「知らなきゃ損する!面白法律講座」第275号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2006年 4月18日 第275号
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発行部数: 25,080部(まぐまぐ 17,157部、melma! 7,923部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第265回
「警察官に警察手帳の呈示義務はある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/491.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第16回
「尊厳死について」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/16_euthanasie.php
□ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第2回
「親権 (2)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/02.php
□ なっとく! ランキング
□ 編集後記 「新人募集」
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■ なっとく!法律相談 第265回
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「警察官に警察手帳の呈示義務はある?」
□相談□
最近、警察の不祥事が多く、警察官を装った犯罪も増えています。
そこで、職務質問を受けたような場合には、警察官であるという証拠、
つまり警察手帳を見せてもらいたいのです。そうすれば名前や顔写真を確
認して本当の警察官かどうか確かめることができ、ニセ警察官の撃退にな
ると思うのです。
ところが、「警察官に手帳の呈示を求めたら、『手帳を見せる義務はな
い。制服が警察官の証拠だ!』と言われた」という記事が、あるサイトに
掲載されていました。
警察官には、職務の執行に際し警察手帳を呈示する義務はないのでしょ
うか。
(30代:女性)
□回答□
「職務の執行にあたって警察手帳を事前に呈示する義務」を、法律上、
直接定めた規定はありません。
しかし、公権力の行使として職務を執行する警察官は、自らが警察官た
る身分にあること、自分の執行しようとしている職務が適法であることを、
相手方に認識させた上で職務を行わなければなりません。公務執行妨害罪
(刑法95条)においても、同条で保護の対象となる職務は、適法に成立し
たものでなければならないとされています。
したがって、相手が警官であることに疑いを持ち、身分の確認を求めた
場合は、警察官はその身分を証明する義務があるといえます。
さらに、「警察官は勤務中常に警察手帳を携帯しなければならない」い
う規定(訓令)が存在します。これは、各都道府県の警察本部が、職務の
執行を行うについて遵守すべき細則を定めたものである「処務規程」等と
して規定するものです。
たとえば、ある地方自治体の警察処務規程には、次のように定められて
います。
第8条 警察官及び交通巡視員は次の事項を厳格に守らなければならな
い。
7項 勤務中、常に、次に掲げる用品を携帯しなければならない。た
だし、所属長が勤務の性質上その必要を認めないものについて
は、この限りでない。
ア 警察手帳(交通巡視員にあっては交通巡視員手帳)
イ 筆記具及び印鑑
ウ 警笛
エ けん銃及び警棒(交通巡視員を除く。)
オ 手錠(交通巡視員を除く。)
カ 名刺
また、これらの携帯品については、収納する場所まで規定されています。
このような定めは、「警察点検規範」等の規定(訓令)として、処務規程
とは別に規定されています。
たとえば、
第7条
1項 男子警察官は、次の各号に挙げる携帯品をそれぞれ当該各号に
挙げる収納場所に収める。
1号 警察手帳 上衣の左胸部のポケット
2号 警笛 上衣の右胸部のポケット
3号 手錠 手錠入れ
一体何のために、警察官は「勤務中、常に、警察手帳を携帯しなければ
ならない」という規定があるのでしょうか。
それは、自らが警察官であることを証明する必要がある場合に、一番確
実で簡便な方法が警察手帳の呈示であるからに相違ありません(ニセの警
察手帳である可能性も否定できませんが、それはまた別の問題です)。
以上より、警察官は、公務の執行にあたって相手方が身分の証明を要求
した場合には、警察手帳を呈示して応える義務がある、と考えます。
[関連情報]
・警察で説諭を受けたけれど、リストに載ったりするの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/424.php
・供述書に署名・捺印をしてしまったが、取り消すことは可能ですか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php
・掲示板への書き込みから警察が動くことはある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/481.php
・犯人が逮捕され、警察から示談を勧められたが…
http://www.hou-nattoku.com/consult/444.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/04/12 ~ 06/04/18 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
4月17日 酒気帯び運転で4回目の違反、実刑は確実!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/490.php
4月13日 乱交パーティーに参加しても摘発されない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第16回 : 尊厳死について
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今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
クアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過(投票総数: 478票)
設問: あなたは尊厳死を認めるべきだと思いますか?
尊厳死を認めるべきだと思う
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 463票 (97%)
尊厳死を認めるべきだと思わない
|| 15票 (3%)
(4月18日 11時20分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【尊厳死を認めるべきだと思う】
・もしも自分が脳死や、もはや回復が見込めない状態になった場合はさっ
さと人工呼吸器などはずして欲しいこと、延命治療はしたくないと言う
ことを手帳に書いたり、親族には話してあります。
但し、自分の両親が同じ状態になったときに果たしてそうして欲しいと
言えるだろうか?
義理の親ならどうするか・・。
すごく難しい問題です。
(30代前半・女性)
【尊厳死を認めるべきだと思わない】
・人間は、多細胞動物です。
多細胞動物は、単細胞動物と違い環境に優位に適用する為に、仕事の分
業を器官として行っています。
脳は、人間を構成する一つの器官です。
また、神経は、脳から全身へ情報を伝える働きするものと体から脳へ情
報を伝える働きをするものがあります。
人が反応を示さない場合は、脳から体への情報を伝える神経系統に不具
合がある場合もあります。
意思が大脳にあると云うのは、あくまでも仮説です。
自然科学の99.9%は、仮説です。
また、人間には、多くの共生してい生物がいます。
大脳の反応がなくなったから人工呼吸器をとりはずします。
と あなた自身聞いたらどのように思いますか?
その後、火葬されるわけです。
他の国々では、土葬されています。
つまり、共生している生物も、まだ、生きている、人間を構成している
生物も焼き殺されるわけです。他の動物に移動する時間も与えられずに
です。
脳内出血から奇跡的に復活したと言う話を聞いた事があります。
それは、見舞いに来る人がその患者を必要としているから目を覚ますよ
うに言い続けた場合にあるようです。
つまり、耳は、脳にその情報を送り続けていたわけです。
そこで、「もう良くがんばった静かに眠り」と言うと死ぬわけです。
以上7つの理由から尊厳死には、反対です。
(30代後半・男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第2回(全18回)
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「親権 (2)」
前回は、親権の権利内容についてご説明をしました。今回は、親権の判
断基準を解説します。
親権の取り合いとなった場合でも、夫婦の両者を親権者と定めて離婚す
ることは許されません。双方を親権者と記載して離婚届を提出しましても、
受理してもらえませんので、子が20歳以上や出産前の場合などを除き、基
本的に一方が親権者となる必要があります。
現在の法律実務では、「子の福祉(幸せ)」を基準としまして、どちら
が親権者となるべきかで判断がなされています。具体的には、虐待の有無、
子の年齢や性格、経済力、居住環境、養育への熱意、愛情、父母の健康状
態などから総合的に判断されることになります。したがいまして、不貞行
為をした親や、経済力の無い親でも、それだけの理由で親権者として不適
格になるとは限らないことになります。
現実としましては、10歳未満の子の場合は、虐待などの特別な理由のな
い限り母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子の意思に任せるケース
が多いです。その他、兄弟姉妹が居る場合は、親権者が別々とならないよ
うに配慮されます。また、生活環境を変えない方が「子の福祉」に適する
と考えられており、明確な基準はありませんが、別居期間がおよそ1年半
程度以上になりますと、生活環境を変更するだけの特段の事情がなければ、
原状維持を優先する向きにあります。
これを受けまして、別居時に子を連れ出すように指導する専門家も居ま
すが、必ずしも連れ出しが「子の福祉」に適するとも限らないですので、
鵜呑みにしないようにして下さい。
もちろんのことですが、親権の押し付け合いになった場合でも、親権者
を定めないで離婚をすることは、基本的に認められないことになっていま
す。
では、譲歩しない相手をどのように説得すれば良いのでしょうか。
次回は、親権をめぐるトラブルの対処法について解説します。
(続く)
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。
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■ なっとく!ランキング ( 06/04/09 ~ 06/04/15 )
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第1位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第2位 再び、NHK問題!
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php
第3位 乱交パーティーに参加しても摘発されない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php
第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第5位 株主代表訴訟とは
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo9.php
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■ 編集後記 「新人募集」
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このたび、私たちの仲間が一人、家庭に戻ることになった。
彼女にとっては、初めてのおめでただ。
このご時勢、母となることは大変だと思うが、ぜひ元気な赤ちゃんを産
んでほしいと思う。
そして、彼女の後任の募集をしたところ、現在何十人かの方々が応募し
てくださっている。
これから書類選考と面接が始まるが、狭き門であることは事実だ。
その内から、何らかのご縁がある人が、新しいスタッフとなる。
その人は私たちから学び、その人から私たちも学ぶことになる。
当たり前のことだが、そんなことが有難いと思えるようになった。
(みゆき)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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