「知らなきゃ損する!面白法律講座」第331号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 5月21日 第331号
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発行部数: 25,465部(まぐまぐ 17,743部、melma! 7,598部、Yahoo! 124部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第5回
「盗んだ物を時効取得できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0017.php
□ なっとく! 法律相談 第321回
「個人情報の抹消について証明を求めることはできる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/599.php
□ 新着情報
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第3回
「親権(3)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/03.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第5回
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「盗んだ物を時効取得できる?」
□問題□
宝石店から10カラットのダイヤの指輪が盗まれました。盗んでいった美
人の泥棒は、そのダイヤの指輪をしてパーティーに行き、あちこちで豪遊
しました。
この贅沢な泥棒は、ダイヤの指輪を時効取得することはできるでしょう
か?
1.ダイヤの指輪を10年占有すれば、時効取得する。
2.ダイヤの指輪を20年占有すれば、時効取得する。
3.泥棒は、ダイヤの指輪を時効取得することはない。
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0017.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第321回
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「個人情報の抹消について証明を求めることはできる?」
□相談□
転職活動をしていたとき、ある会社にメールで応募したところ、面接に
来てほしいとの返信がきました。ところが、その返信メールには、別の人
の名前が記載されていました。電話で確認したところ、記載されていた面
接日時等の内容も別の人に送ったもので、日程を変更してほしいとのこと
でした。その日程では都合の悪いことを伝えると、「では、面接に来てい
ただかなくて結構です」と自分たちの非を認めることなく断ってきました。
どのような情報の取扱いをしているのか、とても不安です。応募の際に
は、履歴書・職務経歴書も添付しています。個人情報保護法に基づき、私
の応募のメールを抹消していただいたのかどうか、証明書等を請求するこ
とは可能でしょうか?
(20代:女性)
□回答□
まず、個人情報保護法の適用を受けるのは、個人情報データベース等を
事業に使っている者のうち、所有する個人情報で識別される個人の数が5000
を超える事業者(個人情報取扱事業者)です。あなたが応募された会社が
これに該当すると、個人情報保護法の適用があります。
個人情報保護法は国や地方公共団体の責務を規定するとともに、個人情
報取扱事業者の義務を規定しています。事業者は、個人情報の利用目的を
できる限り特定する義務を負い(法15条1項)、その目的の範囲を超える個
人情報の取扱いは原則として禁止されています(法16条)。
あなたがメールで送った履歴書等は採用の可否を決定するためのもので
すから、不採用となった場合には、メールを抹消することが適当であると
いえます。(ただ、同法は、目的を超えた個人情報の「取扱い」は禁止し
ていますが、情報をそのまま「保有」することを禁止するものではありま
せん。応募のメールを抹消しないことが、同法違反となるわけではありま
せん。)
もっとも、あなた自身が、メールの抹消について会社に証明を求めるこ
とは可能です。まず、文書またはメールで請求してみてください。大きな
会社ですと、個人情報の取扱いに関する苦情処理部門を設けている場合が
ありますので、そちらに請求されるといいでしょう。法31条1項では、事業
者は努力義務として、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処
理するよう求められています。
県や市等の地方公共団体では、窓口を設け、個人情報に関するトラブル
の相談に応じています(法5条参照)。HPで個人情報保護に関する情報を提
供しているところもあります。あなたの請求に会社が応じない場合には、
地方公共団体の窓口に相談し、あっせんをお願いする方法もあります。
なお、メールやWeb上から応募する際に、Web上の「個人情報取扱同意書」
に同意を求められることがあります。同意書には、「登録情報の削除」に
ついての項目も設けられているようです。このような同意書はご覧になら
なかったでしょうか、確認してみてください。
[関連情報]
・スタッフの個人情報と守秘義務
http://www.hou-nattoku.com/consult/323.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
5月21日 公訴時効とは (修正)
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo46.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第3回(全21回)
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「親権 (3)」
親権の判断基準のご説明を致しましたが、父親だからといって母親より
も子への愛情が薄いとは限らず、互いに譲らないことの多い問題です。そ
こで、一般的なケースでのトラブル対処法を、今回は簡単にご紹介します。
1.10歳以上の子の親権を望む場合。
10歳以上の子の場合、個人差はありますが、子の意思がはっきりとして
いますので、親権争いとなることは比較的に少ないです。転校や氏の変更
などの伴うことが多いですので、子の意思を確認するように、相手に伝え
てみて下さい。
2.10歳未満の子の親権を望む場合。
子が意思表示をしていましても、幼いですので、その時の感情で変わる
ことが多いです。したがいまして、子が意思表示をしていましても、「幼
い子は虐待などの特段の事情が無ければ、母親と暮らすことが望ましいと
実務では考えられている」との説得を試みて下さい。
また、約8割のケースで母親が親権者となっていますので、そのような資
料を見せることも効果的です。
3.家の跡継ぎとして親権を望む場合。
「子の氏を変更しないことも可能であること」や、「親権者は子が成長
した時点で、子の意思に従い変更することもあり得ること」、「親権がな
くても、子の相続権は消滅しないこと」などを話し、説得してみて下さい。
4.身上監護権を除く親権を望む場合。
男性が「財産管理権」のみの親権だけを残したいと主張している場合は、
親権が無いと親子でなくなると勘違いをしている可能性が高いです。親権
がなくても親子関係は消滅せず、親権者に不幸などがあった際や、子が成
長して父親との生活を希望した際は、離婚後であってもピンチヒッターと
して親権者となり得る地位にありますので、その旨を説明してみて下さい。
その他、養育料の交渉で「養育料を請求するなら親権を争う」などと、
単に交渉のために主張してくるケースもありますが、そのような者が親権
者となることが「子の福祉」に適しないことは、言うまでもありません。
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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