「知らなきゃ損する!面白法律講座」第293号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2006年 9月 5日 第293号
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発行部数: 25,134部(まぐまぐ 17,366部、melma! 7,768部)
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★第2回★9月30日(土)14:00~16:00
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●「知っていますか? 法律事務所への就職ノウハウ」
1.就職活動のプロセス
2.弁護士について知ろう
3.法律事務所について知ろう
4.法律事務所の取り扱い事件と仕事の種類
5.法律事務所の労働条件
6. 法律事務所で働く為に
7. 就職活動の仕方
8. リーガルフロンティア21の就職紹介
●「現場からの報告―パラリーガルの本音」
第一線で活躍中の現役パラリーガルをお招きして、ナマの声を皆さん
に届けていただきます。ラストの質問コーナーでは、現役パラリーガル
に直接疑問をぶつけるチャンスです。どんどん発言してください。
★参加方法★
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会 場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
参加費 :無料
参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026
または当社HP>https://www.lifr21.com/order/gui_order.php
よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約を
お勧めいたします。
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第283回
「サッカーの練習中に怪我、開催者に責任はない?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/530.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第21回
「首相公選制について」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/21_direct_elections.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「秋の声」
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■ なっとく!法律相談 第283回
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「サッカーの練習中に怪我、開催者に責任はない?」
□相談□
小学生の息子がサッカークラブの練習中、シュートした時タックルされ
て右足首の脱臼骨折という重症を負ってしまいました。
クラブの入っていた保険は保障範囲の狭いスポーツ保険だったらしく、
治療費を全額保障してもらうのは無理だということです。このままだと、
20万円弱が自己負担になってしまいます。
重傷を負った上、精神的ダメージまで受けたにもかかわらず、「スポー
ツ事故」というだけで被害者が治療費まで負担しなくてはならないのでしょ
うか。
ケガをさせても責任を取らなくて済むのなら、「ケガをさせたもの勝ち」
ということなのでしょうか?
(40代:女性)
□回答□
一般に、スポーツ中の事故により負った傷害については、刑事上は違法
性が阻却され、民事上は故意・過失が認められないとされるため、相手方
の責任を追及することはできません。
もちろん、相手がわざとケガをさせたような場合にはこの限りではあり
ません。しかし、民事裁判において不法行為責任を追及する場合、相手の
故意を証明する責任は被害者が負わなければなりませんから、賠償させる
ことは事実上困難な場合があります。
開催者としては、そのような場合に参加者の負担を軽くするため保険に
加入しているわけですが、なお保障として足りなかった場合、参加者に生
じた全損害につき開催者が負担する義務まではないと考えます。加害者で
はない者にそこまでの義務を認めるのは、開催者にとってあまりに酷な結
果となるからです(参加者が、不幸にも生涯回復し得ないほど重い障害を
負った場合を想像してください)。
したがって、参加者としては、万一に備え、自分で保険に加入する等の
自衛手段をとることが必要となってきます。
もっとも、ご相談文からは明らかでありませんが、開催者の監督責任を
追及できるような場合、開催者が国・地方公共団体等であって国家賠償責
任を追及できるような場合には、損害を賠償させることも可能です。
[関連情報]
・ボクシングの試合で人を殴るのは傷害罪では?
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame2.php
・体育の授業中、他の生徒に怪我をさせられた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/11.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/08/30 ~ 06/09/05 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
9月 4日 認知症の父が壊した病院の備品、弁償する義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/525.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第21回:首相公選制について
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1、首相公選制とは何か-なぜ問題となるのか
2006年9月、小泉首相の任期が満了し、5年半もの長期に及んだ小泉内閣
が終了します。それに伴い、次期首相が選任されます。次期首相候補につ
いてマスコミが盛んに報道し、話題になっているのは御存知の通りです。
わが国の首相は、日本国内においては行政の長であり、対外的にはわが
国の代表です。このことは、国民の生活を左右する重要な政策の採否と外
国に対する日本国の針路の決定が行政府の長である首相に委ねられている
ことを意味しています。しかし、わが国では、その首相を国民が直接選任
することはできません。そのため、国民の意思とはかけ離れた者が首相に
選任されることもあり得ます。そこで、このような状態を改善するため、
国民投票によって首相を選任するという「首相公選制」を採用すべきでは
ないかという意見が唱えられています。
「首相公選制」を採用すれば、国民が直接投票するため、国民の意思が
そのまま首相の選任に反映されることになります。同時に、「首相公選制」
を採用するにあたっては、直接国民が首相を選ぶわけですから各候補者が
思い描く政策内容を国民に公開し、国民は人気投票によることなく、その
政策内容を吟味し、自己の意思の表明として投票をする判断能力が必要に
なります。
そこで、今回は、首相公選制について、皆様と一緒に考えてみたいと思
います。
(続く)
「法、納得!どっとこむ」では、さらに
2、わが国の憲法上はどうなっているのか
3、大統領制とは何か
4、地方公共団体の長の選出
5、国民にとってどちらが望ましいのでしょう
について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/21_direct_elections.php
今回のアンケートは、
「首相公選制」
・現在のように首相は国会の議決によって選ばれる方がよい。
・現在のような選びかたを改め、国民が直接、首相を選べるようにした
方がよい。
投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
お待ちしております。
http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 06/08/27 ~ 06/09/02 )
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第1位 罰金さえ払えば違法駐車も権利が認められる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/524.php
第2位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第3位 公務員の懲戒処分
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php
第4位 うっかりして運転免許証を紛失!
http://www.hou-nattoku.com/car/menkyo.php
第5位 国家公務員がオークションに出品する行為は違法?
http://www.hou-nattoku.com/consult/515.php
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■ お知らせ
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どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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■ 編集後記 「秋の声」
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四季のある国で、その移り変わりをいつ感じるかは、その国によって違う
ようだ。
中国北京の友人に、「いつ秋が来たことを感じるか?」と聞いたことがあ
る。
彼の答えは、「天壇の空が真っ青に突き抜けたとき」。
「密やかな虫の音」や「夕間暮れの涼風」という答えを想像していた私は、
ーやはり中国人は、騎馬民族的な潔さがあるなぁ、と感心した。
もちろん、その国の風土によって、同じ「春」「秋」といってもずいぶん
趣が違うから、一概に国民性が理由ということはできない。
梅原画伯の「北京秋天」は、彼の言葉どおりの天壇の姿だ。
(ありま)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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