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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第285号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 7月 4日                         第285号
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 発行部数: 25,211部(まぐまぐ 17,376部、melma! 7,835部)
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■ リーガルフロンティア21 特別無料講演会のお知らせ 
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 ★第1回★7月8日(土)14:00~16:00
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 ●「知っていますか?法律事務所への就職ノウハウ」

   1.就職活動のプロセス
   2.弁護士について知ろう
   3.法律事務所について知ろう
   4.取り扱い事件と仕事の種類
   5.法律事務所の労働条件
   6.法律事務所で働くために
   7.就職活動の仕方
   8.リーガルフロンティア21の就職紹介

 ●「現場からの報告―パラリーガルの本音」
 
   第一線で活躍中の現役パラリーガルをお招きして、ナマの声を皆さん
   に届けていただきます。ラストの質問コーナーでは、現役パラリーガル
   に直接疑問をぶつけるチャンスです。どんどん発言してください。

 ★参加方法★
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 会  場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
     (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 参加費 :無料
 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026
      または当社HP>https://www.lifr21.com/order/gui_order.php
      よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約を
      お勧めいたします。



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■ 目 次
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  □ メルマガ読者対象「プレゼントキャンペーン」のお知らせ

  □ なっとく! 法律相談 第275回
    「患者さんの闘病記に取材協力。守秘義務はどうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/511.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第19回
    「わが国において死刑制度は存続させるべきか」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/19_death_penalty.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第12回
    「財産分与 (4)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/12.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「子どもたちの夏」



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■ メルマガ読者対象「プレゼントキャンペーン」のお知らせ
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  回答者の中から抽選で5名様に商品券(5000円分)
  が当たるアンケート実施中です!

 ★回答締切りは7月15日まで、
  当選発表は7/25(火)発行のメルマガで行います!
 
 ▼アンケートはこちらから!
  



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■ なっとく!法律相談 第275回
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 「患者さんの闘病記に取材協力。守秘義務はどうなる?」


 □相談□

  医療関係の仕事についている者です。最近担当した有名人の患者さんが、
 闘病記を掲載するため取材を受けることになり、患者さん御本人から「あ
 なたも取材に協力してほしい」と言われました。
  本人が了承しているのだから、職業上の守秘義務は守らなくてよいので
 しょうか。どこまで話していいのか、悩んでいます。注意すべきことがあ
 りましたら教えてください。

                            (40代:女性)


 □ご回答□

  医師、弁護士など、人の重要な情報を扱う一定の職業に従事する者は、
 刑法や特別法等で秘密の保持が義務づけられています。
  たとえば、刑法では、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、
 弁護人、公証人またはこれらの職にあった者は、正当な理由がないのにそ
 の業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を他に漏洩することを
 禁じられています(秘密漏示罪・134条)。
 
  看護婦、検査技師などは刑法上除外されているものの、個人情報の保護
 が強く求められている昨今では、医師等に準じた守秘義務が事実上求めら
 れていると考えられます。
 
  さて、守秘義務は、本来本人のプライバシーを保護する趣旨に出たもの
 ですから、本人がこれを放棄した場合には秘密を開示することも原則とし
 て許される、と考えるべきでしょう。

  しかし、不特定多数の人の目に触れる雑誌では、たとえ本人の同意があっ
 ても、関係者から名誉毀損やプライバシーの侵害を理由とする損害賠償の
 問題が起きることが考えられます。

  また、職業上他人の秘密を知りえた者が情報を開示するのと、本人が自
 ら開示するのとでは、周囲の評価も事実上異なります。印刷物になると、
 話し言葉とは全く異なった印象になることもあります。

 そこで、後々のトラブルを避けるためには、

 1.何についてどこまでなら取材に応じてもよいか、本人に事前に確認を取る 
 2.あくまで本人に関することのみを話し、他の患者については一切触れない
 3.取材が終わったら本人にゲラ等を確認してもらい、問題がある部分は削除
  させる

  以上を心がけ、本人の真意と他人のプライバシーを侵害しないよう、充
 分注意してください。
 
  なお、本件とは直接関係がありませんが、違法行為を捜査機関等に通報
 することは正当な行為であり、本人の承諾がなくても守秘義務に違反する
 行為とはいえません。

  最高裁は、「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿か
 ら違法な薬物の成分を検出した場合に,これを捜査機関に通報することは,
 正当行為として許容されるものであって,医師の守秘義務に違反しないと
 いうべきである」との判断を示しています(最決平成17年7月19日)。



 [関連情報]
  ・スタッフの個人情報と守秘義務
   http://www.hou-nattoku.com/consult/323.php

  ・顧客データの持ち出しは罪になる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/113.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/06/28 ~ 06/07/04 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月27日 90キロ超過のスピード違反!判決はどうなる?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/509.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第19回 : わが国において死刑制度は存続させるべきか
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  一、死刑制度は必要でしょうか

  平成18年6月20日、山口県光市母子殺害事件の最高裁判決が下されました。
 判決は、従前の広島高裁の無期懲役判決を破棄し、同裁判所へ差戻すとい
 うものでした。何の罪もない母子を殺害するという残虐な犯罪であるにも
 かかわらず、被告人が犯行当時19歳であったことから、山口地裁・広島高
 裁は、被告人に死刑ではなく無期懲役判決を下していました。今回の最高
 裁の判決を受けて、広島高裁が被告人に対して死刑判決を下すかどうかが
 注目されています。

  死刑は、国家が強制的に犯罪者の生命を奪う重大な刑罰です。国家によ
 る殺人行為であるとか、人道に反するとして、死刑制度自体を非難する声
 が多くあります。世界的にも死刑を廃止している国が存置している国の数
 をはるかに超えており、世界の潮流は死刑廃止へ向かっています。この中
 で、わが国は、死刑制度を存置させ、国民の多くが死刑制度の存置に賛成
 しています。なぜ、わが国では多くの国民が賛成しているのでしょうか。
 わが国においても、人の生命を国家が強制的に奪うという死刑制度が本当
 に必要なのかを、考えてみたいと思います。
 
                               (続く)


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  2、諸外国の死刑の状況
  3、わが国の死刑の現状
  4、死刑制度を存続させるべきか
  5、死刑に対する裁判所の姿勢
  6、死刑制度の問題点

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/19_death_penalty.php


  今回のアンケートは、「わが国において死刑制度は存続させるべきか」

  ・死刑は廃止すべきだ

  ・死刑は存続すべきだ

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/


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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第12回(全18回)
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 「財産分与 (4)」

  今回は、財産分与をするにあたっての注意点についてご説明します。


 1.夫婦財産契約登記をして婚姻をした場合。

  それぞれの特有財産を共有財産とする契約、婚姻後の収入を特有財産と
 する契約、婚姻後の生活費を夫のみが負担する契約など、夫婦の財産に関
 する契約を登記する制度があります。この登記を婚姻前に行っていた場合
 は、財産分与の際に考慮する必要があります。

  なお、夫婦財産契約をしたが、登記をしないで婚姻届を提出した場合で
 も、夫婦間では契約は有効ですので、考慮をする必要があります。ただし、
 登記をしていませんので、第三者にその契約内容を理由として「これは私
 の財産」と主張することは認められません。


 2.不動産を財産分与する場合。

  不動産を譲渡する財産分与の契約をした場合、離婚後でなければ財産分
 与が出来ませんので、離婚日前の財産分与の契約書を持って行きましても、
 登記できないことになります。したがいまして、離婚後に氏を両者とも変
 更しない場合は、離婚届提出日を作成日とした契約証書を別に作成し、印
 鑑証明と共に登記用に保管しておくと便利です。


 3.ローン付き不動産を財産分与する場合。

  ローンの残債務が残った不動産の場合、抵当権が付いていますので、所
 有権を譲り受けても心配が残ります。たとえば、ローン債務者の夫が債務
 不履行となった場合、差し押さえられてしまうためです。
  また、「勝手に所有者を変更した場合は一括弁済」といった金融機関と
 のローン契約も考えられますので、事前に金融機関まで相談に行く必要が
 あります。

  このようなことがありますので、可能な限りお金で解決しまして、「無
 料で住み続ける間は支払い免除」などといった契約にされることをおすす
 めします。


 4.オーバーローンの不動産がある場合。

  これは財産分与の対象としないことが一般的ですが、離婚後に不動産の
 単独所有者となる側が、婚姻期間中に返済した金額から、利息を引いた額
 の半額を相手方に分与し、「残債務は不動産所有者が単独で負担」とする
 こともあります。

                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/06/25 ~ 06/07/04 )
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 第1位 読者からの意見に応えて 
     http://www.hou-nattoku.com/consult/508.php
     
 第2位 些細なトラブルで訴えられそうなのですが・・
     http://www.hou-nattoku.com/consult/507.php

 第3位 会社を辞めた彼に婚約破棄の慰謝料を請求できるか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/509.php

 第4位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
     
 第5位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

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  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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■ 編集後記 「子どもたちの夏」
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  子どもは親の背中を見て育つ、という。
  そして、世の中を映す鏡だ、ともいう。

  ほんの一、ふた昔前まで、子どもが親を殺すような事件があると、皆、
 驚きに目を剥いたものだった。
  少年が就寝中の二親を金属バットで殴り殺したとき、世間は文字通り、
  驚天動地の騒ぎとなったものだ。
  今はどうであろうか。

  経済格差が広がり、少子化が進み、大人は老齢化する。
  歪んだ揺りかごの中で、赤ん坊は、育ちきらないままに少年となる。

  さもあろう。
  目先の利に右往左往する、児童買春はする、そんな大人達の言うことを、
 誰が聞こうと思うだろう。

  昔、夏休みは、豊かな家庭の子にとっても、貧しい家庭の子にとっても、
 かけがえのない成長のひと時だった。
  今、夏休み前の子どもたちに、以前の活気は感じられない。

  法を厳しくするだけでは、何の解決にもならない。
  「教育」の意味を、本当に見つめなおすときが来ているのではないか。

                              (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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