療報酬改定の結
 果、180日を超えるリハビリ治療が受けられなくなり、機能低下を起こし
 て寝たきりに至る」という「別ルート」の心配をしなければならなくなる。

  このような愚策を決して黙認してはならない。
  「苛政は虎よりも猛し」──そんな国に我々は生かされている。

                              (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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