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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第288号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 7月25日                         第288号
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 発行部数: 25,214部(まぐまぐ 17,398部、melma! 7,816部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第278回
    「法律改正前に犯した罪でも、改正後の刑が適用される?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/517.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第19回
    「わが国において死刑制度は存続させるべきか」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/19_death_penalty.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第15回
    「慰謝料 (3)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/15.php

  □ なっとく! ランキング

  □ メルマガアンケート当選者発表!!

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「二人の兄」



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■ なっとく!法律相談 第278回
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 「法律改正前に犯した罪でも、改正後の刑が適用される?」


 □相談□

  私は2006年1月9日に万引きをして、つかまりました。
  検察に呼ばれたのは7月7日でしたが、そのときの取調べで「罰金刑にす
 る」と言われました。そのときは仕方がないと納得したのですが、あとか
 ら万引きが罰金刑になったのは5月だと知りました。
  法律改正前に犯した罪でも、改正後の刑が適用されるのですか?

                            (30代:女性)


 □回答□

  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が、2006年5月8日に公布され
 ました。公布の日から起算して20日を経過した日に施行されますので(附
 則第1条)、5月28日から施行されたことになります。この改正により、窃
 盗罪(235条)に罰金刑(50万円以下の罰金)が加えられました。

  これまで、窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役」しかなく、万引きなど比
 較的軽微とみなされる場合は、その多くが起訴猶予になっていました。し
 かし、ここ10年で万引き事犯が成人でも2倍以上に急増したのを受けて、罰
 金刑が新設されることになったものです。

  ところで、刑法は「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、そ
 の軽いものによる」としています(6条)。
  憲法39条は「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされ
 た行為については、刑事上の責任を問われない」と規定しています(事後
 法の禁止)。そして、その趣旨から、実行行為(犯罪行為)の時点で定め
 られていた刑より重い刑で処罰されることはないと解されています。

  6条は、事後法の禁止の規定から直接導かれるものではありません。なぜ
 なら、裁判時に刑が軽く変更されていた場合でも、実行行為時の罪で処罰
 することは何ら不都合がないからです。
  しかし、刑法は、刑罰が軽く変更された場合には、もはやその罪に対す
 る法の評価が変化したものとして、政策的にその軽い罪で処断するとしま
 した。

  ところで、あなたが犯罪を行ったのは1月であり、改正刑法が施行された
 のは5月です。そこで、もし窃盗罪の刑罰が重く変更されたなら、重くなっ
 た罪で処断されることはありません(罪刑法定主義)。

  では、窃盗罪は重く変更されたのでしょうか。

  いままで、窃盗罪には10年以下の自由刑しかありませんでした。「10年
 以下の懲役」は、具体的には「1月以上10年以下」ということです(12条)。
  しかし、今回の改正により、自由刑のほかに罰金刑が選択できるように
 なりました。ということは、窃盗罪の刑の下限が「1月以上の懲役」から
 「50万円以下の罰金」に引き下げられた、すなわち刑が軽くなったという
 ことになるのです(10条1項、刑の軽重)。

  そこで、あなたは新しい軽い刑を適用された結果(前述6条)、罰金刑に
 処せられたというわけです。

  今回の改正により、窃盗罪の刑は法的には軽くなったわけですが、実質
 的には処罰の対象となる範囲が広くなったということができるでしょう。
  改正前なら、あなたは結果的には起訴猶予か執行猶予付きになった可能
 性が高いと思われます。しかし、あなたのようなケースを罰していくこと
 が、今回の改正の目的だということです。



 [関連情報]
  ・万引きは途中で思い止まっても犯罪!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/499.php

  ・万引きは「現行犯」でしか捕まえられない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/287.php

  ・警察で説諭を受けたけれど、リストに載ったりするの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/424.php

  ・罰金と科料
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo4.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/07/19 ~ 06/07/25 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月24日 一年前に行った内引き(従業員による万引き)行為について 
      http://www.hou-nattoku.com/consult/516.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────────┐
   第19回 : わが国において死刑制度は存続させるべきか
 └───────────────────────────────┘

  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1750票)


 設問: わが国において死刑制度は存続させるべきか

  死刑は廃止すべきだ
  |||| 129票 (7%)
  
  死刑は存続すべきだ
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1621票 (93%)

                       (7月25日 16時40分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【死刑は廃止すべきだ】

 ・私が問題視するのは、人間の能力の限界です。世の中に断じて許せない
  凶悪犯罪があることは、私も大いに認めます。しかし、その犯人は100%
  逮捕されていません。捜査機関の人間の能力の限界は誰も否定できない
  事実です。では、たまたま逮捕された被疑者が真犯人だと言えるでしょ
  うか?また、たまたま有罪と宣告された被告人が本当に真犯人なのでしょ
  うか?死刑肯定論者の皆さんは、裁判で有罪宣告された被告人は100%真
  犯人だと思い込んでしまっていませんか?でも、元最高裁判事の手記を
  読むと、現実には裁判官は常に100%の確信をもって判決を下しているわ
  けではないようです。民事事件ならば、裁判官は判断の困難な案件につ
  いては当事者の和解を勧告する等さじ加減の工夫ができます。
  
  しかし、刑事事件では、裁判官は「有罪か無罪か」の二者択一を迫られ
  るのです。そのため、例えば、「55%の可能性で有罪ではないか?」
  という心証を持った裁判官は、結論として「有罪」と言わざるをえませ
  ん。しかし、その事件が凶悪犯罪であった場合、有罪である限りは「死
  刑」を宣告せざるを得ないのが現行の裁判制度なのです。つまり、裁判
  官の気持ちとしては「無罪の可能性が45%あるかも?」という人間で
  も、本人の意思に反して合法的に殺されるのです。どう思いますか?犯
  罪を現実に目撃してもいない周囲の他人から見て「A以外に犯人は考え
  られない」という状況(人間の推理)は、「Aが犯人である」というこ
  と(真実)を常に意味してはいません。99人の真犯人が死刑にさえなれ
  ば、1人くらい冤罪で死刑になっても構わないのでしょうか?それが社会
  正義と言えるのでしょうか?
  
  これは、制度論の議論ですから、単純に「悪い奴は悪い!」というだけ
  でなく、警察官、裁判官という人間の持つ当然の能力の限界や訴訟シス
  テムの問題点にも目を向けて考えて頂きたいです。
                            (40代:男性)


 【死刑は存続すべきだ】

 ・法倫理や奇麗事ばかり並べる法律評論、正直反吐が出る
  犯罪者は犯罪者、精神状態が不安定だとか殺意の有無とか
  後から幾らでも言い訳できる材料を犯罪者に与える
  「犯罪者擁護」の今の司法に疑念を抱く 恐らく、この国の司法自体が今
  の犯罪動向について行けないのだろうし、考える力が乏しいように思える
  犯罪者は何かしら「自己利益」の為に犯罪を犯すのは、周知の事実
  それに伴った「適正な刑罰」は必須だと思う
  死刑廃止と声高に言うのならば、死刑に準ずる適正な代替措置を与える
  べき。
  例えば終身刑、寿命を遥かに上回る禁固刑など、極刑に値する 命を奪わ
  ない絶望的な刑罰を作らなければ「犯罪者天国」と諸外国からの酷評は
  必至。
  何故なら、無期懲役でも概ね12年で出所というのが通説だからである
                            (30代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第15回(全18回)
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 「慰謝料 (3)」

  今回は、慰謝料の妥当な額について、ご説明します。

  現状の実務では、不貞行為の場合、実務ではほぼ定額になっています。
 いままでと同様に、批判覚悟で簡単に無理矢理まとめてみます。詳しく知
 りたい方は、判例などをしっかりと調べてください。

 半年以内の離婚は30万円から50万円程度。
 2年以内の離婚は50万円から150万円程度。
 2年以上5年未満の離婚は100万円から250万円程度。
 5年以上10年未満は200万円から400万円程度。
 10年以上15年未満は300万円から500万円程度。

  悪意の遺棄は、不貞行為と同様に、上記の相場で妥当な額となります。
  暴力の場合は程度によって大きくばらつきがありますが、不貞行為の場
 合を参考に、増減を加味すれば妥当な額になります。また、どちらにして
 も慰謝料の上限はおよそ500万円程度とお考え下さい。
  なお、第7回目のコラムで少しご説明しましたが、話し合いで離婚をする
 場合は、案外と好条件での離婚が見受けられます。

  例えば、慰謝料として1000万円以上を契約する事例や、不動産1件を丸々
 譲渡する事例もあります。相場はあまりにも安いですので、相手方が支払
 うというのであれば、必ずしも上記の相場にこだわる必要はありません。

  財産分与の際も同様ですが、「妻には1円も渡したくないが、どうせ子の
 教育費などに使われ、最終的に余れば子に相続されるのだから、たくさん渡
 しても良い」と考える男性も多いですので、上手に交渉をしてみて下さい。

  ただし、慰謝料は非課税扱いですが、高額の慰謝料を受け取られた場合、
 税務署に贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性があります。慰謝
 料を受け取りましたら、贈与税の対象となるかどうか、税務署まで一度ご
 相談に行かれることをおすすめします。
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/07/16 ~ 06/07/22 )
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 第1位 公訴時効とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo46.php

 第2位 没収した物を返してくれない先生。これは窃盗じゃないの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/514.php

 第3位 公務員の懲戒処分
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 第4位 一気飲みを強要すると…
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 第5位 「時効」って何?
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■ メルマガアンケート当選者発表!!
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 メルマガアンケート回答者を対象にしたプレゼント、当選者の発表です!

 厳正なる抽選の結果、当選者は以下の5名様に決定致しました。
 当選者の方にはこちらからメールでの連絡の後、図書券(5000円分)の発送
 を行います。おめでとうございます!
 
 
 ・とのとのさん(福岡県)
 ・陽介さん(山梨県)
 ・いどごんさん(東京都)
 ・junkoさん(大阪府)
 ・Lefthanderさん(神奈川県)
 
 
 
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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



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■ 編集後記 「二人の兄」
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 自分に「兄」と呼べる人がいることを知ったのは、小学校6年
 の春だった。
 それまで、私はずっと一人っ子として育てられてきたので、突
 然「兄」がいると聞かされて、大変驚いた。
 「会ってみたい?」と母に聞かれ、初めて長兄に会った。
 当時、兄は大学4年生。
 K大の交響楽団でコントラバスを弾く、痩せて長身の兄は、何だ
 かとても素敵に見え、彼はすぐに私の自慢の「兄」になった。

 それから高校生になった春、大学に入学した次兄と会った。
 小学生が高校生になった分、私が兄を観察する目は、ちょっと
 だけシビアになっていた。
 しかし、彼もやはり素敵な大学生で、やはり自慢の兄であるこ
 とに変わりはなかった。
 それ以来、二人はずっと、私の大事な「兄弟」である。

 彼らは、私や両親が予想していたよりもずっと、「出世」した。
 「今日の日経新聞に載っている写真のあの人は、『お兄さんじゃ
 ないの?』」
 そうかもしれない。二人の兄は、いつのまにか、そういう立場
 になっている。
 でも、中身はちっとも昔と変わらないでいてくれる。
 そして、じゃじゃ馬である私のことを、心にかけてくれる。

 残念なことに、実父とは薄い縁しか結べなかった。
 特に最後の何年かは、まったく、ロクな思い出がない。

 そのかわり、私は二人の兄を、神様から授かったのかもしれな
 い。

                              (みゆき)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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