「知らなきゃ損する!面白法律講座」第296号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2006年 9月26日 第296号
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発行部数: 25,164部(まぐまぐ 17,431部、melma! 7,733部)
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□PR リーガルフロンティア21よりお知らせ
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★第2回★9月30日(土)14:00~16:00
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●「知っていますか? 法律事務所への就職ノウハウ」
1.就職活動のプロセス
2.弁護士について知ろう
3.法律事務所について知ろう
4.法律事務所の取り扱い事件と仕事の種類
5.法律事務所の労働条件
6. 法律事務所で働く為に
7. 就職活動の仕方
8. リーガルフロンティア21の就職紹介
●「現場からの報告―パラリーガルの本音」
第一線で活躍中の現役パラリーガルをお招きして、ナマの声を皆さん
に届けていただきます。ラストの質問コーナーでは、現役パラリーガル
に直接疑問をぶつけるチャンスです。どんどん発言してください。
★参加方法★
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会 場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
参加費 :無料
参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026
または当社HP>https://www.lifr21.com/order/gui_order.php
よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約を
お勧めいたします。
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第286回
「保険会社が補償したはずの被害者から新たに訴えを起こされた!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/536.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第21回
「首相公選制について」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/21_direct_elections.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「牛丼再び」
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■ なっとく!法律相談 第286回
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「保険会社が補償したはずの被害者から新たに訴えを起こされた!」
□相談□
去年の11月、前方から進行してくる車両に気がつかず、接触事故を起こ
しました。
その後の交渉は全て保険会社がやってくれて、どのように補償されたか
も知らないままでした。
しかし、今回新たに被害者が訴えを起こし、「事故による恐怖感のため
仕事が出来ない、トラウマになってしまった」などの理由で、将来の生活
費、医療費などを請求されました。
保険会社がすでにした補償がカバーしていると思うのですが、今になっ
て、どうして訴えられなければならないのでしょうか。
私に支払い義務があるのでしょうか。
(40代:女性)
□回答□
保険会社がどのような形式で損害の賠償をしたのか不明ですが、裁判外
の和解(民法695条)をしたと仮定して説明します。
和解とは、当事者が互いに譲歩して、紛争を止めることによって成立す
る契約をいいます。「お互いにもっと主張したい損害があるかもしれない
が、この線で我慢して手を打ちましょう」と合意するわけです。
したがって、いったん合意した以上、その内容が現実の法律関係とは異
なっていたとしても、当事者は和解の内容に拘束されることになります。
もし合意した内容に錯誤(思い違い)があったとしても、後日、和解契
約の無効を主張することはできません。もしそれを認めると、和解契約が
際限なく覆ることになり、互譲により終局的に紛争を解決するという和解
の目的が達成できないからです。
しかし、和解の前提となった事実や法律関係に錯誤があった場合には、
錯誤無効が主張できるとされています。この場合、いわば和解の前提と
なった認識に誤りがあったからです。
では、交通事故を原因とする争いにおいて和解金を受領したが、その後
後遺症が現れた場合にはどうでしょうか。
この点、和解契約締結時には予期しえなかった損害まで和解契約の効果
によって請求できなくなるとすると、被害者は和解に応じることができな
くなってしまいます。
そこで、当初予期できなかった損害が発生した場合には、その損害につ
いてまで請求を放棄したと考えることは通常の当事者の意思解釈に合致し
ないとして、損害賠償が認められるのが一般です。
したがって、保険会社が一定の賠償を行っていたとしても、新たに発生
した損害につき訴訟を提起すること自体は認められます。
ただし、その請求の内容(金額)や理由が法律上根拠があるか、合理的
なものであるかは別問題であり、それこそが裁判で審理されることになり
ます。
[関連情報]
・相手も不倫!?調停で合意した慰謝料を取り返したい!
http://www.hou-nattoku.com/consult/277.php
・保険会社の提示した示談金に納得がいかない!
http://www.hou-nattoku.com/consult/518.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/09/17 ~ 06/09/23 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
9月25日 全く出会えない出会い系サイト、なんとかならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/531.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第21回:首相公選制について
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今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
クアップしてお送りします。
▼アンケートの途中経過(投票総数: 306票)
設問:首相公選制について
現在のように首相は国会の議決によって選ばれる方がよい。
|||||||||| 61票 (20%)
現在のような選びかたを改め、国民が直接、首相を選べるようにした方がよい。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 245票 (80%)
(9月26日 15時30分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【現在のように首相は国会の議決によって選ばれる方がよい。】
・首相公選と議院内閣制はそもそも相容れない。どうしても行政の長を公
選したいなら大統領制にするべき。ちなみに議院内閣制の中に無理やり
首相公選を取り入れたイスラエルは、移ろいやすい世論に首相選びが翻
弄されるなどのあまりの弊害に首相公選を廃止しています。私の知る限
り、ほかに首相公選をしている国はないのではないでしょうか。さらに
言えば、いまの衆議院の小選挙区制はほとんど首相公選に等しいではあ
りませんか。今の仕組みを何も変える必要はありません。
(20代:男性)
【現在のような選びかたを改め、国民が直接、首相を選べるようにした方がよい。】
・どちらかといえば、首相公選制支持です。衆議院選挙と首相選挙が同日
であることが条件です。そうすれば、衆院多数党と首相の出身政党のね
じれは生じにくいと思います。また、首相候補者を国会議員に限定すれ
ば、大きな混乱や衆愚政治化の危険は、さらに減少すると思います。
既に自民党内で党員投票が党首選挙の一部として組み込まれており、選
挙事態は非公式ですが、首相公選制のシミュレーションにはなっている
と思います。もう少し前に、首相公選制が導入されていても、小泉、安
倍政権という流れは変わらなかったと思います。その意味で、首相公選
制は、予測不可能な結果を生む可能性が低いと思います。
自民党あるいは、小泉、安倍政権に批判的な人もいると思います。しか
し、民主党も、保守、リベラル、左派が入り乱れています。今のままで
は、民主党が弱すぎて状況は改善されないでしょう。むしろ、首相公選
制の導入により民主党から明確な政策を持ち、リーダーシップの強い首
相候補が出てくる事を期待します。
強く支持するわけではありませんが、健全な二大政党制を育成するため
に役立つ可能性もあるので、首相公選制を導入しても良いと思います。
ただし、首相選挙と衆議院選挙を別日程とすることは、予測可能性を減
少させるので、反対します。
(30代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 06/09/17 ~ 06/09/23 )
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第1位 セクハラとは?
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php
第2位 会社の上司に殴られ入院!誰にどのような請求ができる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/529.php
第3位 公務員の懲戒処分
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php
第4位 供述書に署名・捺印をしてしまったが、取り消すことは可能ですか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php
第5位 サッカーの練習中に怪我、開催者に責任はない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/530.php
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
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■ 編集後記 「牛丼再び」
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読者から編集室宛てにいただくご意見の内、いつも一、二番目に多いのが、
この編集後記のコーナーについての感想である。
やはり法律系メルマガということで、硬い印象をもたれていると思うので、
できるだけ書き手の好き勝手に任せるというスタンスを取っている。つま
り、編集後記の文責は、筆者だけにあり、編集部には何の責任もないとい
うことだ。
こんなことを書くのも、先週の牛丼についての記事に対するご意見が、結
構集まったからだ。
しかし、悲しいかな、「牛丼を作ってみたが、本当に美味しかった」とい
うのは一通もなくて、ほとんどは、「牛丼屋に並んで何が悪い」「阿呆と
言う資格がお前にあるのか」・・とはいわないまでも、それに近いのが多
かった。
さすがの小生も、ちょっとがっかりした・・・しかし、それでも、読者か
らの反応は嬉しかった。
(ありま)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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