「知らなきゃ損する!面白法律講座」第329号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 5月14日 第329号
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発行部数: 25,418部(まぐまぐ 17,697部、melma! 7,601部、Yahoo! 120部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第3回
「差押中の自宅に放火すると何罪?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0014.php
□ なっとく! 法律相談 第319回
「不正アクセス行為は未遂でも犯罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/597.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第2回
「親権(2)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/02.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第3回
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「差押中の自宅に放火すると何罪?」
□問題□
Xは街中にある自分の持ち家に一人で住んでいます。しかし、多額の借金
を返済することができず、その家は差押さえを受けています。Xはそれがお
もしろくなくて、自分の家に放火し、全焼させてしまいました。
Xに成立する犯罪はどれでしょうか?
1. 現住建造物放火罪(刑法108条)
2. 非現住建造物放火罪(他人所有 刑法109条1項)
3. 非現住建造物放火罪(自己所有 刑法109条2項)
4. 建造物損壊罪(刑法260条)
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0014.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第319回
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「不正アクセス行為は未遂でも犯罪になる?」
□相談□
以前パートとして勤めていた会社で経理全般を任されておりました。あ
るとき、お客様からの急な振込みを確認しなければならないことがあり、
社長に連絡が取れなかったため、焦った私は会社の口座にインターネット
からアクセスしてみました。しかし、考えてみるとパスワードが分からず、
確認はできませんでした。
辞職後、社長に「アクセスしようとした行為は犯罪だ。謝罪文書を書か
なければ訴える」と言われました。私のお給料も謝罪しない限り支払わな
いと言っています。
無視していたのですが、その後、何度も謝罪を要求され、「謝罪しなけ
れば法的手段を取る」とのことです。このまま無視しないで、連絡した方
が良いのでしょうか?
ちなみに、社長は社内で監視カメラを設置しており、また、自分にはヤ
クザも恐れる力がある、と日頃から言っていました。
(30代:女性)
□回答□
あなたが、インターネットから会社の口座にアクセスしようとした行為
が、なんらかの犯罪類型にあたるとしても、顧客からの急な振込みを確認
するための緊急避難(刑法37条)にあたり処罰されないとの主張が考えら
れます。もっとも、緊急避難が認められるためには、他にもっと犠牲の少
ない方法がなかった事等、いくつかの要件を満たすことが必要です。例え
ば、振込み確認のためには通帳への記帳が可能ではなかったか等が問題と
されるでしょう。
しかし、そもそも、あなたの行為がなんらかの犯罪類型に該当するとい
えるでしょうか。
社長は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」のことを言ってい
ると思われます。この法律は第3条で、不正アクセス行為を禁止しています。
不正アクセス罪が成立するためには、次の要件が必要です。
・コンピュータ・ネットワークを通じて、パソコンへのアクセスが行われ
たこと
・他人の識別符号(IDとパスワード)等が入力されたこと
・アクセス制御機能によって制限されている特定利用をすることができる
状態にさせたこと
あなたは、識別符号(パスワード)が分からず入力できなかったわけで
すから、この法律によって禁止されている不正アクセス行為をしたことに
はなりません。また、この法律には「未遂」を処罰する規定はありません
したがって、社長からの謝罪の請求は理由のないものといえます。
支払われていない給与については、労働基準監督署で相談できますが、
まず、あなた自身が給与の請求をすることが必要です。
書留郵便で、「○年○月○日までに、給与(○日分)を、お支払いくだ
さい」という内容の文書を会社宛に送ります。振込先の口座番号も記載し
ておきます。必ず、配達証明を付けるとともに、送付する文書のコピーを
とっておきます。(内容証明郵便であれば、それにこしたことはありませ
んが、書留でも請求した事実がわかれば足りるとのことです。)
それでも給与が支払われない場合には、あなたの地域の管轄の労働基準
監督署でご相談ください。配達証明と送付した文書のコピーを持参し、未
払い分給与の支払いを指導してもらうよう申告します
[関連情報]
・勝手にメールを読むと犯罪!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/208.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第2回(全21回)
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「親権 (2)」
前回は、親権の権利内容についてご説明をしました。今回は、親権の判
断基準を解説します。
親権の取り合いとなった場合でも、夫婦の両者を親権者と定めて離婚す
ることは許されません。双方を親権者と記載して離婚届を提出しましても、
受理してもらえませんので、子が20歳以上や出産前の場合などを除き、
基本的に一方が親権者となる必要があります。
現在の法律実務では、「子の福祉(幸せ)」を基準としまして、どちら
が親権者となるべきかで判断がなされています。具体的には、虐待の有無、
子の年齢や性格、経済力、居住環境、養育への熱意、愛情、父母の健康状
態などから総合的に判断されることになります。したがいまして、不貞行
為をした親や、経済力の無い親でも、それだけの理由で親権者として不適
格になるとは限らないことになります。
現実としましては、10歳未満の子の場合は、虐待などの特別な理由の
ない限り母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子の意思に任せるケ
ースが多いです。その他、兄弟姉妹が居る場合は、親権者が別々とならな
いように配慮されます。また、生活環境を変えない方が「子の福祉」に適
すると考えられており、明確な基準はありませんが、別居期間がおよそ1
年半程度以上になりますと、生活環境を変更するだけの特段の事情がなけ
れば、原状維持を優先する向きにあります。
これを受けまして、別居時に子を連れ出すように指導する専門家も居ま
すが、必ずしも連れ出しが「子の福祉」に適するとも限らないですので、
鵜呑みにしないようにして下さい。
もちろんのことですが、親権の押し付け合いになった場合でも、親権者
を定めないで離婚をすることは、基本的に認められないことになっていま
す。
では、譲歩しない相手をどのように説得すれば良いのでしょうか。
次回は、親権をめぐるトラブルの対処法について解説します。
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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第1位 口約束でプレゼントした子犬、やっぱり返してもらえる!?
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