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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第284号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 6月27日                         第284号
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 発行部数: 25,186部(まぐまぐ 17,356部、melma! 7,830部)
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■ リーガルフロンティア21 特別無料講演会のお知らせ
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 ★第1回★6月28日(水)18:30~20:30
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 「もしかしてあなたの天職かも?―パラリーガル」

   1.パラリーガルとは何か
   2.パラリーガルが必要とされる理由
   3.パラリーガルの仕事
   4.パラリーガルという仕事と適正
   5.パラリーガルの現状と未来

 「現場からの報告―パラリーガルの本音(1)」
 
   第一線で活躍中の現役パラリーガルをお招きして、ナマの声を皆さん
   に届けていただきます。ラストの質問コーナーでは、現役パラリーガル
   に直接疑問をぶつけるチャンスです。どんどん発言してください。

 ★参加方法★
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 会  場:(株)リーガルフロンティア21
      大阪事務所(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 参加費 :無料
 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026
      またはHP>https://www.lifr21.com/order/gui_order.php
      よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約を
      お勧めいたします。



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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第274回
    「読者からの意見に応えて」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/508.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第18回
    「利息制限法と『グレーゾーン金利』について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/18_interest.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第11回
    「財産分与 (3)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/11.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「南の魚」



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■ なっとく!法律相談 第274回
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 <編集部からのお知らせ>

  以下の記事は、昨日、「法、納得!どっとこむ」サイトにアップされた
 ものです。
  メルマガ読者から寄せられたご意見であるため、本来ならメルマガ上で
 お答えすべきでした。しかし、少しでも早く回答させていただきたいと思
 い、編集部の判断で一日早くサイトに掲載いたしました。

  サイトにも、新しい相談をアップしています。あわせてご覧ください。
  http://www.hou-nattoku.com/consult/509.php

 「読者からの意見に応えて」


 □読者からのご意見□

  「なっとく!法律相談 第273回」の、回答部分で、「・・・なお、PTSD
 (犯罪等による心的外傷後ストレス障害)を理由に訴えを起こすことは、
 症状や事件との因果関係の証明の点で、原告にとって非常に難しい訴訟で
 あることを付け加えます。」の部分を追加したのは、極めて蛇足であった
 と考えられます。なぜなら、悪用される可能性があるからです。
  原告(被害者)にとって難しい訴訟であるなら、仮に被害に遭っても、
 その救済が難しいということです。
  本当に法律に携わる人間なら、悪用の可能性まで推測することは、容易
 なことだと思います。推敲する時点で、削除する内容だったと思われます
 が、いかがでしょうか。
                              (Sさん)


 □ご意見への回答□

  先週配信のメールマガジンに取り上げた回答について、読者からご意見
 をいただきました。同じような感想をお持ちの読者がおられると思います
 ので、相談フォームに寄せられた相談ではありませんが、お答えしたいと
 思います。
 
  まず、私共は第一に、できる限り相談者の立場に立って、言うなれば依
 頼を受けた弁護士の立場で、お答えすることを心がけています。
  もちろん、相談フォームに書いていただいた情報からは、事件の要点が
 把握できないこともあります。有効なアドバイスをするために必須の情報
 が欠けていることも珍しくありません。しかし、回答すべき相談、同じよ
 うな悩みを持つ方が多いと推測される相談として取り上げた以上は、読者
 の方に具体的解決を提供できるレベルのものを提供したいと考えているの
 です。
 
  これに対し、「依頼者」側に立ったアドバイスではなく、あくまで「解
 説」的回答を希望される読者もいらっしゃると思います。そのような立場
 で回答している法律サイトも多いようです。そのような回答を望む方には、
 私共の意見は、時として偏っているように感じられるかもしれません。

  しかし、私共は、例えば、思わぬトラブルに巻き込まれ夜も寝られない
 ほど不安になっておられる方や、法律がいつでも味方になってくれると思
 い込んでおられる方の、ある意味での「幻想」を取り去ることが、トラブ
 ルを解決する最初の一歩だと考えているのです。

  トラブルにあったからといって、いたずらに不安になることはありませ
 ん。しかし、法律の助力を盲目的に期待するのも賢明な態度ではありませ
 ん。それは、相談者のみならず、その相手方にとっても同じです。
  判例実務は、どこまでなら主張を認め、救済してくれるか。また、その
 ために何を証明しなければならないのか。それらを分かりやすく提供する
 ことが私共のすべきことだと信じるからです。

  今回ご意見をいただくきっかけになった相談を例にとりましょう。

  PTSDを理由とする訴えが刑事上も民事上も認められにくいのは、実務の
 常識であり、厳しい現実です。誤解していただきたくないのですが、私共
 は、心的傷害に厳しい判例の態度が正しいと申し上げているのではありま
 せん。これほどまでに社会が複雑化すると、人が他者から受けるダメージ
 の形は従来の枠に収まりません。裁判所はその現状を把握し、被害者の主
 張を判決に反映する努力をすべきといえます。

  しかし、現実の裁判例では、10歳の小学生が大人に頭髪を掴んで地面に
 引き倒され、顔を踏みつけられ、殴る蹴るの暴行を加えられた事件で、被
 害者が腹痛と頭痛に襲われ、放心状態となって3日間学校を休み、1ヶ月に
 わたって一人で外出ができず、眠れなくなり、食欲が減退したという症状
 をも、PTSDとは認めませんでした。被害者に与えられた暴行の程度は、い
 ずれも生死の危険や重大な身体的障害にさらされるような激しいものでは
 なく、そもそも加害者の「暴行がPTSDの原因となるような出来事に該当す
 るかどうかの点において」すら疑問である旨、判示しています(福岡高判
 平成12年5月9日)。

  これに比べれば、今回の相談に登場している女性の慰謝料請求の主張が、
 刑事民事の別はあっても、いかに認められにくいものであるかお分かりで
 しょう。それでも慰謝料を請求したいと望むなら、彼女は(おそらく彼女
 の予想をはるかに超えた)証明の困難と、更なる不愉快に直面することに
 なるでしょう。彼女はプライドを傷つけられ、当然慰謝料が取れると考え
 たようです。こんな不愉快な思いをした私を、法律が救ってくれないわけ
 はないと。しかし、彼女が法律を味方に慰謝料を取るつもりなら、現在の
 実務上は無理ですよ、ということなのです。

  実務も、理由なく被害者の主張を認めないのではありません。目に見え
 ない「傷」を理由として被害者の主張を認めるということは、同じ理由で
 加害者の財産や自由を奪うことでもあります。「心が傷つけられた」とい
 うような、客観的に判断し難い理由で安易に損害賠償請求が認められるな
 ら、いつ他人から訴えられるか予測がつかなくなってしまいます。実務が
 慎重な態度を取るにも理由があるのです。

  それでも彼女が自らの権利を主張しようと思うなら、裁判所の理論を越
 える強力な証拠を提出しなければなりません。私共は、その困難を知るこ
 とが、相談者の相手方である彼女にとっても重要であると考えます。それ
 を知らなければ、やり方によっては彼女の方が、恐喝や強要罪で訴えられ
 かねないのです。法律上実体のない自分の権利を盲目的に信じることは危
 険です。

  このような事実が知られると、それを悪用する者が出てくるのではない
 か、とのご心配があるようです。もちろん、不法行為や脱法行為を指南す
 ることは、法律家として許されることではありません。しかし、そうでな
 いかぎり、当事者にとっては現実を知る利益の方が優越すると考えます。
 法運用の現実を知らなければ、取るべき行動を決することができないから
 です。

  以上が私共の考えです。ご理解いただければ嬉しく思います。有益なご
 意見ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたしま
 す。




 [関連情報]
  ・些細なトラブルで訴えられそうなのですが・・
   http://www.hou-nattoku.com/consult/507.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/06/21 ~ 06/06/27 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月27日 会社を辞めた彼に婚約破棄の慰謝料を請求できるか?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/509.php

  6月22日 些細なトラブルで訴えられそうなのですが・・        
      http://www.hou-nattoku.com/consult/507.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────────┐
   第18回 : 利息制限法と『グレーゾーン金利』について
 └───────────────────────────────┘

  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1456票)


 設問: 利息制限法と『グレーゾーン金利』について

  過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように
  法令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。
  || 62票 (4%)
  
  グレーゾーン金利自体を廃止すべきである
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1394票 (96%)

                       (6月27日 11時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【過剰融資や安易な機械による貸付、違法な取立等を行わないように
  法令を遵守させつつ、グレーゾーン金利は維持すべきである。】

 ・パート、アルバイトなどの低所得者では、銀行など、金利の低い所に借
  金を申し込んだところで門前払いです。

  消費者金融は、グレーゾーン金利のおかげで、低所得者への貸付ができ
  るのだと思います。

  グレーゾーン金利の廃止は、真面目に取引したいと思っている低所得者
  を、収入が少ないの一言で一蹴することになります。
  最後に辿り着く場所はヤミ金です。
                            (20代:男性)


 【グレーゾーン金利自体を廃止すべきである】

 ・グレーゾーンのよしあしを語る以前の問題です。一時的な事情でグレー
  ゾーンとなるならまだしも、グレーゾーンが公然の事実となっているの
  は行きすぎでは?各社がこのまま不透明なまま行われてて長期的に堂々
  と事業ができますか?少しでもはやくグレーのゾーンを正式なゾーンに
  するよう、各社がんばってください。見守っています
                            (60代)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/




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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第11回(全18回)
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 「財産分与 (3)」

 今回は年金について簡単にご説明します。

  平成19年4月以降、厚生年金の分割は可能となりますが、それまでは原則
 として出来ません。これを受けまして、平成19年4月の法改正まで離婚を控
 えるケースが急増しており、TVなどでは「待機組み」と呼ばれるようになっ
 ています。

  おおまかにご説明しますと、この制度改正は2段階になっており、まず、
 平成19年4月以降の離婚は、離婚時までの厚生年金が2分の1を上限として譲
 渡可能になります。そして、平成20年4月以降の配偶者が第3号被保険者の期
 間の厚生年金については、強制的に2分の1に分割されるようになります。

  よくある勘違いとしましては、新婚夫婦にもかかわらず、平成19年4月を
 待っているケースです。このような場合は、仮に分割をしても微々たるもの
 ですので、待たずに財産分与などで多く譲り受けた方が、賢明であると思わ
 れます。
  また、熟年離婚の場合でも、年金分割の合意が出来ている場合は、財産分
 与として規定をすることが可能ですので、現状でも出来ないことはないです。
 たとえば、「どちらか一方が死亡するまで毎月何万円を支払う」などといっ
 た契約になります。なお、慰謝料の名目にすることも可能ですが、合計額が
 あまりに高額となり、贈与税の対象となる可能性がありますので、おすすめ
 しないです。
 
  その他、厚生年金に加入していないにもかかわらず、法改正を待っている
 ケースも見受けられます。国民年金はもともと個人単位で加入していますの
 で、分割に関係なく、それぞれが平等に受給することができます。
 
  これから考えられる問題として、勝手に配偶者を国民年金の第3号被保険
 者から外そうとした場合の、訂正手続きがあります。つまり、サラリーマン
 世帯の主婦を第3号被保険者とする場合、役所による妻の所得のチェックが
 ありますが、夫が勝手に妻を第3号被保険者から外そうとした場合、現状と
 して役所はほぼノーチェックで外してしまいますので、専業主婦は特に注意
 をして、発覚次第、訂正手続きをする必要があります。

                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/06/18 ~ 06/06/24 )
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 第1位 不正競争防止法で保護される権利 
     http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/13.php
     
 第2位 道交法改正・罰金は後で払う方が「お得」!?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/503.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php
     
 第5位 些細なトラブルで訴えられそうなのですが・・
     http://www.hou-nattoku.com/consult/507.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
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■ 編集後記 「南の魚」
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  奄美大島に住む義理の姉から電話をもらった。義兄が魚を釣ったが、食
 べるなら送る、という。
  調理方法を伺えば、塩をして身を締めてから、薄切りにして揚げると美
 味しいのだそうだ。

  一度送られてきた南の魚に、食べるにはもったいないほどの、美しいブ
 ルーとレモンイエローの線が踊っていたことを思い出した。まるで印象派
 の画家の筆になるように。
  義姉の純朴な奄美弁を耳にするうち、ふいに、南の海が視界一杯に広がっ
 た。

  奄美地方はもう梅雨が明け、連日30度を越す暑さだとか。
  それでも、青く美しい空と海があれば、それはかけがえのない一幅の絵に
 なる。

  ひと夏蒸されているしかない盆地人には、何とも羨ましい話である。

                               (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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